この記事の対象:特定技能外国人の給与計算・勤怠管理のルールを決める受入れ企業の人事・経理担当者、勤怠システムの設定を相談される登録支援機関の担当者
認められる端数処理:1か月の合計と円未満の処理
厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)は、割増賃金の計算で次の3つの端数処理を、事務簡便を目的としたもので常に労働者の不利となるものではないとして、労働基準法第24条・第37条違反として取り扱わないとしています。
1つ目は時間数の処理です。1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があるときに、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法です。
2つ目と3つ目は金額の処理です。1時間あたりの賃金額と割増賃金額に円未満の端数が出たときは、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げます。1か月の時間外、休日、深夜のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が出たときも、同じ処理をします。
| 対象 | 処理の方法 | 単位 |
|---|---|---|
| 1か月の時間外・休日・深夜の各時間数の合計 | 30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ | 時間外・休日・深夜それぞれの合計ごと |
| 1時間あたりの賃金額・割増賃金額 | 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げ | 円未満 |
| 1か月の割増賃金の総額 | 50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げ | 時間外・休日・深夜それぞれの総額ごと |
計算の例:1時間あたりの賃金から割増賃金まで
労働基準法施行規則第19条は、月によって定められた賃金の1時間あたりの額を、月給を1か月の所定労働時間数で割って求めると定めています。所定労働時間数が月によって異なる場合は、1年間における1か月平均の所定労働時間数で割ります。
下の表は、仮の数字で端数処理の順番を示した例です。割増率は、法定労働時間を超えた時間外労働の最低の割増率である2割5分で計算しています。
割増賃金の計算に含める賃金の範囲や、月60時間を超えた場合の割増率は、残業代のガイドで確認できます。実際の処理は、自社の賃金規程の定めに従います。
割増賃金の率と計算に含める賃金の範囲は割増賃金のガイドで確認できます。
| 手順 | 計算 | 端数処理後の結果 |
|---|---|---|
| 1時間あたりの賃金額 | 216,000円÷173.33時間=約1,246.18円 | 18銭を切り捨てて1,246円 |
| 時間外の1時間あたりの賃金額(1.25倍) | 1,246円×1.25=1,557.50円 | 50銭なので切り上げて1,558円 |
| 1か月の時間外労働の時間数 | 20時間40分 | 40分は30分以上なので切り上げて21時間 |
| 時間外労働の割増を含む賃金 | 1,558円×21時間=32,718円 | 1円未満の端数なし |
認められない処理:1日ごとの切り捨てと始業前作業の除外
厚生労働省のリーフレットは、1日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは労働基準法違反となるとしています。
リーフレットが違反の例として挙げているのは、勤怠管理システムの端数処理機能で1日の時間外労働のうち15分に満たない時間を切り捨てている場合、残業申請を30分単位としていて30分に満たない時間外労働を申請させず残業代を払っていない場合、タイムカードを打刻する前の着替え、清掃、朝礼などを義務付けながら労働時間として扱っていない場合です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間です。使用者の指示で行う制服への着替えなどの準備行為や後始末、即時に業務に就くことを求められる待機の時間(手待時間)、参加が義務づけられた研修の時間は、リーフレットが労働時間の例として示しています。
一方で、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げたうえで、その分の賃金を支払うことは問題ないとリーフレットは示しています。労働者に不利にならない方向の処理だからです。
労働時間の記録の方法は労働時間の把握と記録のガイドで確認できます。
遅刻の時間と支払額の端数:就業規則に定めて行う
通達は、遅刻、早退、欠勤などの時間の端数と、1か月の賃金支払額の端数についても、取扱いを示しています。
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットする処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(この例では25分)について、賃金の全額払の原則に反し違法とされています。就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条の制限内で行う場合は、全額払の原則には反しません。
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が出たときに、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う方法と、1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払う方法は、賃金支払の便宜上の取扱いとして労働基準法第24条違反として取り扱わないとされています。この方法をとるときは、就業規則の定めに基づいて行うよう通達は求めています。
ここでいう賃金支払額は、賃金の一部を控除して支払う場合は、控除した後の額です。
遅刻・早退・欠勤の控除の計算は遅刻・早退・欠勤の賃金控除のガイドで確認できます。
- 時間外・休日・深夜の時間数を、1か月の合計でだけ30分単位に処理している
- 勤怠システムの丸め設定が、1日ごとの切り捨てになっていない
- 始業前の着替えや朝礼、義務づけた研修を労働時間に入れている
- 支払額の100円・1,000円未満の処理は、就業規則に書いている
- 遅刻・早退の控除は、実際に働かなかった時間までにしている
よくある質問
残業時間を15分単位や30分単位で切り捨ててよいですか?
1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を払わないことは労働基準法違反です。認められる切り捨ては、1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの合計時間に出た1時間未満の端数について、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる方法です。
1時間あたりの賃金に円未満の端数が出たときはどうしますか?
通達は、1時間あたりの賃金額と割増賃金額に円未満の端数が出たときは、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる処理を、労働基準法違反として取り扱わないとしています。
給与の支払額を100円単位にまとめてよいですか?
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が出たとき、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて払う方法は、通達で第24条違反として取り扱わないとされています。就業規則の定めに基づいて行います。
始業前の着替えや朝礼の時間は労働時間ですか?
厚生労働省のリーフレットは、使用者の指示で行う制服への着替えなどの準備行為や、後始末、参加が義務づけられた研修の時間を、使用者の指揮命令下に置かれている労働時間の例として示しています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省 愛知労働局掲載「賃金計算の端数の取扱い」(昭和63年3月14日基発第150号)(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 厚生労働省リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第5条(労働条件の明示)・第7条の2(賃金の口座振込み等)・第12条の3(フレックスタイム制の協定事項と届出)・第19条(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)