この記事の対象:特定技能外国人の病気やけがの相談を受ける人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、医療費の自己負担を抑える制度を知りたい特定技能外国人を支援する人

医療費の自己負担が月の上限を超えた分が払い戻される

高額療養費制度は、同じ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。

協会けんぽは、重い病気などで長期入院したり治療が長引いたりして自己負担が高額になる場合に備え、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度だと説明しています。自己負担限度額は、被保険者も被扶養者も同じ月の医療費について、年齢と所得に応じて決まります。

対象になるのは健康保険が使える診療の自己負担で、協会けんぽの案内では被保険者と被扶養者が同じ月の自己負担限度額で扱われます。協会けんぽは、保険外併用療養費の差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象にならないと明記しています。

在職中に加入する社会保険の義務は社会保険・税の義務で確認できます。

70歳未満の限度額は5つの区分で決まる

協会けんぽの70歳未満の表は、被保険者の標準報酬月額によりアからオまでの5区分に分かれています。令和8年8月診療分からは、月額の限度額が改定され、年間上限が加わりました。

下の表は、協会けんぽが示す令和8年8月から令和9年7月診療分の70歳未満の区分です。ア・イ・ウは固定額に「総医療費が一定額を超えた分の1%」を足す計算式で、総医療費は保険適用される診察費用の総額(10割)です。

厚生労働省は、令和8年8月からの制度で、70歳未満・年収約370万円〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合の自己負担は約9.3万円までに抑えられると例示しています。なお、令和9年8月からは所得区分がさらに細分化される予定で、厚生労働省と協会けんぽが案内しています。実際の区分は、加入先の協会けんぽ支部で確認してください。

70歳未満の自己負担限度額(協会けんぽ・令和8年8月〜令和9年7月診療分)
区分被保険者の所得区分月の自己負担限度額多数回該当年間上限
ア標準報酬月額83万円以上270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ標準報酬月額53万〜79万円179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ標準報酬月額28万〜50万円85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ標準報酬月額26万円以下61,500円44,400円53万円(標準報酬月額15万円以下は41万円)
オ低所得者(住民税の非課税者で、区分ア・イに該当しない人)36,900円24,600円29万円

多数回該当・年間上限・世帯合算で負担がさらに下がる場合がある

治療が長く続く場合や、家族の自己負担と合わせる場合には、上の表の月額よりさらに負担が軽くなる仕組みがあります。

多数回該当は、療養を受けた月以前の1年間に3か月以上高額療養費の支給を受けた場合に、4か月目から自己負担限度額がさらに下がる仕組みです。協会けんぽは、限度額適用認定証を使って自己負担限度額を負担した月も、この3か月に含まれると案内しています。同じ被保険者で数えるため、退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、月数が通算されません。

年間上限は令和8年8月に新設されました。表の年間上限額による払い戻しの申請は令和9年8月から始まると、協会けんぽが案内しています。

世帯合算は、同じ月に世帯の複数の人が受診した場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合に、自己負担額を合算できる仕組みです。協会けんぽでいう世帯は、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。70歳未満では、1つの医療機関ごとの自己負担額が21,000円以上のものだけが合算の対象になります。

離職後に健康保険を変えると多数回該当の月数が引き継がれない場合があります。選び方は離職後の健康保険で確認できます。

窓口の支払いを抑える方法と、申請の時効

高額療養費は後から払い戻しを受けるほか、窓口の支払いをはじめから限度額までに抑える方法もあります。

協会けんぽの案内では、限度額適用認定証は、窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えるための証明書です。マイナ保険証を利用する場合は、申請不要で、オンライン資格確認により限度額情報が医療機関等に提供されます。

ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録がない場合は、事前に認定証の申請が必要です。被保険者が低所得者に当たる場合は、マイナ保険証を使うときでも、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が案内されています。

窓口で限度額を超えて支払った場合は、協会けんぽ支部へ高額療養費の支給申請書を提出して払い戻しを受けます。健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になり、高額療養費の起算日は診療月の翌月1日です。

認定証は、申請書を受け付けた月より前の月については交付されません。入院が決まった時点で、早めに準備します。

受入れ機関と登録支援機関が本人に伝えておくこと

日本の医療保険に不慣れな外国人は、高額な請求書を見ても、払い戻しの制度があることを知らないことがあります。

入院や手術が決まったとき、本人に伝える点は4つです。マイナ保険証または限度額適用認定証で窓口の支払いを抑えられること、払い戻しの申請は診療月の翌月1日から2年が時効になること、入院時の食事代などは対象外であること、家族の自己負担と合算できる場合があることです。

自己負担限度額の区分や払い戻しの可否は、本人の標準報酬月額や加入先で決まります。個別の金額は、加入先の協会けんぽ支部や健康保険組合に確認するよう案内し、受入れ機関が金額や可否を判断することはしません。

仕事を休む間の所得保障は傷病手当金で確認できます。

  • 入院・手術が決まった時点で、マイナ保険証か限度額適用認定証の準備を本人に伝えた
  • 払い戻しの申請の時効(診療月の翌月1日から2年)を伝えた
  • 入院時の食事代など対象外の費用があることを伝えた
  • 区分や払い戻し額は、加入先の協会けんぽ支部(健康保険組合)に確認するよう案内した

よくある質問

高額療養費制度とは何ですか?

同じ月の医療費の自己負担額が、年齢と所得で決まる自己負担限度額を超えたとき、超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。保険外併用療養費の差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

70歳未満の自己負担限度額はいくらですか?

協会けんぽの令和8年8月から令和9年7月診療分の表では、標準報酬月額26万円以下の区分エは月61,500円、低所得者の区分オは月36,900円です。ア・イ・ウは固定額に総医療費の一定額を超えた分の1%を足して計算します。

窓口で高額な医療費を払わずに済む方法はありますか?

マイナ保険証を利用すると、申請不要でオンライン資格確認により限度額情報が医療機関等へ提供されます。オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合などは、限度額適用認定証を事前に申請します。

払い戻しの申請はいつまでにしますか?

協会けんぽの案内では、健康保険給付を受ける権利は受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になり、高額療養費の消滅時効の起算日は診療月の翌月1日です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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