この記事の対象:特定技能外国人の社会保険を担当する企業の労務・総務担当者、母国への帰国や出張中の受診について従業員から相談を受ける人
海外療養費とは:海外で全額を払い、帰国後に申請して払戻しを受ける
海外療養費は、海外の医療機関で診療を受けてやむを得ず全額を支払ったときに、申請により一部が払い戻される健康保険の制度です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがで現地の医療機関にかかった場合の制度と説明しています。根拠は健康保険法第87条の療養費で、被保険者が保険医療機関等以外から診療を受けた場合に、保険者がやむを得ないものと認めるときに支給できると定めています。
母国への一時帰国中の受診が対象になるかどうかは、案内に例示がありません。加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険)に確認してください。休暇や帰国の手続は、別のガイドで確認できます。
一時帰国の休暇の扱いは一時帰国の休暇のガイドで確認できます。
対象になる診療と支給額:国内の保険診療が基準、治療目的の渡航は対象外
払戻しの対象は、日本国内で保険診療として認められる医療行為で、治療を目的とした渡航でないものです。
協会けんぽの案内によれば、美容整形やインプラントなど日本国内で保険適用でない医療行為や薬は対象外です。療養(治療)を目的に海外へ渡航して受けた診療は、日本で実施できない診療を含めて対象になりません。横浜市の国民健康保険の案内にも、治療目的の渡航と国内で保険適用でない医療行為は対象外という同じ注意があります。
支給額は、日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額(患者負担分)を引いた額です。実際に海外で支払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。
外貨で支払った医療費は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算して支給額を計算します。審査には通常数か月かかります。支給は海外へ直接送金できず、事業主または日本在住の家族が受取りを委任されて受け取る扱いです。
提出書類:申請書と診療内容の明細、日本語訳、渡航の確認書類、同意書
協会けんぽの海外療養費では、受診者の渡航期間を確認できる書類と同意書は、申請のたびに提出が必要です。
協会けんぽの案内は、添付もれが多いと注意しています。様式は、1か月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関での証明が必要です。翻訳文には、翻訳者の署名と住所・電話番号を書きます。
渡航確認書類と同意書は、国民健康保険でも求められます。厚生労働省の通知(平成28年3月31日付け)は、不正請求を防ぐため、旅券・航空券などの渡航した事実が確認できる書類の写しと、現地の医療機関への照会に同意する書面を、平成28年4月1日以降の申請から求めると示しています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 海外療養費支給申請書 | 受取代理人の欄で、事業主や日本在住の家族に受取りを委任できる |
| 様式A(医科)または様式C(歯科) | 診療内容明細書。診療科・部門ごとの書類 |
| 様式B | 領収明細書 |
| 領収書原本とその日本語訳 | 様式AまたはC・Bも日本語訳が必要 |
| 渡航期間を確認できる書類 | パスポート・ビザ・航空チケットのいずれかの写し |
| 同意書 | 医療機関への照会に対する受診者の同意 |
申請先と期限:加入先の保険者へ、支払いの翌日から2年
申請先は加入している保険者で、協会けんぽの場合は神奈川支部の海外療養費グループです。
協会けんぽの案内によると、各支部に提出しても神奈川支部に回送されます。国民健康保険は、横浜市の例で、お住まいの区の区役所保険係に申請書があり、申請先になります。国民健康保険では、パスポートの原本で渡航の事実を確認できない場合に、法務省へ出入国記録の開示請求をして証明書を出す扱いも示されています。
申請期限は、協会けんぽで、海外で治療費を支払った翌日から2年です。この期間を過ぎると時効で申請できません。健康保険法第193条は、保険給付を受ける権利を、行使できるときから2年で時効にかかると定めています。
家族の医療保険の扱いは別のガイドで、自己負担の上限を超えた分の払戻しは別のガイドで確認できます。
海外にいる扶養家族の扱いは海外在住の扶養家族の健康保険のガイドで確認できます。
よくある質問
海外療養費の申請期限はいつまでですか?
協会けんぽの案内では、海外で治療費を支払った翌日から2年です。2年を過ぎると時効で申請できなくなります。
海外で受けた診療は、すべて払戻しの対象になりますか?
対象は、日本国内で保険診療として認められる医療行為で、治療を目的とした渡航でないものです。美容整形やインプラントなどは対象外です。
払戻し額は、実際に払った額と同じですか?
同じとは限りません。日本国内で同じ傷病を治療した場合の費用を基準に計算し、自己負担相当額を引いた額です。実際に払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。
海外療養費の申請で、外国語の書類はそのまま出せますか?
協会けんぽの案内では、領収書原本とその日本語訳、様式A・B・Cの日本語訳が必要です。翻訳文には翻訳者の署名と住所・電話番号を書きます。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「健康保険法」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- 全国健康保険協会「海外で急な病気やけがをしたとき(海外療養費)」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 厚生労働省「海外療養費の支給申請及び審査等に係る事務の取扱いについて」(平成28年3月31日保国発第331004号)(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 横浜市「療養費の支給」(国民健康保険・海外で治療を受けたとき)(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)