この記事の対象:飲食料品製造業分野・外食業分野で育成就労外国人の受入れを検討する企業、監理支援機関
協議会の対象者と加入のタイミング
育成就労実施者は、外国人技能実習機構への育成就労計画の認定申請より前に、この協議会へ加入します。
農林水産省の案内によると、食品産業育成就労協議会は飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。構成員になることが求められるのは育成就労実施者(受入れ機関)で、監理支援機関は加入不要です。
加入の時期は、育成就労外国人を受け入れるために外国人技能実習機構へ育成就労計画の認定を申請する前です。申請と加入の順番を逆にしないよう、受入れの工程表では認定申請の前に加入の審査期間を置きます。
協議会の目的は、構成員の連携、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況の把握とされています。協議会は行動規範も定めており、加入申請では行動規範を守る旨の誓約書を出します。
対象事業所を決める日本標準産業分類の9業種と、特定技能側の加入条件は、飲食料品製造業分野の協議会の加入条件と対象事業所で確認できます。
分野別の受付状況(2026年10月23日に確認)
確認時点では、飲食料品製造業分野の加入受付は始まっており、外食業分野の受付は始まっていません。
農林水産省のページは、令和9年4月からの育成就労制度の開始に向けて、飲食料品製造業分野の加入受付を開始したと案内しています。一方、外食業分野の受付は行っておらず、受付開始日が決まったらホームページで知らせるとしています。
外食業分野の加入申請ガイドも、確認時点では「掲載予定」の表示でした。外食業分野の受入れを考える場合は、書類の準備を先に確定させず、受付開始の案内が出てから最新の提出書類を確認します。
受付状況は変わることがあるため、申請前に農林水産省のページで現在の状況を見直してください。
| 分野 | 受付状況 | 加入申請ガイド |
|---|---|---|
| 飲食料品製造業分野(飲食料品製造業区分・水産加工業区分) | 受付開始 | 公開されている |
| 外食業分野 | 現在は受け付けていない(受付開始日は決まり次第、ホームページで案内) | 「掲載予定」と表示 |
加入の流れと審査にかかる期間
WEBフォームで申請し、事務局からのメールに必要書類を返信して、承認後に加入証がメールで届きます。
加入申請は、ガイドを読んだうえで、農林水産省のページにある加入申請フォームにWEBで入力して送ります。数日中に事務局からメールが届くので、該当する必要書類をPDF等で添付して返信します。
書類を送ったあと、申請内容によって追加書類の提出依頼や質問がメールで来ることがあります。承認されると、加入証がメールで送られます。
審査期間について、同じページは「必要書類の送付後から審査開始まで数週間程度、加入証の発行までは最終的に2〜3か月程度」としています。審査は書類を送った順に進み、原則として順番の前倒しはできないと書かれています。
入会金や年会費は、当面の間は徴収しないとされています。
- 加入申請フォームに入力して送信する
- 事務局からのメールに、該当する必要書類を添付して返信する
- 追加書類や質問の連絡があればメールで返信する
- 承認後にメールで届く加入証を保管する
協議会の入会金・年会費とは別に、特定技能1号で飲食料品製造業分野の外国人を受け入れる場合の初年度にかかる費用の合計を確かめたいときは、初年度費用シミュレーターで合計を概算できます。
区分ごとの提出書類
すべての区分に共通する書類は行動規範の誓約書で、区分や事業所の種類によって書類が加わります。
飲食料品製造業分野の提出書類は、飲食料品製造業区分と水産加工業区分で異なります。下の表は、農林水産省のページに書かれている書類を整理したものです。
育成就労外国人に1年を超える転籍制限を設ける場合は、どの区分でも、入会規程別紙4による「育成就労外国人の昇給に関する誓約書」が加わります。
外食業分野のうち、風営法の許可を受けた旅館・ホテルで受け入れる場合は、別紙2の誓約書、旅館業法と風営法の営業許可証の写し、接待防止マニュアルなどが並んでいます。外食業分野は受付前で、書類欄が「掲載予定」のため、受付開始後の最新の案内で確認します。
| 申請の場合 | 提出書類 |
|---|---|
| 飲食料品製造業区分 | 行動規範に係る誓約書(規約の別紙様式)、営業許可証の写し |
| 飲食料品製造業区分のうち、総合スーパーマーケットまたは食料品スーパーマーケットに該当する場合 | 行動規範に係る誓約書、入会規程別紙1による「総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける育成就労外国人の従事する業務に関する誓約書」 |
| 水産加工業区分 | 行動規範に係る誓約書、入会規程別紙3-1による水産加工業の業務区分の受入れに関する誓約書、営業許可証の写し |
| 1年を超える転籍制限を設ける場合(共通) | 入会規程別紙4による「育成就労外国人の昇給に関する誓約書」 |
登録内容の変更と、別の分野を受け入れるとき
登録内容の変更は事務局へメールで連絡し、別の分野の外国人を受け入れる場合は新規の申請が必要です。
登録内容を変えるときは、事務局のメールアドレスへ、協議会加入証を添付して変更箇所を書いて送ります。社名・住所・代表者が変わる場合は、履歴事項全部証明書の写しも付けます。担当者が変わった場合も、変更の手続が必要とされています。
すでに飲食料品製造業分野か外食業分野のどちらか一方で構成員になっていても、別の分野の外国人を受け入れるときは、その分野の審査をあらためて行うため、加入申請フォームからの新規の手続が必要です。
特定技能の食品産業特定技能協議会との違い
同じ農林水産省が運営する別の協議会で、制度ごとにそれぞれ加入が必要です。
特定技能で飲食料品製造業分野・外食業分野の外国人を受け入れる場合は、食品産業特定技能協議会への加入が求められます。構成員は特定技能所属機関で、登録支援機関も、この2分野の受入れ機関を支援する場合は構成員になることが求められています。
特定技能の協議会の案内では、加入は出入国在留管理庁への在留諸申請の前に行い、2人目以降の受入れの際に改めて申請する必要はないとされています。育成就労側の協議会とは、加入のタイミングの基準になる申請(在留諸申請と育成就労計画の認定申請)と、監理支援機関が不要か(育成就労)、登録支援機関が必要か(特定技能)が異なります。
特定技能の協議会に加入済みの場合も、育成就労での受入れには育成就労側の協議会への加入が求められます。加入の要否は農林水産省の案内で確認します。
よくある質問
食品産業育成就労協議会には、いつまでに加入すればよいですか?
農林水産省の案内では、外国人技能実習機構へ育成就労計画の認定を申請する前に加入します。審査には、書類を送ってから加入証の発行までに2〜3か月程度かかるとされているため、認定申請の予定日から逆算して申請します。
外食業分野でも今すぐ加入申請できますか?
確認した2026年10月23日時点では、外食業分野の受付は行っておらず、受付開始日は決まり次第ホームページで案内するとされていました。飲食料品製造業分野は受付が始まっています。
監理支援機関も加入が必要ですか?
農林水産省の案内では、監理支援機関は加入不要です。構成員になることが求められるのは、育成就労実施者(受入れ機関)です。
加入に費用はかかりますか?
農林水産省のページは、当面の間は入会金や年会費などの費用を徴収しないとしています。ただし「当面の間」という書き方のため、申請の時点で最新の案内を確認してください。
参照した公的一次資料
- 農林水産省「食品産業育成就労協議会」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月23日)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。