この記事の対象:介護分野で特定技能外国人を受け入れる、または受け入れを検討している介護事業者・施設の担当者、登録支援機関の担当者

介護分野は第1号系:運用要領ページの見出し番号も1

入管庁の運用要領ページでは、介護分野の見出しは「1 介護分野」で、分野参考様式の番号は第1-1号・第1-2号の第1号系です。

分野参考様式は、運用要領ページの「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」の分野ごとの見出しの下に並んでいます。介護分野は見出しも様式も1で一致しているため、番号で迷うことはありません。

共通の参考様式は「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っており、その全体版は「分野参考様式除く」とされています。介護分野の様式は、共通の一覧ではなく運用要領ページで探します。

介護分野の様式は2種類で、1つは誓約書、もう1つは業務を行わせる事業所の概要書です。どちらもPDFとWordの両方で掲載されています。

共通の参考様式の番号は参考様式の索引で確認できます。

介護分野の分野参考様式の分け方(名称による)
区分様式番号
誓約書第1-1号
業務を行わせる事業所の概要書第1-2号

第1-1号:介護分野の受入れに関する誓約書

第1-1号は、介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書です。

第1-1号の名称は「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」です。外食業や鉄道などの分野の誓約書と違い、名称の末尾に「(特定技能所属機関)」のような括弧は付いていません。

介護分野の運用要領ページには、登録支援機関向けの誓約書は載っていません。登録支援機関の立場で別の書類が必要かどうかは、名称からは分からないため、入管庁の最新の案内で確かめてください。

介護分野の全体像は介護分野の特定技能で確認できます。

第1-1号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第1-1号介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

第1-2号:業務を行わせる事業所の概要書

第1-2号は、誓約書とは別に、介護の業務を行わせる事業所について概要を書く様式です。

第1-2号の名称は「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」です。名称のとおり、書く対象は受入れ企業の全体ではなく、特定技能外国人に介護の業務を行わせる事業所です。

概要書に何をどこまで書くか、事業所が複数あるときの扱いは、名称からは読み取れません。様式本体と要領別冊の本文で確かめてください。運用要領ページの介護分野の項には、2025年4月21日更新の新旧対照表が載っています。

分野ごとの協議会の違いは分野別協議会の比較で確認できます。

第1-2号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第1-2号介護分野における業務を行わせる事業所の概要書

見出し番号と様式番号の対応(最初の4分野)

運用要領ページの最初の4分野は、見出し番号と様式番号が一致するものとずれるものが混ざっています。

介護分野とビルクリーニング分野は、見出しの数字と様式の系統が一致しています。一方、3番目のリネンサプライ分野は見出しが3ですが、様式は第19号系です。

4番目の工業製品製造業分野は見出しが4で、様式は第3号系です。見出しの数字から様式番号を推し量らず、名称と「第◯-◯号」の表記を手がかりにしてください。

工業製品製造業分野の様式は工業製品製造業分野の分野参考様式で確認できます。

運用要領ページの見出し番号と分野参考様式の番号(入管庁)
分野見出し番号様式番号の系統
介護1第1号系
ビルクリーニング2第2号系
リネンサプライ3第19号系
工業製品製造業4第3号系

よくある質問

介護分野の分野参考様式は第何号系ですか?

入管庁の運用要領ページでは第1号系で、第1-1号と第1-2号が載っています。見出しも「1 介護分野」で、番号は一致しています。

第1-1号と第1-2号はどう違いますか?

名称で見分けます。第1-1号は受入れに関する誓約書、第1-2号は業務を行わせる事業所の概要書です。

介護分野に登録支援機関向けの誓約書はありますか?

入管庁の運用要領ページの介護分野の項には、誓約書は第1-1号の1種類だけが載っています。登録支援機関に別の書類が要るかどうかは、入管庁の最新の案内で確認してください。

このページで提出する様式を決められますか?

決められません。このページは名称の整理です。提出する書類と手順は、入管庁・厚生労働省の最新の案内で確認し、不明なときは窓口に問い合わせてください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する