この記事の対象:監理支援機関の許可を受けた(受ける予定の)団体の事務担当者、監理支援責任者、事業協同組合・商工会などの総務担当者
法第42条の報告は2種類:監査のたびの監査報告書と、年1回の事業報告書
監理支援機関は、監査を行ったときの監査報告書と、毎年1回の事業報告書を、育成就労法第42条により提出します。
監査報告書は、監理支援機関が監理型育成就労実施者に監査を行ったときに、終了後遅滞なく作成して出すものです。事業報告書は、監理支援事業を行う事業所ごとに、毎年1回作成して出すものです。
提出先が違う点に注意が必要です。運用要領によると、監査報告書は監査を受けた育成就労実施者の住所地を管轄する外国人育成就労機構の地方事務所・支所の指導課、事業報告書は機構の本部事務所の審査課に出します。
監理支援機関が備える帳簿は、監理支援機関の帳簿備付けのガイドで整理しています。
| 項目 | 監査報告書 | 事業報告書 |
|---|---|---|
| 様式 | 省令様式第23号 | 省令様式第24号 |
| 出すとき | 監査を行ったとき(定期監査も臨時監査も含む) | 毎年1回、監理支援事業を行う事業所ごと |
| 期限 | 監査の終了後、遅滞なく(2か月以内) | 毎年4月1日から5月31日まで |
| 提出先 | 監査対象の育成就労実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課 | 機構の本部事務所の審査課 |
監査報告書(省令様式第23号):監査が終わったら2か月以内に地方事務所・支所へ
監査報告書は、監査の種類を問わず、監査のたびに作成します。
運用要領は、通常の育成就労の定期監査、労働者派遣等の形態の育成就労で派遣元事業主等と派遣先に行う定期監査、臨時監査のすべてを、報告書の対象としています。監査を行ったときは、終了後遅滞なく監査報告書(省令様式第23号)を作成します。
提出先は、監査を受けた育成就労実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課です。実施者が法人の場合は、法人の本店の所在地で管轄を決めます。提出は2か月以内と、運用要領に書かれています。
提出した報告書の写しは、帳簿書類として保存します。運用要領は、監査を実施した場合に、監査実施概要(参考様式は追って示される予定)を併せて保存することが望ましいとしています。
事業報告書(様式第24号):提出期間と添付書類3点
事業報告書は、育成就労事業年度ごとに、監理支援事業の実施状況を書いて出します。
育成就労事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる年度です。事業報告書は、毎年4月1日から5月31日までに、直近の育成就労事業年度の分を提出します。
運用要領は、次の3つを添付する書類に挙げています。直近の事業年度の貸借対照表と損益計算書(または収支計算書)、訪問指導の内容を記録した書類の写し、外部監査の結果を記録した書類の写しです。
例として、運用要領は、7月1日から監理支援事業を始めた場合を挙げています。この場合は、7月1日から翌年3月31日までの事業に関する報告書を作り、翌年5月31日までに出します。
施行規則第71条は、事業報告書を育成就労事業年度ごとに様式第24号で作成し、翌事業年度の5月31日までに提出すると定めています。規則第71条第3項の添付書類は、運用要領の3つとは書き方が異なります。提出前に、規則と最新の運用要領の両方で確認してください。
外部監査の結果の記録は、外部監査人の要件のガイドで確認できます。
受入れが無い年度・廃止・休止の場合:事業報告書が必要かどうか
受入れ実績の有無ではなく、報告対象の年度に許可があったか、事業を続けていたかで、提出の要否が決まります。
報告対象の育成就労事業年度の途中で許可を受けた場合は、その年度に育成就労外国人を1人も受け入れていなくても、事業報告書の提出が必要です。
報告対象の事業年度内に監理支援事業を廃止した場合は、事業報告書を提出する必要はありません。複数の事業所を持つ監理支援機関が一部の事業所だけを廃止した場合は、廃止した事業所についても、廃止した年度の分は提出が必要です。廃止した翌年度以降の分は不要です。
報告対象の事業年度内に監理支援事業を休止した場合や、報告年度の前から休止を続けている場合は、年度ごとに事業報告書の提出が必要です。
事業の廃止や休止の届出は、監理支援機関の変更の届出のガイドと合わせて確認できます。
- 監査を行ったら、終了後2か月以内に監査報告書(様式第23号)を、実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所の指導課へ出す準備をした
- 事業所ごとの事業報告書(様式第24号)を、4月1日から5月31日までに本部事務所の審査課へ出す予定を入れた
- 添付する財務書類、訪問指導の記録、外部監査の記録の写しを、提出期限の5月31日までにそろえた
- 休止中や、受入れが0人の年度でも、報告の要否を確かめた
よくある質問
事業報告書は、いつまでに誰へ出しますか?
運用要領は、毎年4月1日から5月31日までに、直近の育成就労事業年度(4月1日から翌年3月31日)の分を、機構の本部事務所の審査課へ出すとしています。監理支援事業を行う事業所ごとに作成します。
監査報告書は、定期監査だけが対象ですか?
運用要領は、通常の育成就労の定期監査、労働者派遣等の形態の定期監査に加えて、臨時監査を行ったときも、監査報告書を作成するとしています。
その年度に育成就労外国人を受け入れていなければ、事業報告書は不要ですか?
運用要領は、報告対象の育成就労事業年度内に許可を受けた場合は、その年度に受入れがなくても提出が必要としています。事業を休止している年度も、年度ごとの提出が必要です。
事業を廃止した年度は、事業報告書を出しますか?
監理支援事業そのものを廃止した年度は、提出は不要です。複数の事業所のうち一部を廃止した場合は、廃止した事業所の、廃止した年度の分は提出が必要です。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 厚生労働省法令等データベースサービス「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」(確認日:2026年9月25日、次回確認:2026年12月25日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。