この記事の対象:特定技能外国人など外国人従業員を雇用する企業の社会保険担当者、従業員から病院で保険証を求められたときの案内を整えたい労務担当者
従来の保険証は2025年12月1日で終了、受診時はマイナ保険証か資格確認書
従来の健康保険証は新規発行が止まり、有効期限も終わっているため、受診時に出すのはマイナ保険証か資格確認書です。
厚生労働省の案内によると、従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。有効期限は2025年12月1日で終了しています。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、お持ちでない方は資格確認書を出すよう、同省は案内しています。マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。同省のページには外国語の資料への案内もあります。
従業員が海外で受けた診療の費用の払戻しは、海外療養費のガイドで確認できます。
資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に無償で交付される
マイナ保険証を使えない従業員には、保険者が資格確認書を交付します。
厚生労働省は、当面の間、マイナ保険証を保有していない方全てに、資格確認書が無償で申請によらず交付される、と案内しています。申請によらず交付される方には、マイナンバーカードを取得していない方、取得したが健康保険証の利用登録をしていない方、利用登録を解除した方、電子証明書の有効期限が切れた方が挙がっています。
マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方は、申請により交付されます。資格確認書の様式や発行の形は保険者によって異なり、有効期限は5年以内で保険者が設定します。詳しくは加入している保険者に問い合わせるよう、同省は案内しています。
| 状況 | 交付の方法 |
|---|---|
| マイナンバーカードを取得していない | 申請によらず交付 |
| カードはあるが健康保険証の利用登録をしていない | 申請によらず交付 |
| 電子証明書の有効期限が切れた | 申請によらず交付 |
| カードを紛失した・更新中 | 申請により交付 |
協会けんぽの交付申請は事業主経由で提出する
協会けんぽに加入している従業員が資格確認書の交付を申請するときは、事業主欄を記入して事業主経由で出します。
協会けんぽの記入の手引き(2026年6月版)によると、「健康保険 資格確認書 交付申請書」は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けられない場合や、持っている資格確認書をき損した場合に限って使います。申請が必要な例として、マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証の利用登録をしていない、家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある、が挙がっています。
事業所に勤務している被保険者とその被扶養者は、事業主経由で、加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。申請書には事業主欄があり、任意継続被保険者の方は事業主欄の記入が不要です。協会けんぽ以外の保険者に加入している場合の手続きは、その保険者の案内で確認します。
資格取得届の手続きは社会保険の資格取得・喪失のガイドで確認できます。
外国人のマイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等まで
マイナ保険証に使うマイナンバーカードの有効期間は、在留資格によって決まり方が違います。
総務省の案内によると、永住者、高度専門職第2号、特別永住者のマイナンバーカードの有効期間は、日本人と同様に発行の日から10回目の誕生日までです。それ以外の中長期在留者は、有効期間が在留期間の満了日等までとなります。特定技能の在留資格を持つ人は、後者に当たります。
在留期間の更新等を申請している場合や、交付予定日の前に在留期間が満了しそうな場合は、更新等が許可された後でマイナンバーカードの交付申請をするよう、総務省は案内しています。在留期間を延長したときは、カードの券面記載事項の変更が必要です。
マイナンバーそのものの取り扱いは外国人従業員のマイナンバーのガイドで確認できます。
よくある質問
従来の健康保険証は、まだ病院で使えますか?
厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了していると案内しています。受付では、マイナ保険証か資格確認書を出します。
外国人従業員がマイナンバーカードを持っていないときは、どうしますか?
厚生労働省によると、マイナンバーカードを取得していない方には、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。様式や交付の形は保険者ごとに違うため、加入している保険者の案内を確認してください。
協会けんぽの資格確認書は、誰が誰に申請しますか?
協会けんぽの手引きによると、事業所に勤務している被保険者は、事業主経由で協会けんぽの都道府県支部に交付申請書を提出します。任意継続被保険者は事業主欄の記入が不要です。
在留期間を更新したら、マイナンバーカードはどうなりますか?
総務省は、永住者などを除く中長期在留者のカードの有効期間は在留期間の満了日等までで、在留期間を延長したときは券面記載事項の変更が必要だと案内しています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 全国健康保険協会「健康保険 資格確認書 交付申請書 記入の手引き」(2026.6)(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」(外国人住民のマイナンバーカードの有効期間)(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)