この記事の対象:特定技能外国人の転職や受入れで、就労資格証明書の位置づけを確認したい受入れ企業の人事担当者、登録支援機関
就労資格証明書とは:外国人が行える活動を証明する文書
就労資格証明書は、外国人が自分の在留資格で行える、収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動を証明する文書です。
出入国管理及び難民認定法第19条の2第1項は、出入国在留管理庁長官が、本邦に在留する外国人から申請があったときに、この文書を交付することができると定めています。
入管庁のページは、この手続の対象を「就労することが認められている外国人」としています。目的は活動を証明する文書の交付であり、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請とは別の手続です。
雇う側の注意:提出しないことを理由に不利益に扱わない
第19条の2第2項は、雇う側にも関わる定めを置いています。
何人も、外国人を雇用する等に際し、その外国人が行える活動が明らかな場合に、就労資格証明書を提示または提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。
在留カードや資格外活動許可書などで活動の範囲が確認できる場合に、就労資格証明書がないことだけを理由に採用や雇用を断る取扱いは、この条文の趣旨に反しないか確認が必要です。個別の判断は、地方出入国在留管理官署や弁護士、行政書士などに確認してください。
- 採用時に在留カードの就労制限の有無を確認している
- 資格外活動許可書がある場合は、その範囲を確認している
- 就労資格証明書がないことだけを理由に不利益な扱いをしていない
申請先・手数料・処理期間
入管庁のページによると、申請先は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
申請できるのは申請人本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長から取次の承認を受けた所属機関の職員など、届け出た弁護士または行政書士です。受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時で、手続により曜日や時間が設定されている場合があります。
手数料は、交付が許可されるときに収入印紙で納付します。オンライン申請も案内されています。標準処理期間は当日で、勤務先を変えた場合などは1か月から3か月とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の2 |
| 手数料(窓口) | 2,000円(収入印紙。交付されるとき) |
| 手数料(オンライン) | 1,600円(収入印紙) |
| 標準処理期間 | 当日(勤務先を変えた場合などは1〜3か月) |
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
必要書類:勤務先に変更がない場合と、転職などで変わる場合
入管庁のページは、就労の許可を受けてから勤務先や活動内容に変更があるかどうかで、必要書類を分けています。
施行規則第19条の4は、別記第29号の5様式の申請書を提出することと、旅券と在留カードなどの提示を求めています。資格外活動許可書の交付を受けている人は、許可書も提示します。
転職などで勤務先や活動内容が変わる人は、新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類も必要です。申請書には、証明を希望する活動の内容、就労する期間、使用目的などの欄があります。
| 書類 | 変更がない場合 | 転職などで変わる場合 |
|---|---|---|
| 就労資格証明書交付申請書(別記第29号の5様式) | 必要 | 必要 |
| 資格外活動許可書(交付を受けている人のみ) | 提示 | 提示 |
| 在留カード | 提示 | 提示 |
| 旅券または在留資格証明書 | 提示。提示できないときは理由書 | 提示。提示できないときは理由書 |
| 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類 | 不要 | 必要 |
| 身分を証する文書等(取次者が提出する場合) | 提示 | 提示 |
特定技能外国人の転職で使うときの注意
特定技能外国人が受入れ機関を変える転職の流れは、別のガイドで整理しています。
条文は、申請があったときに文書を交付できるとする定めです。転職に伴って在留資格の手続が必要かどうかは、特定技能外国人の転職のガイドと、地方出入国在留管理官署の案内で確認してください。
このガイドは制度の説明です。申請の代行や、個別の申請が認められるかどうかの判断は行いません。最新の手数料や必要書類は、入管庁のページで確認してください。
よくある質問
就労資格証明書の手数料はいくらですか?
入管庁のページによると、交付が許可されるときに2,000円(収入印紙)です。オンライン申請の場合は1,600円です。
就労資格証明書がないと外国人を雇えませんか?
第19条の2第2項は、外国人が行える活動が明らかな場合に、この文書を提示しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めています。在留カードなどで活動の範囲が確認できるかを先に確認します。
誰が申請できますか?
申請人本人のほか、法定代理人、承認を受けた所属機関の職員などの取次者、届け出た弁護士または行政書士です。
処理にどのくらいかかりますか?
入管庁のページは、標準処理期間を当日としています。勤務先を変えた場合などは1か月から3か月です。
転職した場合は何を追加で出しますか?
新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類が必要です。そのほかの書類は、勤務先に変更がない場合と同じです。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21 支援体制が整備されていない者)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請書」(別記第29号の5様式)(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)