この記事の対象:特定技能1号の介護人材を通算5年の先も雇いたい介護事業所、登録支援機関、本人
特定技能1号の介護は2号がなく通算5年が上限です。介護福祉士の資格を取った後に在留資格「介護」へ変更する場合の活動、在留期間、変更許可申請の提出書類を出入国在留管理庁の公表ページで、国家試験の受験資格を試験センターの公表ページで確認できた範囲だけ整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
介護は特定技能2号がなく、先に進むには在留資格「介護」を使う
特定技能の介護には2号がありません。通算5年の先も働いてもらうなら、別の在留資格を取る道を考えます。
出入国在留管理庁の案内では、特定技能2号の受入れ対象は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業及びリネンサプライを除く分野です。介護は対象外なので、特定技能1号から2号へ移ることはできません。
在留資格「介護」は、公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する人が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動を認める在留資格です。出入国在留管理庁の該当例は「介護福祉士」の1つです。特定技能1号の介護で働く人が介護福祉士の資格を取れば、この在留資格への変更が選べます。
通算5年の数え方は特定技能1号の通算5年の数え方と例外で確認できます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(該当する活動・在留期間・提出書類)(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日)
介護福祉士国家試験の受験資格:実務経験3年以上と実務者研修
試験センターの案内では、3年以上介護等の業務に従事した実務経験に加えて、実務者研修の修了が受験資格の1つです。
社会福祉振興・試験センターの受験資格のページは、実務経験ルートを「3年以上介護等の業務に従事した方」の実務経験と実務者研修の修了の組み合わせと示しています。実務経験に加えて介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了している場合も受験資格になります。
同じページは、受験資格に国籍、性別、年齢、学歴等の制約はないと明記しています。従業期間と従事日数の両方を満たす必要があり、試験実施年度の3月31日までに満たす見込みの人は「実務経験見込み」として受験できます。従事日数は、休暇や欠勤、研修などで実際に介護等の業務に従事しなかった日を除いて数えます。
受験手数料や登録の手数料は、このガイドでは金額を取り上げません。申込の前に、試験センターの公表ページで確認してください。
| 項目 | 公表ページの内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 3年以上、介護等の業務に従事 |
| あわせて必要な研修 | 実務者研修の修了(介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修の修了でも可) |
| 従業期間と従事日数 | 両方を満たす必要がある。試験実施年度の3月31日まで通算できる |
| 国籍などの制約 | 受験資格に、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はない |
| 実務経験見込み | 試験実施年度の3月31日までに満たす見込みなら受験できる |
出典:社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格(実務経験+実務者研修)」(確認日:2026年10月9日)
在留資格変更許可申請:在留期間と提出書類
資格を取った後は、在留資格変更許可申請をします。在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかです。
出入国在留管理庁の「在留資格『介護』」のページによると、在留期間は5年、3年、1年又は3月です。変更許可申請は、既にほかの在留資格で滞在している人が、活動内容を変更してこの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請とされています。
同じページは、この在留資格に該当する活動を行おうとするときは速やかに申請すること、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格を取り消される場合があることを注意しています。申請書の書き方や必要書類の質問は、外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせるよう案内されています。
同ページには、令和8年4月15日以降の申請から、所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を追加で提出する必要があるとのお知らせがあります。審査の過程で、ページに載っていない資料を求められる場合もあります。
| 書類 | 公表ページの記載 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 1通 |
| 写真 | 1葉(指定の規格を満たしたもの) |
| パスポート及び在留カード | 提示 |
| 介護福祉士登録証(写し) | 1通 |
| 労働条件を明示する文書 | 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき交付される文書、1通 |
| 招へい機関の概要を明らかにする文書 | 沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書など、1通 |
| 所属機関の代表者に関する申告書 | 参考様式、1通 |
| 技能移転に係る申告書 | 「技能実習」の在留資格で在留していたことがある場合のみ |
- 介護福祉士の登録を済ませ、登録証の写しを用意した
- 労働条件を明示する文書を、介護の業務に就く内容で用意した
- 特定技能の在留期限までに、変更許可申請の時期を逆算した
出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(該当する活動・在留期間・提出書類)(確認日:2026年10月9日)
受入れ企業が通算5年の前に確認すること
資格の取得は、本人の実務経験と研修、試験の日程に左右されます。受入れ企業は、通算5年の終わりから逆算して準備を始めます。
特定技能1号は通算5年が上限なので、在留期限までに介護福祉士の登録まで終えて変更許可申請を出せるかが、先に進めるかどうかを分けます。実務経験の期間と従事日数は、試験センターの様式で事業者が証明する書類を用意する場面があります。
出入国在留管理庁の同ページは、介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱い、介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いを別の案内として載せています。特定技能からの変更は、これらとは別の経路です。個別の事情は、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。
介護分野の対象施設や人数枠は介護分野のガイドで確認できます。
- 本人の特定技能での通算在留期間と、在留期限を確認する
- 実務経験の従業期間と従事日数が、受験資格を満たす時期を確認する
- 実務者研修の受講時期と、国家試験の申込時期を確認する
出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(該当する活動・在留期間・提出書類)(確認日:2026年10月9日)、社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格(実務経験+実務者研修)」(確認日:2026年10月9日)
よくある質問
特定技能の介護から特定技能2号へ移れますか?
移れません。出入国在留管理庁の案内では、介護は特定技能2号の受入れ対象外の分野です。
在留資格「介護」の在留期間はどれくらいですか?
出入国在留管理庁のページでは、5年、3年、1年又は3月と示されています。
介護福祉士国家試験は外国人でも受けられますか?
社会福祉振興・試験センターの受験資格のページは、受験資格に国籍、性別、年齢、学歴等の制約はないと明記しています。実務経験ルートでは、3年以上の実務経験と実務者研修の修了などが必要です。
変更許可申請に介護福祉士の資格を証明する書類は必要ですか?
出入国在留管理庁のページの提出書類に、介護福祉士登録証の写し1通が載っています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(該当する活動・在留期間・提出書類)(確認日:2026年10月9日、次回確認:2026年11月9日)
- 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格(実務経験+実務者研修)」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月8日、次回確認:2026年10月15日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。