この記事の対象:フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍の候補者を海外から採用する受入れ企業の採用・総務担当者
特定技能外国人は当面の間対象外:対象になる人・ならない人
入管庁の案内は、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度を当面の間対象外とし、その中に特定技能外国人を挙げています。
入国前結核スクリーニングは、対象国の国籍を持ち、中長期在留者として入国・在留しようとする人などに、日本国政府が指定した国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行する「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。在留資格認定証明書の交付申請の際に提出します。
対象外の列挙には、JETプログラム参加者、JICA研修員、国費留学生、EPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業などが並びます。特定技能外国人が対象外なのは「当面の間」の扱いで、恒久的な免除ではありません。同じ列挙に育成就労は挙がっていません。
海外から呼ぶ場合の手続全体は特定技能の海外採用:送出国・入国前費用の確認順序で確認できます。
| 区分 | 扱い | 案内の書き方 |
|---|---|---|
| 対象国の国籍で、中長期在留者として入国する人 | 対象 | 対象国はフィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国 |
| 特定技能外国人 | 当面の間対象外 | 入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度として列挙 |
| 現在の居住地が対象国以外の国・地域の人 | 対象外 | 居住国の滞在許可証等で確認できる場合。説明書と滞在許可証等の写しを提出 |
| 対象国以外の国籍の人 | 対象国に当たらない | 対象国6か国の国籍を有することが条件 |
国別の実施日:受付開始日と証明書の提出義務付け日
提出義務付けの日付が案内されているのは、フィリピン・ネパール・ベトナム・インドネシアの4か国で、ミャンマーと中国は実施日が未定です。
入管庁のスケジュールでは、フィリピンとネパールは2025年3月24日に指定健診医療機関での受付が始まり、同年6月23日から結核非発病証明書の提出が義務付けられました。ベトナムは2025年5月26日に受付が始まり、同年9月1日から義務付けられています。
インドネシアは、2026年11月2日に受付が始まり、2027年1月4日から提出が義務付けられると案内されています。この2つの日付は、案内ではスケジュールの「予定」の欄に書かれています。提出義務付けの日以降に申請した人が対象です。
国ごとの手続の流れは特定技能のインドネシア人材の手続でも確認できます。
| 国 | 指定健診医療機関の受付開始 | 結核非発病証明書の提出義務付け |
|---|---|---|
| フィリピン | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 |
| インドネシア | 2026年11月2日(予定) | 2027年1月4日(予定) |
| ミャンマー | 未定 | 未定 |
| 中国 | 未定 | 未定 |
結核非発病証明書の有効期間と提出のしかた
結核非発病証明書の有効期間は、原則として胸部レントゲンを撮影した結核健診実施日から180日です。
対象になる人は、対象国にある指定健診医療機関で医師の診察と胸部レントゲン検査を受けます。結核を発病していないと判断されると、証明書が発行されます。在留資格認定証明書の交付申請時に提出する証明書は、写し(スキャンデータを含む)で差し支えないとされています。
認定証明書を取らずに在外公館で直接査証を申請する人は、査証の申請時に提出します。証明書を提出して認定証明書の交付を受けた人は、査証の申請時に改めて提出する必要はありません。
居住地が対象国以外の人は、滞在許可証等の写しと説明書を提出します。やむを得ない特段の事情で証明書を出せない人は、その理由書を提出します。様式は入管庁のページに日本語版と英語版があり、検査の詳細は厚生労働省の特設サイトが案内しています。
- 候補者の国籍が対象国6か国のどれかに当たるか
- 特定技能外国人の対象外の扱いを、申請前に入管庁の最新のページで確認した
- 対象になる場合、撮影日から180日以内に認定証明書を申請できる日程か
- 居住地が対象国以外の場合、滞在許可証等の写しと説明書がそろっているか
採用日程への反映:申請前に最新の案内で確かめる点
特定技能の対象外は「当面の間」の扱いで、国別の実施日も変わるため、申請の前に入管庁の最新のページと実施ガイドラインで確かめます。
ガイドラインは2026年9月25日付に更新されています。対象外の列挙は、更新後のガイドラインにも特定技能外国人が含まれたままです。案内が改められると、特定技能でも証明書の提出が必要になる可能性があるため、日程を組む時点で最新の内容を確認します。
認定証明書の標準処理期間や診断書の期間など、特定技能の海外採用で別に確かめる手続は、採用経路ごとの比較ガイドにまとめています。入管庁のページとガイドラインには、検査の費用や費用の負担者の記載がないため、本ページでは金額を示しません。
認定証明書の標準処理期間と診断書の期間は採用3経路の処理期間と申請時期の比較で比べられます。
よくある質問
特定技能で海外から採用する場合、結核非発病証明書は必要ですか?
出入国在留管理庁の案内は、特定技能外国人を入国前結核スクリーニングの当面の間の対象外としています。当面の間の扱いのため、申請前に入管庁の最新のページとガイドラインで確認してください。
入国前結核スクリーニングの対象国はどこですか?
フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の6か国です。提出義務付けの日付が案内されているのはフィリピン・ネパール・ベトナム・インドネシアで、ミャンマーと中国は実施日が未定です。
結核非発病証明書の有効期間はどれくらいですか?
原則として、結核健診を実施した日(胸部レントゲンの撮影日)から180日です。認定証明書の交付申請時に提出する証明書は、写しで差し支えないとされています。
インドネシアの候補者は、いつから証明書の提出が義務付けられますか?
入管庁の案内では、2026年11月2日に指定健診医療機関の受付が始まり、2027年1月4日から義務付けられる予定です。特定技能外国人は、この制度でも当面の間対象外とされています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「【重要】入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日)(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)