この記事の対象:育成就労外国人が病気や家族の事情で帰国した受入れ企業の担当者、再開を支援する監理支援機関の担当者

再開までの3つの手続

運用要領は、中断後の再開を「中断の届出」「変更認定申請」「在留資格等の手続」の3つに分けて説明しています。

運用要領の第4章第15節「その他の手続」は、育成就労外国人の病気・怪我(労災を含む)、家族の都合、自身の妊娠・出産等のやむを得ない理由で育成就労の実施が困難になって帰国した後などに、改めて同じ育成就労実施者の下で再開を希望する場合の取扱いを定めています。

手続は、中断するときの育成就労実施困難時届出書、再開するときの育成就労計画の変更認定申請(法第11条第1項)、そして出国や在留の状況に応じた在留資格等の手続の順に進みます。

変更認定申請そのものの手数料や変更の区分は、育成就労計画の認定申請のガイドで確認できます。

中断後の再開手続の3段階(運用要領第4章第15節第4より)
段階手続書き方・添付書類ポイント
1 中断育成就労実施困難時届出書を機構に提出事由欄で理由を選ぶ(または「その他」欄に書く)。事由の概要欄に、発生時期・経緯・原因・今後の対応と、再開予定時期等を書く。妊娠・出産等の場合は、交付日が記載された母子健康手帳の表紙の写しを添付やむを得ない理由による中断の際に出す
2 再開育成就労計画の変更認定申請(法第11条第1項)中断した理由と再開に至った経緯等を書いた理由書(様式自由)を添付。本人の希望時期に合わせて申請育成就労の期間は、すでに行った期間と通算して法律上の上限を超えない期間になる
3 在留資格等出国の仕方に応じた手続次の節の表を参照再入国許可の有無と、中断後の在留の状況で変わる

妊娠・出産で中断した場合の添付書類

中断の理由が本人の妊娠・出産等の場合は、届出のときと再開のときで、添える書類が増えます。

中断のときは、育成就労実施困難時届出書に、交付日が記載された母子健康手帳の表紙の写しを添付します。

再開のときは、中断した際に提出した届出書と添付書類の写し一式を、変更認定申請に添えます。理由書に代えて、妊娠等に関連した育成就労期間満了前の帰国についての申告書(参考様式第1-27号)の写しを出すこともできると、運用要領は書いています。

妊娠・出産時の届出と期間の扱いは、育成就労外国人の妊娠・出産時の届出のガイドで整理しています。

出国の仕方で変わる在留資格の手続

再開の変更認定を受けたあとの在留資格の手続は、再入国許可を受けて出国したか、中断後も日本に在留するかで変わります。

運用要領は、在留資格等の手続を3つの場合に分けています。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は、変更認定のあと、出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受け、外国にある日本大使館等で改めて査証を取る必要があります。

再入国許可を受けて出国し、その期限内に再入国する場合は、変更認定のあとに特段の手続は要りません。ただし、中断後に在留期限を迎える場合は、在留資格の変更または在留期間の更新が必要です。再入国許可の期限や在留期限が満了した場合は、再入国許可を受けずに出国した場合と同じ手続になります。

中断後の在留資格等の手続(運用要領第4章第15節第4③より)
中断後の状況変更認定のあとに必要な手続
再入国許可を受けずに出国した(単純出国)出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受け、外国にある日本大使館等で査証(ビザ)を取る
再入国許可を受けて出国し、期限内に再入国する特段の手続は不要。中断後に在留期限を迎える場合は在留資格の変更または在留期間の更新が必要
再入国許可の期限、または在留期限が満了した再入国許可を受けずに出国した場合と同じ手続
中断後も日本に在留を続ける3か月を超えて在留しようとする場合は、原則として在留資格の変更が必要

再開できない場合・同時に申請できる場合・実施者が変わる場合

再開には限りがあります。職務怠慢による欠勤などは再開が認められず、中断前と実施者が違えば別の手続になります。

育成就労外国人自身が職務怠慢により欠勤していたなど、育成就労を継続する意思や能力を欠くことに起因した中断については、再開は認められないと運用要領は書いています。

あらかじめ再開予定時期が明らかになっている場合は、育成就労実施困難時届出書の提出と併せて、変更認定申請を行うこともできます。

中断前と再開時の育成就労実施者が異なる場合は、中断後の再開手続(変更認定申請)ではなく、新たな育成就労計画の認定申請が必要です。外国人の転籍に当たる場合は法第8条の5、育成就労外国人であった者に育成就労を行わせる場合は法第8条の6に基づいて申請します。

実施困難時の届出を含む実施者の届出・報告は、育成就労実施者の届出・報告一覧のガイドで確認できます。

  • 中断のときに、実施困難時届出書の事由の概要欄へ、再開予定時期などの今後の予定を書く
  • 再開の申請には、中断の理由と再開に至った経緯を書いた理由書(様式自由)を添える
  • 再開後の育成就労の期間は、すでに行った期間と通算して法律上の上限を超えないことを確認する
  • 出国の仕方(再入国許可の有無)と在留期限から、必要な在留資格の手続を確かめる
  • 実施者が変わるなら、再開ではなく新たな計画の認定申請になる

よくある質問

病気で帰国した外国人を、同じ会社で再開させるには何を出しますか?

中断のときに育成就労実施困難時届出書を機構に出し、再開のときに理由書(様式自由)を添えて育成就労計画の変更認定申請(法第11条第1項)をします。出国の仕方に応じて在留資格等の手続も必要です。

再入国許可を受けて出国した場合も、ビザは取り直しますか?

再入国許可の期限内に再入国するなら、変更認定のあとに特段の手続は不要です。ただし、中断後に在留期限を迎える場合は在留資格の変更または在留期間の更新が必要で、期限が満了したときは単純出国と同じ手続になります。

中断していた期間は、育成就労の期間に含まれますか?

運用要領は、再開した場合の育成就労の期間は、すでに行った期間と通算して法律上の上限を超えない期間になると書いています。帰国していた期間をどう数えるかは、運用要領のこの箇所には書かれていません。数え方は育成就労の期間の数え方のガイドで確認してください。

再開できないのはどんなときですか?

育成就労外国人自身が職務怠慢により欠勤していたなど、育成就労を継続する意思や能力を欠くことに起因した中断は、再開が認められないとされています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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