この記事の対象:営業車や送迎車を使う現場に特定技能外国人を配置する企業の総務・安全衛生担当者
選任が必要になる台数:定員11人以上は1台、その他は5台
自動車の使用者は、一定台数以上の自動車を使う事業所(使用の本拠)ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません(道路交通法第74条の3第1項)。
台数は施行規則第9条の8で、乗車定員が11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上と定められています。大型自動二輪車と普通自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。なお、貨物軽自動車運送事業を経営する人は、運送事業者でも選任の対象から除かれていません(法第74条の3第1項かっこ書)。
対象は白ナンバーの自家用車に限りません。運行管理者などを置く自動車運送事業者や第二種貨物利用運送事業者などの事業所は、この選任の対象から除かれています(警察庁の制度概要)。
数えるのは事業所ごとの台数です。会社全体で5台を超えていても、事業所が分かれていてどこも5台未満なら、その事業所では選任義務は生じません。個別の事業所が当たるかどうかは、管轄の警察署または都道府県警察に確かめます。
選任の要件と、15日以内の届出
安全運転管理者になれるのは20歳以上で、自動車の運転の管理に2年以上の実務経験がある人などです(施行規則第9条の9)。
公安委員会が行う教習を修了した人は、実務経験が1年以上で足ります。副安全運転管理者が置かれることになる事業所では、安全運転管理者は30歳以上である必要があります。
副安全運転管理者は、自動車を20台以上使う事業所で必要です。警察庁の制度概要では、20台以上40台未満で1人、40台以上は20台を増すごとに1人とされています。副の要件は、20歳以上で、運転の管理に1年以上の実務経験がある人などです。
過去2年以内に解任命令を受けた人や、酒気帯び運転などの違反から2年を経過していない人は、選任できません。選任または解任をしたときは、その日から15日以内に、使用の本拠を管轄する公安委員会へ届け出ます(法第74条の3第5項)。
| 項目 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
|---|---|---|
| 選任が必要な台数 | 定員11人以上は1台以上、その他は5台以上 | 20台以上(20〜39台で1人、40台以上は20台ごとに1人) |
| 年齢 | 20歳以上(副が置かれる場合は30歳以上) | 20歳以上 |
| 実務経験 | 運転の管理に2年以上(教習修了者は1年以上)など | 運転の管理に1年以上、または運転経験3年以上など |
| 届出 | 選任・解任から15日以内に公安委員会へ | 同左 |
安全運転管理者の9つの業務と、使用者が整える権限・機材
施行規則第9条の10は、安全運転管理者が行う業務を9項目に分けて定めています。
運転者の適性と法令の遵守状況の把握、運行計画の作成、長距離や夜間運転での交替要員の配置、異常気象時の指示、点呼による体調と車両点検の確認が含まれます。運転日誌の備え付けと、運転者への安全運転の指導も業務です。
加えて、交通安全教育を運転者に行うことが法第74条の3第2項で求められます。使用者は、これらの業務を行うために必要な権限を与え、必要な機材を整える義務があります(同条第7項)。
公安委員会から安全運転管理者等講習の通知を受けたときは、使用者は受講させなければなりません(同条第9項)。講習時間は、安全運転管理者が6時間以上10時間以下、副安全運転管理者が4時間以上8時間以下とされています(施行規則第38条)。
- 運転者の免許の有無と運転状況を把握している
- 運行計画と運転日誌の様式を決めた
- 点呼で体調と車両点検を確認する時間を確保した
- 安全運転管理者に必要な権限と機材(アルコール検知器など)を与えた
- 公安委員会からの講習の通知を受けたら受講させる
アルコールチェック:目視と検知器で確認し、1年間記録する
安全運転管理者は、運転しようとする運転者と運転を終えた運転者に、酒気帯びの有無を確認します。目視等で状態を確かめるだけでなく、アルコール検知器を使います(施行規則第9条の10第6号)。
確認の内容は記録し、1年間保存します。検知器は常時有効に保持しなければなりません(同条第7号)。警察庁のQ&Aでは、記録する事項として、確認者名、運転者の氏名、自動車の登録番号など、確認の日時と方法、酒気帯びの有無などが示されています。
確認は、運転のたびではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行えば足りるとされています。直行直帰など対面が難しいときは、運転者に携帯型の検知器を持たせたうえで、カメラやモニターで顔色や応答の声の調子と測定結果を確認する方法や、電話などで声の調子を確認しながら測定結果を報告させる方法で行えます。
検知器は、呼気中のアルコールの有無または濃度を警告音や数値などで示す機能があれば足ります。メーカーの取扱説明書に沿って管理し、定期的に故障の有無を確認します。個人で買った検知器は、同等の管理ができる場合に限り使えます。
- 出勤時か業務の開始前に確認する
運転者の顔色や声の調子を見たうえで、検知器で測定します。
- 終了後や退勤時にも確認する
運転を終えた運転者にも、同じ方法で確認します。
- 記録して1年間保存する
確認者名、運転者、自動車の登録番号、日時、方法、酒気帯びの有無などを残します。
選任しなかったとき・届出を怠ったときの罰則
選任義務に違反すると、50万円以下の罰金の対象です(道路交通法第119条の2)。
対象は、安全運転管理者(法第74条の3第1項)と副安全運転管理者(同条第4項)の選任義務への違反と、公安委員会の解任命令・是正命令に従わなかったときです。
選任や解任の届出を15日以内にしなかったときは、5万円以下の罰金の対象です(法第120条第2項第3号)。公安委員会は、要件を欠くようになった人の解任や、権限・機材の不備の是正を命じることができます(法第74条の3第6項・第8項)。
外国の免許から日本の免許への切替えは、別のガイドで整理しています。
よくある質問
社用車が3台でも、安全運転管理者は必要ですか?
乗車定員が11人未満の自動車は、使用の本拠ごとに5台以上で選任が必要です。定員11人以上の自動車は1台から必要になります。台数は事業所ごとに数え、大型・普通の自動二輪車は1台を0.5台とします。
アルコールチェックは、運転のたびに必要ですか?
警察庁のQ&Aでは、運転のたびにその都度行う必要はなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行えば足りるとされています。
直行直帰の運転者は、どう確認しますか?
対面が原則ですが、カメラやモニターで顔色や声の調子と検知器の測定結果を確認する方法や、電話などで直接対話しながら測定結果を報告させる方法で行えるとされています。
安全運転管理者を選任したら、どこへ届け出ますか?
選任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会へ届け出ます。解任したときも同じです。窓口は管轄の警察署または都道府県警察に確認します。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「道路交通法」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行規則」第9条の8〜第9条の12・第38条(台数・要件・業務・届出事項・講習)(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- 警察庁「安全運転管理者制度の概要」(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)
- 警察庁「安全運転管理者による酒気帯び確認等に関するQ&A」(確認日:2026年10月21日、次回確認:2027年1月21日)