この記事の対象:育成就労外国人を受け入れる企業の人事・寮管理の担当者、監理支援機関や送出機関との契約を確認する担当者

禁止行為の一覧:誰に何が禁じられ、罰則はどの重さか

運用要領は、育成就労外国人の保護のために、育成就労法第46条から第48条までで、強制、違約金等、貯蓄金の管理、旅券・在留カードの保管、私生活の自由の制限を禁じていると説明しています。

運用要領第6章によると、禁止の対象者は2つに分かれます。第46条と第47条は監理支援機関などの「監理支援者等」が対象で、第48条は育成就労実施者を含む「育成就労関係者」が対象です。育成就労関係者には、育成就労実施者になろうとする者や、育成就労計画の認定を受けずに育成就労に似た活動をさせる者も含まれます。

保護の対象は、育成就労外国人本人に限りません。これから育成就労の対象になろうとする外国人も「育成就労外国人等」として含まれます。

育成就労法の禁止行為と罰則(運用要領第6章第1節)
禁止行為(条文)禁止の対象者罰則
暴行・脅迫・監禁などで、意思に反して育成就労を強制する(第46条)監理支援者等1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(第108条)
育成就労の契約の不履行について違約金を定める、損害賠償額を予定する、貯蓄の契約をさせる、貯蓄金を管理する契約をする(第47条)監理支援者等6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第111条第4号)
旅券・在留カードを保管する(第48条第1項)育成就労関係者(実施者を含む)本人の意思に反して保管した場合は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第111条第5号)
外出その他の私生活の自由を不当に制限する(第48条第2項)育成就労関係者(実施者を含む)解雇などの不利益や制裁金を示して、育成就労が行われる時間以外の通信・面談・外出の禁止を告知した場合は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第111条第6号)

違約金・保証金・貯蓄金の管理:名目を問わず禁止

育成就労の契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約は、監理支援者等に禁じられています。

運用要領によると、禁止される相手は育成就労外国人等本人だけでなく、その配偶者、直系や同居の親族、社会生活で密接な関係を持つ者も含まれます。また、育成就労の契約に付随して貯蓄の契約をさせることや、貯蓄金を管理する契約をすることも禁止されています(第47条第2項)。

保証金の徴収は、第47条が禁じる違約金等の契約に当たるとされています。運用要領は、保証金の徴収その他、名目のいかんを問わず、育成就労外国人等やその親族等の金銭その他の財産を管理することがあってはならないとしています。

監理支援機関が外国の送出機関に対して違約金等を設定することも、あってはならないとされています。違約金を払う立場の送出機関が、育成就労外国人等から保証金や高額な手数料を徴収するおそれがあるためです。技能実習制度では、この内容の契約を結んだことで監理団体の許可が取り消された事例があると、運用要領に書かれています。

受入れ企業は労働基準法で同じ内容が禁じられる

第46条と第47条は育成就労実施者を直接の対象にしていませんが、使用者としての受入れ企業には労働基準法が適用されます。

運用要領は、育成就労実施者には、強制労働の禁止(労働基準法第5条)、賠償予定の禁止(第16条)、強制貯金の禁止(第18条)が適用されると説明しています。罰則も育成就労法と同じ重さで、強制労働は1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金、賠償予定と強制貯金は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

つまり、受入れ企業の側でも、雇用契約書や寮の規則に「途中で辞めたら違約金」といった定めを置くことはできません。労働基準法第18条は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理する契約をしたりすることを禁じています(運用要領は第1項のみを引用し、第2項以降は省略しています)。

旅券・在留カードの保管:本人が頼んでも禁止

育成就労関係者が育成就労外国人等の旅券や在留カードを保管することは、本人の同意の有無や理由によらず禁止されています。

運用要領によると、保管が禁止される理由は、旅券や在留カードを預かることで国内の移動が制約され、業務に従事することを強制する問題や人権侵害を引き起こすおそれがあるためです。運用要領は、育成就労外国人等の同意の有無や理由によらず禁止としているため、本人が預けたいと言った場合でも扱いは変わりません。

対象には、在留カードとして使う個人番号カード(マイナンバーカード)も含まれます。罰則は、本人の意思に反して保管した場合に、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第111条第5号)。

特定技能1号の外国人については、同様の考え方を別のガイドで整理しています。育成就労から特定技能へ移る場合も、移行後の扱いはそちらで確認してください。

私生活の自由の制限:運用要領が例に挙げる行為

外出などの私生活の自由を不当に制限することも禁止されており、運用要領は具体的な行為を例に挙げています。

運用要領は、想定される行為として次を挙げています。本人が所有する携帯電話などの私物を取り上げる、外出を一律に禁止する(宿泊施設で合理的な理由なく一律の門限を設けることを含む)、男女交際などを禁止する、妊娠しないことを誓約させる、健康保険証として使うマイナンバーカードや資格確認書を取り上げて医療機関の受診を妨げる、居室などのプライベートな空間に理由なくカメラを設置する、の6つです。

防犯の目的で、プライベートな空間が写らないようにカメラを設置する場合は、例外とされています。寮の規則を作るときは、一律の禁止になっていないか、合理的な理由を説明できるかを、この例に照らして確かめてください。

  • 雇用契約書・寮の規則に、違約金や損害賠償額の予定、貯蓄の契約や貯蓄金の管理を定めていないか
  • 旅券・在留カード・マイナンバーカードを、本人の申出があっても預かっていないか
  • 寮の門限や外出の決まりが、合理的な理由なしの一律の禁止になっていないか
  • 送出機関・監理支援機関との契約に、育成就労外国人から保証金を取る定めがないか

よくある質問

本人から「旅券を預かってほしい」と頼まれたら、預かってもよいですか?

運用要領は、育成就労外国人等の旅券や在留カードの保管は、本人の同意の有無や理由によらず禁止されているとしています。

保証金を送出機関が取る場合も、禁止の対象ですか?

運用要領は、保証金の徴収は第47条が禁じる違約金等の契約に当たるとしています。また、監理支援機関が送出機関に違約金等を設定することも、あってはならないとしています。送出機関の手数料の上限は、別のガイドで確認できます。

受入れ企業は育成就労法の第47条の対象ではないのに、違約金を定めてよいのですか?

いいえ。運用要領は、育成就労実施者には労働基準法第16条(賠償予定の禁止)と第18条(強制貯金)が適用され、罰則も育成就労法と同じ重さだと説明しています。

寮に防犯カメラを付けるのは禁止ですか?

運用要領は、居室などのプライベートな空間に理由なくカメラを設置することを禁止の例に挙げ、防犯の目的でプライベートな空間が写らないように設置する場合は除くとしています。

参照した公的一次資料

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