この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務担当者

日数は年度で5労働日、対象家族が2人以上なら10労働日

育児・介護休業法第16条の5第1項は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、1つの年度について5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として、介護休暇を取得できると定めています。

年度は、事業主が別段の定めをしない限り、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります(第16条の5第4項)。厚生労働省の規定例は、日雇従業員を対象から除き、就業規則の年次有給休暇とは別に取得できるとしています。

年次有給休暇は労働基準法第39条の制度で、介護休暇とは別です。年次有給休暇の付与の条件は、年次有給休暇のガイドで確認できます。

出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)、e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日)

時間単位で取れる:始業から連続、または終業まで連続

介護休暇は、1日の所定労働時間が短い労働者として省令で定める者を除き、省令で定める1日未満の単位でも取得できます(第16条の5第2項)。

厚生労働省の規定例は、時間単位で、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得できるとしています。

厚生労働省の案内は、介護休暇を、介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇と位置づけています。

申出では、対象家族が要介護状態にあることと、休暇を取得する日(時間単位の場合は開始と終了の日時)を明らかにします(同条第3項)。

出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)

事業主は申出を拒めない:労使協定で除外できるのは限られる

第16条の6第1項は、事業主は介護休暇の申出を拒むことができないと定めています。例外は、労使協定で除外された労働者の申出などに限られます(同条第2項)。

介護休暇の規定例は、労使協定で除外できる従業員を、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員としています。令和7年4月の改正で、継続雇用期間6か月未満の労働者を除外できる定めは撤廃されたため、入社して間もないことだけを理由に断ることはできません。

業務の性質や実施体制に照らして時間単位の取得が困難な業務に従事する労働者は、労使協定により、時間単位の申出に限って除外できます(第16条の6第2項)。日単位の取得は、除外された労働者を除き拒めません。

第16条の7は、不利益取扱いの禁止を定めた第16条を準用しています。事業主は、介護休暇の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)

介護休業との違い:スポットの休暇と、体制づくりの休業

介護休暇は年5日(2人以上で10日)の休暇、介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回までの休業です。目的も取得の単位も違います。

厚生労働省の案内は、介護休業を介護の体制を構築するための休業、介護休暇を日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇と説明しています。対象家族と要介護状態の範囲、介護休業の有期雇用の要件は、介護休業のガイドで確認できます。

このガイドは一般的な制度の説明で、個別の申出への対応や賃金の助言ではありません。休暇中の賃金は、この法律の条文に定めがありません。就業規則や雇用契約書で確認し、個別の判断は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。

介護休暇と介護休業の違い(育児・介護休業法)
項目介護休暇介護休業
日数・期間年度で5労働日(対象家族が2人以上なら10労働日)対象家族1人につき通算93日、3回まで
取得の単位1日、または時間単位日単位の期間
趣旨(厚生労働省の案内)介護保険の手続や通院の付き添いなど、スポット的な対応介護の体制を構築するための休業
条文第16条の5〜16条の7第11条〜第16条
  • 対象家族が要介護状態にあるかを、本人に確認している
  • 年度の始期(4月1日か別の定めか)と、今年度の取得日数を確認している
  • 就業規則で、時間単位の取得を認めているか確認している
  • 除外を定めた労使協定があるか、対象は何かを確認している
  • 申出や取得を理由に、契約更新や配置で不利に扱っていない
  • 休暇中の賃金の扱いを、本人に分かる言葉で説明している

出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)

よくある質問

介護休暇は、何日まで取れますか?

年度で5労働日、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日までです(育児・介護休業法第16条の5第1項)。

時間単位でも取れますか?

取れます。1日の所定労働時間が短い労働者として省令で定める者を除き、1日未満の単位で取得できます(第16条の5第2項)。厚生労働省の規定例は、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取る形を示しています。

入社して間もない従業員は取れませんか?

令和7年4月から、労使協定で除外できる労働者のうち継続雇用期間6か月未満の労働者は撤廃されました。規定例で除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の従業員です。

介護休暇と介護休業はどう違いますか?

介護休暇は年5日(2人以上で10日)の休暇で、時間単位でも取れます。介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回までの休業です。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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