この記事の対象:特定技能外国人など外国人従業員を雇用し、労災の請求書類を準備する企業の労務担当者
病院で無料の「療養の給付」と、立て替える「療養の費用」の違い
どちらの請求書を使うかは、治療を受けた医療機関が労災指定かどうかで決まります。
石川労働局の案内によると、療養(補償)給付には、現物給付の「療養の給付」と、現金給付の「療養の費用の支給」の2種類があります。療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院等で、無料で必要な治療を受けられる給付です。
療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外で治療を受けたときに、費用を本人がいったん病院に支払い、あとで所轄の労働基準監督署に請求して現金で受け取る仕組みです。厚生労働省の様式のページも、前者を「指定医療機関等において無料で治療を受けるための様式」、後者を「いったん負担した治療費について、支給を受けるための様式」と説明しています。
病気の治療を続けながら働く人への事業主の配慮(努力義務)は、治療と就業の両立支援指針のガイドで確認できます。
| 災害の種類 | 療養の給付(指定医療機関) | 療養の費用(立替払い) |
|---|---|---|
| 業務災害 | 様式第5号。病院を経由して労働基準監督署へ | 様式第7号。労働基準監督署へ |
| 通勤災害 | 様式第16号の3。病院を経由して労働基準監督署へ | 様式第16号の5。労働基準監督署へ |
指定医療機関で受けるときは、様式第5号か第16号の3を病院経由で出す
無料で治療を受けるには、請求書を医療機関に出し、医療機関から労働基準監督署へ回してもらいます。
和歌山労働局は、労災病院や労災指定医療機関で療養を受けているときは、指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署に様式第5号または第16号の3を提出するよう案内しています。
すでに指定医療機関で療養の給付を受けている人が、帰郷などの理由で別の指定医療機関に変えるときは、変更後の指定医療機関を経由して、様式第6号(通勤災害は第16号の4)の変更届を出します。提出先は変更後の指定医療機関です。
指定外の病院で立て替えたときは、様式第7号か第16号の5を監督署へ出す
療養の費用は、本人が支払った費用の払い戻しを労働基準監督署に請求する手続きです。
和歌山労働局は、労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けたときは、所轄の労働基準監督署長に様式第7号または第16号の5を提出するよう案内しています。第2回目以降の請求が離職後である場合は、事業主による請求書への証明は必要ないとされています。
厚生労働省の様式のページには、いったん負担した治療費のほか、通院のための交通費も、一定の要件を満たせば支給されると書かれています。薬局から薬剤の支給を受けた場合、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師から施術を受けた場合、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合は、異なる様式を使うよう注意書きがあります。
療養の費用の請求は、費用を支出した日の翌日から2年で時効になる
立て替えた費用の請求は、領収書の日付ごとに期限が進みます。
厚生労働省の労災保険に関するQ&Aは、療養(補償)等給付の時効を、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年としています。
茨城労働局の案内も、療養の費用などは2年を経過したときに時効によって消滅するとしており、一般の債権の10年とは異なります。立替払いが続く場合は、古い領収書から期限が来ます。
給付の対象は診察・薬剤・手術・入院・訪問看護・移送
労災で治療費が支給される範囲には、決まった項目があります。
石川労働局の案内では、療養の給付と療養の費用の支給の範囲は、診察、薬剤または治療材料の支給、処置または手術等の治療、入院、訪問看護など、移送のうち、政府が必要と認めるものとされています。
一般に治療効果が認められていない特殊な治療や、傷病の程度から必要と認められないものなど、一部は支給されないことがあります。個別の請求が認められるかは、労働基準監督署に確認してください。
労災保険の給付の種類の全体は労災保険の給付の種類のガイドで確認できます。
- けがをした病院が労災指定医療機関かどうかを、受診時に確認している
- 指定医療機関なら様式第5号(通勤は第16号の3)を病院に出す段取りにしている
- 指定外で立て替えたときは、領収書を保管して様式第7号(通勤は第16号の5)で請求する流れを本人に伝えている
よくある質問
外国人従業員が仕事中にけがをして病院にかかったとき、どの請求書を出しますか?
労災指定の医療機関なら、業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3を、病院を経由して労働基準監督署に出します。指定外の病院で費用を立て替えたときは、様式第7号(通勤災害は第16号の5)を労働基準監督署に出します。
療養の給付と療養の費用は、何が違いますか?
石川労働局の案内では、療養の給付は労災病院や指定病院で無料で治療を受けられる現物給付、療養の費用は指定外の病院で本人が支払った費用を後から請求する現金給付です。
立て替えた治療費の請求には、期限がありますか?
厚生労働省のQ&Aによると、療養の費用は、費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効になります。
帰国するので別の指定医療機関に変えたいときは、どうしますか?
和歌山労働局は、帰郷などの理由で指定医療機関を変えるときは、変更後の指定医療機関を経由して様式第6号(通勤災害は第16号の4)を出すよう案内しています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 石川労働局「労災保険給付の内容」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 和歌山労働局「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養の費用請求書(7号、16号の5)」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 厚生労働省「労災保険に関するQ&A 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 茨城労働局「労災保険給付の請求の時効」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)