この記事の対象:特定技能外国人の解雇予告手当・休業手当・減給制裁の金額を計算する受入れ企業の人事・労務担当者、計算方法を相談される登録支援機関の担当者
平均賃金とは:手当や制裁の上限を決める基準の金額
平均賃金は、給料の相場のことではありません。神奈川労働局は、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額だと説明しています。
労働基準法第12条は、平均賃金を「算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と定めています。総日数は、働いた日ではなく暦日数です。
神奈川労働局は、労働者の生活を保障するためのものなので、通常の生活賃金をありのままに算定することが基本だとしています。国籍や在留資格による別の計算方法は、条文にありません。
減給制裁の決まりは懲戒・減給制裁のガイドで確認できます。
| 場面 | 金額の決まり方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 平均賃金の30日分以上(予告した日数分は差し引く) | 労基法第20条 |
| 休業手当 | 使用者の責めに帰すべき休業の1日につき平均賃金の6割以上 | 労基法第26条 |
| 年次有給休暇の賃金 | 就業規則で平均賃金で払うと定めた場合に使う | 労基法第39条 |
| 業務上の災害補償 | 休業補償などの基礎になる | 労基法第76条から第82条 |
| 減給制裁の上限 | 1回の額は平均賃金の1日分の半額まで | 労基法第91条 |
算定期間:直前の賃金締切日から3か月さかのぼる
「以前3か月間」には、算定の事由が発生した日は含まれません。神奈川労働局は、その前日からさかのぼって3か月とし、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からさかのぼると説明しています。
算定の事由が起きた日は、場面ごとに決まっています。解雇予告手当は解雇を通告した日、休業手当と年次有給休暇の賃金は休業日・年休日(2日以上続くときは最初の日)、減給制裁は制裁の意思表示が相手に届いた日です。
賃金締切日の当日に事由が発生したときは、その前の締切日からさかのぼります。雇入れ後3か月に満たない人は、労働基準法第12条第6項により、雇入れ後の期間が算定期間になります。
日々雇い入れられる人は厚生労働大臣の定める金額、条文の方法で算定できないときも厚生労働大臣の定めによります(同条第7項・第8項)。
平均賃金の算定ではなく、賃金や労働条件そのものを引き下げるときの同意の有効性と届出は、賃金・労働条件の引き下げのガイドで確認できます。
| 場面 | 事由が発生した日 |
|---|---|
| 解雇予告手当 | 労働者に解雇の通告をした日 |
| 休業手当・年次有給休暇の賃金 | 休業日・年休日(2日以上の期間は最初の日) |
| 災害補償 | 事故の起きた日、または診断で疾病が確定した日 |
| 減給の制裁 | 制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
含める賃金と除く賃金・除く期間:手当は含め、賞与と休業期間などは外す
賃金の総額には、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含め、税金や社会保険料を引く前の額で計算します。一方、条文は臨時の賃金や賞与などを総額に入れず、一定の休業期間は日数と賃金の両方を計算から外すと定めています。
総額に入れない賃金は、臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないものです(労基法第12条第4項、厚生労働省Q&A)。
次の期間は、その日数と期間中の賃金を、算定期間と賃金の総額の両方から除きます(同条第3項)。
試用期間の扱いは試用期間のガイドで確認できます。
| 除く期間 | 内容 |
|---|---|
| 業務上の療養休業 | 業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間 |
| 産前産後休業 | 産前産後の女性が第65条によって休業した期間 |
| 使用者の責めに帰すべき休業 | 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 |
| 育児休業・介護休業 | 育児・介護休業法の育児休業または介護休業をした期間 |
| 試みの使用期間 | 試用期間 |
最低保障額と計算例:時給・日給の人は労働日数で割る方法と比べて高い方を使う
賃金が時間額や日額、出来高給で決まっていて労働日数が少ないと、暦日数で割った額が低くなります。そこで条文は、総額を労働日数で割った額の6割を下回ってはならないとしています。神奈川労働局は、この最低保障額の方が高い場合はその額を使うとしています。
月給のように期間で決まる賃金が混ざる場合は、その部分の総額を総日数で割った額と、日給・時給部分を労働日数で割って6割にした額を足します(労基法第12条第1項第2号)。
神奈川労働局の月給制の例では、月給275,000円と通勤手当6,330円で、3か月(92日)の合計は843,990円です。843,990円÷92日=9,173円80銭(銭未満切捨て)で、休業1日の休業手当は9,173円80銭×0.6=5,504円(円未満は四捨五入)以上になります。
同じ資料の日給制の例(日額9,600円、通勤手当月額7,000円)では、原則の額が4,556円04銭、最低保障額が5,990円76銭(21,000円÷91日と、393,600円÷41日×0.6の合計)となり、高い方の5,990円76銭が平均賃金です。休業2日の休業手当は7,189円以上になります。
解雇予告手当の例(神奈川労働局)では、3か月(90日)の賃金総額896,320円から平均賃金は9,959円11銭、予告期間が11日のとき不足する19日分で9,959.11円×19日=189,223円(円未満四捨五入)以上を通告と同時に支払います。
休業手当が必要になる場面は休業手当のガイドで確認できます。
| 例 | 賃金の決まり方 | 平均賃金 | 支払額 |
|---|---|---|---|
| 休業手当(月給制) | 月給275,000円+通勤手当6,330円、92日 | 9,173円80銭 | 休業1日で5,504円以上 |
| 休業手当(日給制) | 日額9,600円+通勤手当7,000円、91日・労働41日 | 5,990円76銭(最低保障額) | 休業2日で7,189円以上 |
| 解雇予告手当 | 3か月の総額896,320円、90日 | 9,959円11銭 | 19日分で189,223円以上 |
- 事由の発生日(通告日・休業日など)を場面ごとに確かめた
- 直前の賃金締切日から3か月さかのぼった
- 通勤手当・時間外手当を含め、賞与と臨時の賃金を除いた
- 除く期間(休業・試用期間など)の日数と賃金を両方から外した
- 時給・日給の人は、最低保障額と比べて高い方を使った
- 銭未満を切り捨て、支払額の円未満を四捨五入した
よくある質問
平均賃金は、どのように計算しますか?
原則として、算定の事由が発生した日以前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割ります。ただし、時給・日給・出来高払の人は、総額を労働日数で割った額の6割が最低保障になります。
賞与や通勤手当は、平均賃金に含めますか?
通勤手当や時間外手当などの諸手当は含めます。臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与などは、賃金の総額に入れません。
入社して3か月に満たない人の平均賃金は、どう計算しますか?
雇入れ後の期間を算定期間とします。神奈川労働局の例では、入社日の4月10日から締切日の5月31日までの52日を使って計算しています。
平均賃金は、外国人でも日本人と同じ計算ですか?
労働基準法第12条は国籍で計算方法を分けていません。特定技能外国人にも、日本人と同じ方法で平均賃金を算定します。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- 神奈川労働局「平均賃金について」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年4月14日)
- 厚生労働省Q&A「解雇予告の期間&手当の計算方法と支払時期を教えてください。」(確かめよう労働条件)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「会社都合で休みをとらされましたが、給料なしは労基法上ありですか?」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)