この記事の対象:製造・建設などの粉じん作業のある現場に、特定技能外国人を配置する企業の人事・労務・安全衛生担当者

粉じん作業は別表に載る作業で、屋内は換気が要る

粉じん障害防止規則の措置は、同規則の別表第一に掲げる作業に当たるかどうかから始まります。

粉じん障害防止規則第2条第1項は、粉じん作業を、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものとしています。ただし、粉じんの発散の程度や作業の工程から措置が不要と都道府県労働局長が認定した作業は除かれます。

粉じん作業のうち、粉じんの発生源が別表第二の特定粉じん発生源であるものは特定粉じん作業です(同項第3号)。第4条は、特定粉じん発生源ごとに、粉じんの発散を防ぐ措置を講じることを求めています。

特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、第5条が、全体換気装置による換気の実施か、これと同等以上の措置を求めています(第7条の適用除外に当たる場合を除きます)。自社の作業が別表のどれに当たるかは、条文の別表で確認します。

特別教育:常時特定粉じん作業に就かせるときは5科目

特定粉じん作業に常時就く労働者には、雇入れ時の教育とは別に、特別の教育が必要です。

第22条第1項は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときに、次の5科目の特別の教育を行うことを求めています。

科目は、粉じんの発散防止と作業場の換気の方法、作業場の管理、呼吸用保護具の使用の方法、粉じんに係る疾病と健康管理、関係法令です。実施に必要な事項は、同条第2項により、厚生労働大臣が定めています。

特別教育の科目(粉じん障害防止規則第22条第1項)
号科目
第1号粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
第2号作業場の管理
第3号呼吸用保護具の使用の方法
第4号粉じんに係る疾病及び健康管理
第5号関係法令

休憩設備・掲示・清掃:粉じん作業の場所とは別に設ける

粉じん作業に労働者を従事させるときは、作業場の外の休憩設備、掲示、定期の清掃が求められます。

第23条第1項は、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けることを求めています。第2項は、その休憩設備に、作業衣などに付いた粉じんを落とす用具を備えることを求めています。第3項は、作業従事者が休憩設備を使う前に粉じんを落とすことを定めています。

第23条の2は、粉じん作業を行う作業場である旨、粉じんで生ずるおそれのある疾病の種類と症状、取扱い上の注意事項を、見やすい箇所に掲示することを求めています。呼吸用保護具を使う作業などでは、有効な呼吸用保護具を使う旨と使うべき保護具の掲示も必要です(第4号)。

第24条は、粉じん作業を行う屋内の作業場所の清掃を毎日1回以上、床や設備のたい積した粉じんの除去を1か月以内ごとに1回、真空掃除機や水洗など粉じんの飛散しない方法で行うことを求めています。この方法が困難なときは、有効な呼吸用保護具を使わせた上で、ほかの方法も認められます。

  • 粉じん作業を行う場所とは別の場所に休憩設備がある
  • 休憩設備に、作業衣の粉じんを落とす用具がある
  • 粉じん作業の場である旨、疾病の種類と症状、取扱い上の注意事項を掲示している(保護具を使う作業では、使う旨と保護具の種類も)
  • 屋内の作業場所を毎日1回以上清掃している
  • たい積した粉じんを1か月以内ごとに1回、飛散しない方法で除去している

呼吸用保護具:別表第三の作業では使わせる義務がある

発散を防ぐ設備では足りない作業には、有効な呼吸用保護具が必要です。

第27条第1項は、別表第三に掲げる作業(第3項の作業を除く)に労働者を従事させるときに、有効な呼吸用保護具を使わせることを求めています。第7条の適用除外に当たる場合は別です。

また、発生源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、湿潤な状態に保つ設備など、粉じんの発散を防ぐのに有効な措置を講じたときは、この限りではありません。別表第三第5号の作業では、送気マスクか空気呼吸器に限られます。

別表第三第1号の2、第2号の2、第3号の2の作業では、第3項により、作業場の粉じん濃度の測定結果に応じて、厚生労働大臣の定めるところに従い、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(防じん機能を持つ防毒機能付きのものを含む)を使わせます。

作業の一部を請負人に請け負わせるときは、第2項と第4項により、請負人に、保護具を使う必要がある旨を周知させます。第5項は、保護具の使用を命じられた労働者が、その保護具を使うことを定めています。

局所排気装置などは1年以内ごとに自主検査し、3年保存する

設置した換気や除じんの装置は、設置して終わりではなく、定期の検査と記録が必要です。

第17条第2項は、第4条や第27条第1項ただし書で設ける局所排気装置とプッシュプル型換気装置、第10条で設ける除じん装置について、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うことを求めています。1年を超えて使わない期間は除かれ、使用を再開するときに検査します(第3項)。

局所排気装置の検査項目は、フード、ダクト、ファンの摩耗・腐食・損傷、粉じんの堆積、ダクト接続部の緩み、ベルトの作動、吸気と排気の能力などです。

第18条は、検査年月日、方法、箇所、結果、実施者の氏名、補修の内容を記録して3年間保存することを求めています。装置を初めて使うときや改造・修理したときは、第19条により点検を行い、第20条により同じ事項を3年間保存します。異常を認めたときは、第21条により、直ちに補修などの措置を講じます。

よくある質問

特別教育は、粉じん作業に就くすべての労働者が対象ですか?

第22条第1項が特別教育を求めているのは、常時特定粉じん作業に係る業務に就かせるときです。特定粉じん作業以外の粉じん作業は、この条では対象になっていません。

休憩設備は、作業場の中に設けてもよいですか?

第23条第1項は、粉じん作業を行う作業場以外の場所に設けることを求めています。坑内など、これによることができないやむを得ない事由があるときは、ただし書で除かれます。

局所排気装置の記録は、どれくらい保存しますか?

定期自主検査の記録は第18条により、使用開始時や改造・修理後の点検の記録は第20条により、いずれも3年間保存します。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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