この記事の対象:特定技能外国人の交通事故や労災の手続に対応する企業の人事・労務担当者、登録支援機関の担当者
第三者行為災害は、労災の原因を第三者が作り、賠償の義務を負う場合
厚生労働省の「第三者行為災害のしおり」は、労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じ、被災者や遺族に対して第三者が損害賠償の義務を負うものを、第三者行為災害としています。
ここでいう第三者は、保険関係の当事者である政府、事業主、労災保険の受給権者以外の人です。しおりが「主な場合」に挙げるのは、交通事故(自損事故を除く)、他人から暴行を受けた場合、他人が飼育・管理する動物にけがをさせられた場合です。
業務中や通勤中であれば、第三者の行為が原因でも労災保険給付の対象になります。第三者行為災害になったからといって、労災保険が使えなくなるわけではありません。
派遣労働者には特例があります。第三者の直接の加害行為がない場合でも、派遣先の事業主に安全衛生法令の違反があり、それが災害の直接の原因になった場合は、派遣先を第三者とする第三者行為災害として扱います。
労災の給付と加害者からの賠償は、二重に受けられない
労災保険法第12条の4は、政府が給付をしたときは、その価額の限度で被災者が第三者に持つ損害賠償の請求権を取得し、被災者が先に同一の事由で賠償を受けたときは、政府は給付をしないことができると定めています。
先に労災の給付をした場合に、政府が賠償の請求権を取得してそれを行使することを「求償」といいます。先に賠償を受けた場合に、その価額の限度で労災の給付をしないことを「控除」といいます。しおりは、二重にてん補されると実際の損害額より多く支払われて不合理になるため、この調整を行うと説明しています。
調整されるのは、労災の給付と「同一の事由」のものに限られます。療養給付は治療費、休業給付と傷病年金は休業による喪失利益、障害給付は身体障害による喪失利益、介護給付は介護費用、遺族給付は遺族の喪失利益、葬祭料は葬祭費に対応します。
特別支給金は、社会復帰促進等事業として支給されるため、調整の対象になりません。休業特別支給金(給付基礎日額の20%)は満額が支給されます。慰謝料や、労災給付の対象外のもの(自動車の修理費用、遺体捜索費、義肢、補聴器など)も調整の対象外です。
第三者行為災害届は、給付の請求書と同時かその前に出す
しおりによると、被災者は「第三者行為災害届」を1部、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ、原則として労災保険給付の請求書に先立って、または請求書と同時に提出します。
正当な理由なく提出しない場合は、労災保険給付が一時差し止められることがあります。第三者に対しては、労働基準監督署から「第三者行為災害報告書」の提出が求められます。
届出には、次の書類を添えます。念書と交通事故証明書(または発生届)以外は、備考欄に該当する場合だけ必要です。
| 書類 | 必要な場面 |
|---|---|
| 念書(兼同意書) | 常に必要(本人が署名) |
| 交通事故証明書(原本) | 交通事故の場合。警察に届け出ていないなどで出せないときは「交通事故発生届(様式第3号)」 |
| 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書 | 仮渡金や賠償金を受けている場合(写しでも可) |
| 死体検案書または死亡診断書 | 備考欄に該当する場合のみ(備考欄の内容は、しおりの添付書類一覧表で確認) |
自賠責保険と労災保険は、どちらを先に請求するか選べる
しおりは、交通事故では労災保険給付と自賠責保険等のどちらか一方を先に受けてほしいとし、どちらを先にするかは被災者が自由に選べるとしています。
自賠責を先に受けた場合、同一の事由の分は労災の給付から控除されます。自賠責の支払いが完了するまで、労災の給付が行われないことがあります。
労災を先に受けた場合は、同一の事由について自賠責から受けられません。自賠責を先に請求したあとで、労災を先にする形へ変えたいときは、労働基準監督署と自賠責の取扱会社の担当者に連絡します。
しおりは両者の違いとして、自賠責は労災では出ない慰謝料も支払われ、休業損害は原則100%、労災は80%(休業給付60%と休業特別支給金20%)であることを挙げています。なお、自賠責保険等の保険金額の上限は、傷害による損害で120万円、死亡による損害で3,000万円で、後遺障害は等級に応じて最高3,000万円までと、しおりに注記されています。どちらを先にするかは、労働基準監督署か自賠責の取扱会社に確認してください。
| 比べる点 | 労災保険 | 自賠責保険等 |
|---|---|---|
| 休業の補償割合 | 80%(休業給付60%+休業特別支給金20%) | 原則100% |
| 慰謝料 | 出ない | 支払われる |
| 先に受けた場合 | 労災を先に受けると、同一の事由について自賠責からは受けられない | 自賠責を先に受けると、同一の事由の分は労災の給付から控除される |
示談の前に、労働基準監督署か労働局へ必ず連絡する
しおりは、示談を行う前には必ず労働局または労働基準監督署に連絡するよう求めており、不用意な示談で労災保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った給付を回収されたりする場合があると警告しています。
全部の示談が真正に成立し、示談の内容以外の請求権を放棄した場合は、政府は原則として示談の成立以後の労災保険給付を行わないとされています。すでに給付した期間より前の日を効力発生日とする示談では、給付分が回収されることもあります。
示談の相手方には、示談の内容が労災保険給付を含む全損害のてん補を目的とするものかどうかを、はっきり伝えます。別に労災保険へ請求する予定の部分(治療費や休業損害など)があれば、それを示談書に明示することが勧められています。示談が済んだら、速やかに示談書の写しを提出します。
個別の事故で労災と賠償をどう組み合わせるかの判断は、管轄の労働基準監督署に確認してください。当サイトは個別の事案の判定や法律・労務の助言をしません。
- 示談の前に、労働基準監督署か労働局へ連絡したか
- 示談の相手方に、労災保険を含む全損害のてん補が目的かどうかを伝えたか
- 労災へ別に請求する部分があれば、示談書に明示したか
- 示談後、速やかに示談書の写しを提出したか
よくある質問
交通事故の被害者でも、労災保険は使えますか?
業務中または通勤中の事故であれば、第三者の行為が原因でも労災保険給付の対象になります。厚生労働省のしおりが、交通事故を第三者行為災害の主な場合に挙げています。
第三者行為災害届は、いつ出しますか?
しおりによると、原則として労災保険給付の請求書に先立って、または請求書と同時に、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。
労災と自賠責は、両方満額を受けられますか?
受けられません。同一の事由については二重にてん補されないよう、先に自賠責を受けた分は労災の給付から控除され、先に労災を受けた分は自賠責から受けられません。特別支給金と慰謝料は調整の対象外です。
加害者と示談する前に、何をすべきですか?
しおりは、示談の前に必ず労働局または労働基準監督署へ連絡するよう求めています。示談の内容によっては、以後の労災保険給付が受けられなくなったり、すでに受けた給付を回収されたりする場合があります。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「第三者行為災害のしおり」(全体版、裏表紙に令和8年1月の表記)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)
- 厚生労働省「第三者行為災害のしおり」案内ページ(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)
- e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- 厚生労働省「労災保険給付の概要」パンフレット(令和8年7月1日現在)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)