この記事の対象:自動車運送事業者で、特定技能1号の在留申請の書類をそろえる総務・運行管理の担当者
技能水準を示す書類:トラックとタクシー・バスの違い
運用要領別冊は、技能水準を証する書類を、トラック運送業とタクシー運送業・バス運送業に分けて定めています。
トラック運送業で技能水準を証するものは、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書の写しと、第一種運転免許の写しです。
タクシー運送業とバス運送業では、評価試験(タクシー)または(バス)の合格証明書の写しと第二種運転免許の写しに加えて、新任運転者研修の修了を証する書類が要ります。この書類は、タクシーは一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会、バスは公益社団法人日本バス協会が作成したものです。
研修の内容は新任運転者研修と適性診断のガイドで整理しています。
| 書類 | トラック | タクシー・バス |
|---|---|---|
| 評価試験の合格証明書の写し | トラックの試験 | タクシーまたはバスの試験 |
| 運転免許の写し | 第一種運転免許 | 第二種運転免許 |
| 新任運転者研修の修了を証する書類 | 確認対象の書類に挙がっていない | 全国ハイヤー・タクシー連合会(タクシー)または日本バス協会(バス)が作成したもの |
日本語の証明:トラックと、タクシー・バスで基準が分かれる
日本語能力を証する書類も、トラックとタクシー・バスで基準が違います。タクシー・バスにはB1相当とA2.2相当の二つの道があります。
トラック運送業は、国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書(A2.2相当以上)の写しか、日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写しのどちらかです。
タクシー運送業とバス運送業は、B1相当を示す場合は日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写しです。A2.2相当を示す場合は、国際交流基金日本語基礎テストのA2.2相当の通知書か、日本語能力試験N4の合格証明書の写しを出し、あわせて一定の要件を満たす必要があります。
技能実習2号を良好に修了した人は、職種・作業の種類にかかわらず、当面の間、その事実をもって必要な日本語能力があると証明されたことになります。別に日本語の試験を受ける必要はありません。
| 区分 | 出す書類 |
|---|---|
| トラック | 日本語基礎テストのA2.2相当以上の通知書の写し、またはN4以上の合格証明書の写し |
| タクシー・バス(B1相当) | 日本語能力試験N3以上の合格証明書の写し |
| タクシー・バス(A2.2相当) | 日本語基礎テストA2.2相当の通知書の写し、またはN4の合格証明書の写し。一定の要件が別に必要 |
| 技能実習2号を良好に修了した人 | 当面の間、別の試験は不要(運用要領別冊) |
A2.2相当で出すときの一定の要件:日本語学習プランと協力同意書
タクシー・バスでA2.2相当を使う場合の一定の要件として、運用要領別冊は二つの書類を挙げています。
一つは、自動車運送業分野特定技能協議会のタクシー分科会(タクシー運送業)またはバス分科会(バス運送業)の認証を受けた日本語学習プラン(分野参考様式第15-16号)です。
もう一つは、特定技能外国人のバス運転業務に係る特定技能所属機関との連携に係る協力同意書(分野参考様式第15-17号)です。日本語サポーターを同乗させる場合は、この協力同意書の提出は要りません。別冊の確認対象の書類では、協力同意書は離島・半島地域で乗合バスまたは特定バスの業務に就き、日本語サポーターを同乗させない場合の書類として挙がっています。
日本語サポーターを同乗させる場合は、新任運転者研修の修了を証する書類に、告示第3条第4号ロの日本語サポーターの要件を確認したことが書かれている必要があります。特定活動55号から特定技能1号へ在留資格を変更する申請では、提出が不要な場合があり、詳しくは提出書類一覧表で確かめます。
第15号系の様式の一覧は自動車運送業分野の分野参考様式のガイドにあります。
第二種免許の受験資格:21歳以上・通算3年以上
タクシー・バスで必要な第二種運転免許について、運用要領別冊は参考として受験資格を載せています。
第二種運転免許試験の受験資格は、21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けており、そのいずれかを受けていた期間が通算して3年以上あることです。海外における運転経歴を含みます。
特別な教習を修了した場合は、19歳以上で、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許、中型免許の運転免許試験を受けられるとされています。
外国の免許を日本の免許に切り替える場合の受験資格も、別冊に参考として載っています。大型免許は21歳以上で通算3年以上、中型免許は20歳以上で通算2年以上、普通免許・準中型免許は18歳以上です。書類は国によって違うため、各都道府県警察の運転免許センターに問い合わせるよう書かれています。
切替の必要書類と手数料は外免切替のガイドで確認できます。
| 免許 | 年齢 | 免許を受けていた期間(海外の運転経歴を含む) |
|---|---|---|
| 第二種免許 | 21歳以上 | 通算3年以上(特別な教習を修了すれば19歳以上・通算1年以上) |
| 大型免許(外免切替) | 21歳以上 | 通算3年以上 |
| 中型免許(外免切替) | 20歳以上 | 通算2年以上 |
| 普通・準中型免許(外免切替) | 18歳以上 | 年齢のみが示されている |
よくある質問
トラック運送業でも新任運転者研修の修了書類は必要ですか?
運用要領別冊の確認対象の書類で、新任運転者研修の修了を証する書類を挙げているのはタクシー運送業とバス運送業です。トラック運送業の欄には載っていません。
技能実習2号を修了した人は、日本語の試験を受け直す必要がありますか?
運用要領別冊は、技能実習2号を良好に修了した人について、当面の間、その事実をもって必要な日本語能力があると証明されたことにするとしています。別の試験は不要です。
自動車運送業分野で、特定技能2号の受入れはできますか?
運用要領別冊は、自動車運送業分野では特定技能2号での受入れを行うことはできないとしています。
参照した公的一次資料
- 法務省・国土交通省「運用要領別冊 自動車運送業分野の基準について」(令和8年10月9日一部改正)(確認日:2026年11月3日、次回確認:2027年2月3日)
- 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 国土交通省「自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領」(令和6年12月、出入国在留管理庁掲載)(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年2月26日)
- 「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙10)(確認日:2026年9月26日、次回確認:2026年12月26日)