この記事の対象:外食業分野で特定技能外国人を受け入れる、または受け入れを検討している飲食店・外食事業者の担当者、登録支援機関の担当者

外食業分野は第14号系:運用要領ページの見出し番号は16

入管庁の運用要領ページでは、外食業分野の見出しは「16 外食業分野」で、分野参考様式の番号は第14-1号・第14-2号の第14号系です。

分野参考様式は、運用要領ページの「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」の分野ごとの見出しの下に並んでいます。外食業分野は見出しが「16」、様式が「第14号系」で、2つの番号は一致しません。様式は「第16号系」ではなく「第14号系」で探します。

共通の参考様式は「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っており、その全体版は「分野参考様式除く」とされています。外食業分野の様式は、共通の一覧ではなく運用要領ページで探します。

外食業分野の様式は2種類で、どちらも誓約書です。特定技能所属機関のものと登録支援機関のものに分かれ、PDFとWordの両方で掲載されています。

共通の参考様式の番号は参考様式の索引で確認できます。

外食業分野の分野参考様式の分け方(名称による)
区分様式番号
誓約書(特定技能所属機関)第14-1号
誓約書(登録支援機関)第14-2号

第14-1号:特定技能所属機関の誓約書

第14-1号は、外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書のうち、特定技能所属機関の立場で作成するものです。

第14-1号の名称は「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)」です。名称の末尾の括弧で、誰の誓約書かが区別されます。

同じ分野に、登録支援機関向けの第14-2号が別にあります。受入れ側の外食事業者が使うのは、名称に「特定技能所属機関」とある第14-1号です。

外食業分野の全体像は外食業分野の特定技能で確認できます。

第14-1号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第14-1号外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

第14-2号:登録支援機関の誓約書

第14-2号は、第14-1号と同じ題名で、括弧の中が「登録支援機関」になっている誓約書です。

第14-2号の名称は「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)」です。第14-1号と見分けるには、名称末尾の括弧を見ます。

外食業分野の誓約書は、所属機関と登録支援機関で様式が分かれています。提出する場面や時期は名称からは読み取れないため、様式本体と要領別冊の本文で確かめてください。運用要領ページの外食業分野の項には、2026年10月26日更新の新旧対照表も載っています。

分野ごとの協議会の違いは分野別協議会の比較で確認できます。

第14-2号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第14-2号外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

見出し番号と様式番号の対応:飲食料品製造業・外食業・林業の早見

運用要領ページでは、飲食料品製造業の次に外食業、林業の順で分野が並び、見出し番号と様式番号の差は分野によって異なります。

外食業分野の見出し番号は16ですが、様式は第14号系です。名称で探すときは、見出しの番号ではなく「第14-◯号」の表記を手がかりにします。

下の表は、外食業分野とその前後に載っている飲食料品製造業・林業の対応です。飲食料品製造業と外食業は様式の系統が見出しの数字より2小さく、林業は見出しも様式も17で一致しています。見出しの数字から様式番号を推し量らないでください。

飲食料品製造業分野の様式は飲食料品製造業分野の分野参考様式で確認できます。

運用要領ページの見出し番号と分野参考様式の番号(入管庁)
分野見出し番号様式番号の系統
飲食料品製造業15第13号系
外食業16第14号系
林業17第17号系

よくある質問

外食業分野の分野参考様式は第何号系ですか?

入管庁の運用要領ページでは第14号系で、第14-1号と第14-2号が載っています。見出しは「16 外食業分野」で、2つの番号は一致しません。

所属機関の誓約書と登録支援機関の誓約書はどう見分けますか?

題名は同じで、名称末尾の括弧で見分けます。第14-1号が「特定技能所属機関」、第14-2号が「登録支援機関」です。

外食業分野の様式は誓約書だけですか?

運用要領ページに載る外食業分野の分野参考様式は、第14-1号と第14-2号の誓約書2種類です。ほかの書類が必要かどうかは、入管庁と農林水産省の最新の案内で確認してください。

このページで提出する様式を決められますか?

決められません。このページは名称の整理です。提出する書類と手順は、入管庁・農林水産省の最新の案内で確認し、不明なときは窓口に問い合わせてください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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