この記事の対象:常時10人未満の店舗・施設などで特定技能外国人を雇う企業の人事・労務担当者、登録支援機関の担当者
対象の4業種で常時10人未満なら、法定労働時間は週44時間
法定労働時間は原則として1日8時間・週40時間ですが、一部の小規模な事業場には週44時間の特例があります。
労働基準法第40条は、公衆の不便を避けるために必要な事業などについて、厚生労働省令で労働時間と休憩の別段の定めができるとしています。これを受けた労働基準法施行規則第25条の2第1項は、労働基準法別表第一の商業、映画の製作を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができると定めています。
厚生労働省のFAQも、この4業種で常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週の法定労働時間を44時間と定めているとしています。1日の上限は8時間のままです。
どの業種に当たるかは別表第一の分類によって決まります。自社の事業がどれに当たるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業 |
| 規模 | 常時10人未満の労働者を使用する事業場 |
| 上限 | 1週間44時間、1日8時間 |
10人は企業全体でなく、事業場ごとに数える
特例の規模は、会社全体の人数ではなく、店舗や営業所などの事業場ごとに見ます。
兵庫労働局の解説は、特例措置の対象を、これら4業種の1人から9人の規模の事業場としています。規模は企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所など個々の事業場ごとの規模をいうと説明しています。
たとえば、会社全体で20人いても、10人未満の支店や店舗は、その事業場の人数で見ます。特定技能外国人を配属する店舗や施設ごとに、人数と業種を確かめます。
変形労働時間制との組み合わせは、制度ごとに違う
特例事業場でも、週44時間を使える制度と、週40時間に戻る制度があります。
施行規則第25条の2第2項は、労使協定または就業規則などで、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをしたときは、特定された週で44時間、特定された日で8時間を超えて働かせられるとしています。第3項は、始業と終業の時刻を労働者に委ねるフレックスタイム制について、労使協定で清算期間などを定めたときに、清算期間(1か月以内)を平均して週44時間を超えない範囲で同様に働かせられるとしています。
一方、第4項は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制で働かせる場合には、第1項から第3項を適用しないと定めています。愛知県雇用労働相談センターの解説も、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では特例措置対象事業場でも週平均40時間を超えると36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要で、1年単位の変形労働時間制では44時間でなく40時間としなければならないとしています。
フレックスタイム制の協定事項は、フレックスタイム制のガイドで確認できます。
| 制度 | 週の平均の上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特例の原則 | 44時間(1日8時間) | 施行規則第25条の2第1項 |
| 1か月以内の変形労働時間制 | 1か月以内の平均で44時間 | 第2項 |
| 清算期間1か月以内のフレックスタイム制 | 清算期間の平均で44時間 | 第3項 |
| 清算期間1か月超のフレックスタイム制・1年単位・1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 40時間(44時間は使えない) | 第4項、愛知県雇用労働相談センター |
割増賃金と36協定は、超える時間の基準が週44時間になる点に注意
特例事業場でも、法定労働時間を超えて働かせるときの手続きと割増賃金は必要です。
大阪労働局の解説は、労働基準法は1日8時間・週40時間(特例措置対象事業場は1週44時間)の原則を定めており、この制限を超えて働かせるときは割増賃金を支払うだけでなく、原則として36協定を結び所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要だとしています。特例事業場にとって、この制限は週44時間です。
特例があっても、1日8時間は変わりません。また、特例は事業場の業種と規模で決まり、国籍によって変わるものではありません。
個別の判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。当サイトは個別の労務判断をしません。
時間外労働の上限と割増率は、36協定のガイドで確認できます。
- 事業場の業種が、特例の4業種のどれに当たるかを確かめたか
- 常時使用する労働者が、事業場ごとに10人未満か
- 雇用条件通知書や就業規則の所定労働時間が、1日8時間・週44時間以内か
- 変形労働時間制やフレックスタイム制を使うときは、その制度に特例が使えるか
- 週44時間と1日8時間を超える時間に、36協定と割増賃金の扱いを決めたか
よくある質問
週44時間の特例は、どんな事業場が対象ですか?
商業、映画の製作を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場です(労働基準法施行規則第25条の2第1項)。
10人は会社全体の人数ですか?
いいえ。兵庫労働局の解説は、規模は企業全体ではなく、工場、支店、営業所など個々の事業場ごとの規模をいうとしています。
特例事業場は、1日の労働時間も長くできますか?
できません。特例は週の上限を44時間にするもので、1日は8時間までのままです。
1年単位の変形労働時間制でも、週44時間を使えますか?
使えません。施行規則第25条の2第4項は1年単位の変形労働時間制には特例を適用しないとしており、愛知県雇用労働相談センターの解説も、この制度では40時間としなければならないとしています。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第25条の2(常時10人未満の事業場の週44時間の特例)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月15日)
- 厚生労働省FAQ「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月28日)
- 兵庫労働局「週40時間労働制」(特例措置対象事業の範囲)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)
- 愛知県雇用労働相談センター「Ⅲ 変形労働時間制」(特例措置対象事業場の扱い)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)
- 大阪労働局「割増賃金」(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)