この記事の対象:育成就労計画の認定申請を準備する企業の担当者、監理支援機関の担当者

人数枠の枠外となる3つの場合

運用要領は、次の3つの育成就労外国人の数を、人数枠に含めないとしています。

運用要領第4章第2節第11(4)(4-113)によると、①から③までの育成就労外国人の数は、規則第19条第1項から第3項までに定める、育成就労実施者が受入れ可能な人数枠には含まれません。

人数枠の考え方そのものは、同じ第11の(1)総論に書かれています。この記事は、その枠から外れて数える場合だけを扱います。

人数枠の枠外となる育成就労外国人(運用要領第4章第2節第11(4))
区分内容運用要領の参照先
①法第9条の2第4号ただし書の「やむを得ない事情」があると認められるものとして育成就労計画の認定を受け、転籍した育成就労外国人第25条、第3節第2(2)
②法第11条第1項により育成就労の期間が延長された育成就労計画に基づく育成就労外国人第5節
③その他、育成就労外国人の保護の観点から特別の理由を有すると認められる外国人想定例を次の節に整理

①転籍した者と②期間が延長された者

①は、やむを得ない事情による転籍の認定を受けた者、②は、育成就労の期間が延長された計画の者です。

①の「やむを得ない事情」は、規則第25条に規定されています。運用要領は、詳細を第3節第2(2)(やむを得ない事情による転籍の場合の基準)で確認するよう案内しています。本人の意向による転籍は、この①には挙げられていません。

②は、法第11条第1項により育成就労の期間が延長された計画に基づく育成就労外国人です。延長される場合の扱いは、運用要領の第5節を参照するよう案内されています。

③保護の観点から特別の理由があると認められる場合

運用要領は、③に当たる場合として、次の3つが想定されるとしています。

1つ目は、妊娠・出産等により育成就労を中断していた者が再開する場合です。枠外として扱われるのは、育成就労実施困難時届出書が提出された上で育成就労を中断していた場合に限られます。中断と再開の手続は、運用要領の第4章第12節と第15節第4を参照するよう案内されています。

2つ目は、育成就労計画の認定を取り消されたことなどにより、育成就労の対象でなくなった者を受け入れる場合です。

3つ目は、優良な育成就労実施者でなくなったこと、または常勤職員の総数が減少したことで受入れ人数枠が減り、既に受け入れている外国人が引き続きその実施者での継続を希望して人数枠を超過する場合です。これらの外国人を枠外として扱ったまま、新たに育成就労外国人を受け入れることはできないと、運用要領に書かれています。

  • 妊娠・出産による中断は、育成就労実施困難時届出書を出した上での中断か
  • 人数枠が減った後も継続を希望する外国人がいる場合、枠外のまま新規に受け入れていないか
  • ①〜③のどれに当たるかを、運用要領の該当箇所で確認したか

枠外の適用を受けるための説明書

枠外の適用を受けるには、認定申請時に、該当する者が含まれる旨の説明書を添付します。

運用要領は、人数枠の枠外の適用を受けるためには、育成就労計画の認定申請時に、①から③に該当する者が含まれる旨の説明書を添付する必要があると書いています。説明書の様式名や書き方は、この項目では示されていません。

枠外に当たるかどうかの個別の判断は、出入国在留管理庁と厚生労働省の運用要領と、関係機関の案内で確認してください。この記事の内容で許可や認定を保証するものではありません。

よくある質問

転籍してきた外国人は、すべて人数枠の枠外ですか?

すべてではありません。運用要領が枠外として挙げているのは、法第9条の2第4号ただし書の「やむを得ない事情」があると認められるものとして育成就労計画の認定を受けて転籍した外国人です。

妊娠で育成就労を中断していた人が再開する場合は、枠外になりますか?

運用要領は、育成就労実施困難時届出書が提出された上で育成就労を中断していた場合に限り、枠外として扱われるとしています。

人数枠が減ったあとも、既に受け入れている外国人は続けられますか?

運用要領は、引き続きその実施者での継続を希望している場合は枠外として扱われうるとしています。ただし、枠外として扱ったまま新たに育成就労外国人を受け入れることはできません。

枠外の適用を受けるのに、必要な書類はありますか?

運用要領は、認定申請時に、①から③に該当する者が含まれる旨の説明書を添付する必要があると書いています。

参照した公的一次資料

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