この記事の対象:特定技能外国人の出産に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、出産費用の公的な給付を知りたい特定技能外国人を支援する人

出産育児一時金は1児につき原則50万円

出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者が出産したときに支給される給付です。

協会けんぽは、被保険者とその被扶養者が出産したときに協会けんぽへ申請すると、法定の給付額が支給されると案内しています。被扶養者の出産では「家族出産育児一時金」の名前になります。多胎児を出産したときは、胎児数の分だけ支給されます。

2023年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、加入機関で22週に達しなかった出産は1児につき48.8万円です。厚生労働省も、1人につき原則50万円で、令和5年4月に原則42万円から引き上げられたと説明しています。

対象は、妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶です。

産前産後の休業の決まりは産前産後休業の保護で確認できます。

出産育児一時金の支給額(協会けんぽ・2023年4月1日以降の出産)
区分支給額
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降の出産1児につき50万円
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週に達しなかった出産1児につき48.8万円

支払いの方法は3つ、直接支払制度が一般的な窓口の流れ

協会けんぽは、出産育児一時金を受け取る方法として、直接支払制度、受取代理制度、事後申請の3つを案内しています。

直接支払制度は、協会けんぽが一時金を医療機関等に直接支払う制度です。利用するには、出産予定の医療機関等を退院するまでに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意します。出産費用が一時金を超えるときは、超えた額を医療機関等に支払います。

下回るときは、出産後およそ3か月後に協会けんぽから出産育児一時金差額申請書が送られ、差額が支給されます。厚生労働省は、直接支払制度を利用できるかどうかは施設ごとに違うため、施設への確認を案内しています。

受取代理制度は、被保険者に代わって医療機関等が一時金を受け取る制度です。申請できるのは出産予定日まで2か月以内の人で、厚生労働省に届出をした一部の医療機関等に限られます。

直接支払制度を使わない場合は、被保険者本人が協会けんぽ支部へ出産育児一時金支給申請書を出して請求できます。この場合、出産費用は退院までに医療機関等へ支払います。

出産育児一時金の受け取り方(協会けんぽ)
方法手続の要点条件
直接支払制度退院までに利用の合意文書に同意し、費用の差額を医療機関等とやり取りする施設が制度を導入していること
受取代理制度受取代理用の支給申請書を協会けんぽへ出す出産予定日まで2か月以内。届出をした一部の医療機関等のみ
事後申請本人が出産費用を退院までに支払い、支給申請書で請求する直接支払制度を望まない場合など

退職後でも、退職後6か月以内の出産は支給される場合がある

被保険者資格を失ったあとでも、次の2つの条件を満たせば出産育児一時金を受け取れます。

協会けんぽの案内では、条件は、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)が継続して1年以上あることと、資格喪失後6か月以内に出産したことです。同じ出産に対する支給は1回のみで、複数の保険者から重複して受け取ることはできません。

厚生労働省の質問集によると、出産した時点で加入している保険者に申請します。退職後6か月以内の出産では、以前加入していた保険者から受け取る選択もできます。ただし、以前の保険者に1年以上継続して加入していることが必要です。

被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。出産手当金の資格喪失後の条件は、出産育児一時金とは別に定められています。

退職後の健康保険の選び方は離職後の健康保険で確認できます。

申請期限は出産日の翌日から2年以内、費用が足りないときの貸付もある

厚生労働省の質問集は、申請の期限を出産日の翌日から2年以内としています。

海外で出産した場合について、厚生労働省は、出産した時点で有効な加入資格があれば、加入している保険者に申請できると案内しています。詳細は協会けんぽや健康保険組合などの加入先に確認します。

出産費用の支払いが先に必要なときのために、協会けんぽには出産費貸付制度があります。支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける制度で、出産予定日まで1か月以内の人や、妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な人が対象です。

帝王切開など保険が適用される分娩では、保険診療分の医療費が高額になる場合に高額療養費の対象になります。

医療費が高額になったときの払い戻しは高額療養費制度で確認できます。

受入れ機関と登録支援機関が本人に伝えておくこと

出産費用の公的な給付は、本人や配偶者が知らないままになりやすい制度です。

妊娠の報告を受けたら、本人に伝える点は3つです。出産育児一時金が受けられること、出産予定の医療機関等で直接支払制度を使えるか確認すること、退職を考える場合は退職後6か月以内の出産の条件があることです。

支給額や、資格喪失後に受け取れるかどうかは、加入先と被保険者期間で決まります。個別の判断は加入先の協会けんぽ支部や健康保険組合に確認するよう案内し、受入れ機関が可否を判断することはしません。

  • 妊娠の報告を受けた時点で、出産育児一時金の制度を本人に伝えた
  • 出産予定の医療機関等に、直接支払制度の利用可否を確認するよう案内した
  • 退職を考える場合の条件(被保険者期間1年以上・退職後6か月以内の出産)を伝えた
  • 支給の可否は、加入先の協会けんぽ支部(健康保険組合)に確認するよう案内した

よくある質問

出産育児一時金はいくら支給されますか?

協会けんぽの案内では、2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円です。多胎児の場合は胎児数分が支給されます。

配偶者が出産した場合も対象ですか?

被保険者の被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金として同じ額が支給されると協会けんぽが案内しています。被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が出産した場合は、支給されません。

直接支払制度を使うとどうなりますか?

協会けんぽが一時金を医療機関等に直接支払うため、窓口では出産費用から一時金を引いた額を支払います。費用が一時金を下回ったときは、後日差額が支給されます。制度を利用できるかは施設ごとに違います。

退職したあとに出産した場合は?

協会けんぽの案内では、退職日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合は支給を受けられます。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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