この記事の対象:特定技能外国人に運転をさせたい、または通勤や生活で運転が必要になる外国人の免許を支援する、受入れ企業の担当者
外国免許のまま運転できる期間と、切替の位置づけ
国際運転免許証や、翻訳文を添付した特定の国・地域の外国免許証で日本の道路を運転できるのは、日本に上陸した日から最長1年です。長く運転するには、日本の免許への切替が必要になります。
警察庁の案内によると、外国の免許証そのもので運転できるのは、日本語の翻訳文を添付した、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の免許証に限られます。それ以外の国の人は、国際運転免許証が必要です。
運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して1年間か、その免許証の有効期間のいずれか短い期間です。国際運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間です。
日本の免許への切替は、外国の免許を持つ人が、その免許で運転できる車種に応じた日本の免許を、運転免許試験の一部を免除されて取得する手続です。道路交通法第97条の2第3項は、運転に支障がないことを確認したうえで、公安委員会が試験の一部を免除することができると定めています。免除は「できる」規定で、確認の結果によっては免除されません。
必要書類:特定事項つきの住民票・旅券・翻訳文
切替の申請は本人が行い、代理人による申請は認められていません。書類は全て原本を持参します。
警察庁の案内にある主な書類は、申請書と質問票、申請用写真1枚、特定事項を記載した住民票の写し、旅券などの本人確認書類、外国の免許証、免許証の日本語の翻訳文、免許を取得した後にその国で通算3か月以上滞在したことが分かる出入国の証印のある旅券、手数料です。国際運転免許証は、切替の元の免許としては使えません。
警視庁の案内では、令和7年10月1日の道路交通法施行規則の改正で、住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の人は、特定事項が記載された住民票の写しが必要になりました。特定事項には、在留資格、在留期間、在留カード番号などが含まれます。住民票は、交付日から6か月以内のものを用意します。
翻訳文の主な作成者は、免許を発給した機関やその国の領事機関のほか、国家公安委員会が指定した日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社、一般社団法人訪日運転者支援協会が作成できます。外国の法定翻訳家が作った翻訳文は含まれないとされています。
| 書類 | 確認する点 |
|---|---|
| 外国の免許証(原本) | 国際運転免許証は不可 |
| 日本語の翻訳文 | 発給機関・領事機関・JAFなど指定の作成者のもの |
| 特定事項つきの住民票の写し | 交付日から6か月以内のもの |
| 旅券 | 免許取得後に、その国へ通算3か月以上滞在した証印が必要 |
| 申請用写真 | 3.0cm×2.4cm、申請前6か月以内に撮影したもの |
手数料と試験:知識確認は50問中45問以上
警視庁の案内では、普通免許の切替の手数料は、申請手数料2,500円と交付手数料2,350円で、合計4,850円です。
申請手数料は、普通が2,500円、原付が1,600円、大型・中型・準中型が3,900円、その他が2,800円です。交付手数料は2,350円で、免許の種類を加える併記手数料は200円です。
これは警視庁の例で、手数料は都道府県の警察の案内で確認します。翻訳文の作成料は、作成者ごとの案内で確認します。
警視庁の案内によると、令和7年10月1日の改正で、知識確認は、イラスト問題が廃止され、問題数が10問から50問になり、合格は10問中7問以上から50問中45問以上に変わりました。実施は午後の1回のみです。
技能確認には横断歩道の通過などの課題が加わり、審査基準が厳しくなりました。技能確認は予約制で、受付当日には受けられません。
アイルランド、イギリス、ドイツ、フランス、韓国、台湾などの29か国等(米国は7州に限る)の免許は、知識確認と技能確認が免除されます。これらの国等以外の免許を持つ人は、確認を受けます。
- 切替元の免許が、国際運転免許証ではなく、本国などの免許証だと確認した
- 免許を取得した後、その国に通算3か月以上滞在した記録が旅券にあるか確認した
- 手数料(申請・交付・併記)と翻訳文の作成料の合計を見積もった
- 知識確認が50問中45問以上で合格であることを本人に伝えた
特定技能の人の予約:電話予約と、窓口に持っていく書類
警視庁の外免切替は予約制です。警視庁の案内では、特定技能制度を希望する人は電話予約の対象に含まれ、運転免許試験場へ電話で予約します。
警視庁の案内では、特定技能制度を希望する人の電話予約は、原則として申請者と雇用契約をしている会社の担当者が、運転免許試験場に午後4時から午後5時までの間に連絡する方法です。運転免許試験場以外では予約を受け付けていません。
予約の際は、出入国在留管理庁が発行した「指定書」が添付された旅券と、切替に必要な書類を準備するよう案内されています。電話が込み合うときは、時間をおいてかけ直します。予約後に行く窓口の受付は、平日の午前8時30分から午後3時までで、午前11時から午後1時までは除かれます。
切替の窓口は府中・鮫洲・江東の3つの運転免許試験場です。府中と鮫洲は全ての国等の免許が対象で、江東は知識確認と技能確認が免除される29か国等の免許を持つ人に限られます。
日本語が話せない人には、通訳できる人の同伴をお願いすることがあります。東京都以外に住む人は、本人の住所地を管轄する都道府県警察の案内を確認します。
- 切替できる条件を確認する
免許取得後の3か月以上の滞在、年齢、視力の条件を、警視庁の案内で本人と確認します。
- 書類をそろえる
特定事項つきの住民票、翻訳文、旅券、免許証の原本などを用意します。
- 試験場へ電話で予約する
午後4時から午後5時の間に、雇用契約をしている会社の担当者が連絡します。
- 当日は本人が申請する
代理申請はできないため、本人が窓口で申請し、必要な確認を受けます。
よくある質問
外国免許のままでは、日本でどのくらい運転できますか?
警察庁の案内では、国際運転免許証と、翻訳文を添付した6か国・地域(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の免許証で、日本に上陸した日から起算して1年間か、免許証の有効期間のいずれか短い期間です。それ以外の国の免許証だけでは運転できません。
普通免許への切替の手数料はいくらですか?
警視庁の案内では、申請手数料が2,500円、交付手数料が2,350円で、合計4,850円です。免許の種類を加える併記は別に200円です。翻訳文の作成料は含まれません。
知識確認は何問で、何問できれば合格ですか?
警視庁の案内によると、令和7年10月1日の改正後は50問で、45問以上の正解が合格です。午後の1回のみ実施されます。
特定技能の人は、どうやって予約しますか?
警視庁の案内では、運転免許試験場へ午後4時から午後5時の間に電話します。原則として、申請者と雇用契約をしている会社の担当者が連絡します。
参照した公的一次資料
- 警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)