この記事の対象:育成就労計画の認定申請を準備する企業の担当者、監理支援機関の担当者
基準の内容:要請に応じて必要な協力をすること
規則第15条第12号は、地方公共団体から協力を要請されたときに応じる体制をとっていることを、認定の基準にしています。
運用要領第4章第2節第6(16)(4-82)は、規則第15条第12号を引いています。育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること、という基準です。
運用要領の説明では、育成就労実施者は、育成就労を行わせる育成就労外国人に関して、共生施策に対する協力を求められた場合、その要請に応じて必要な協力をする必要があるとされています。個別の協力の中身は、この項目では列挙されていません。
協力を求める地方公共団体:事業所の所在地と住居地
運用要領が挙げる地方公共団体は、外国人が活動する事業所の所在地と、住居地が属するものです。
運用要領は、要請の主体を、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体と書いています。事業所と住居が別の市区町村や都道府県にある場合は、それぞれが対象になりうる書き方です。
自社の事業所の所在地だけでなく、育成就労外国人が実際に住む場所も、要請を受ける側の判断材料になります。宿泊施設の所在地は、申請の前に確認しておきます。
- 事業所の所在地の地方公共団体を確認したか
- 育成就労外国人の住居地(宿泊施設の所在地)の地方公共団体を確認したか
- 要請を受けたときの社内の窓口を決めたか
確認される書類:認定申請書のみ
この項目で確認対象として挙げられているのは、育成就労計画認定申請書です。
運用要領が確認対象の書類として挙げているのは、育成就労計画認定申請書(省令様式第1号、第2号、第3号(1)又は第3号(2))です。この項目で、ほかの添付書類は示されていません。
ほかの認定基準の項目には、誓約書や評価書を求めるものがあります。この項目は、申請書の記載事項で確認される位置づけです。申請書の様式は、育成就労の区分や申請の種類によって異なります。
協力確認書に相当する仕組み:検討中
運用要領は、特定技能制度の協力確認書に相当する仕組みを、育成就労でも設けることを検討しているとしています。
運用要領は、上の趣旨も踏まえて、特定技能制度における協力確認書に相当する仕組みを育成就労制度でも設けることを検討しており、詳細は追ってお示しするとしています。令和8年8月版の時点では、様式や提出時期は示されていません。
特定技能の協力確認書は、運用要領が出入国在留管理庁のホームページの掲載ページを参照先に挙げています。育成就労での扱いは、新しい案内が出たときに、出入国在留管理庁の育成就労制度のページで確認してください。
よくある質問
地方公共団体からの協力要請とは、具体的に何を求められますか?
運用要領は、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力と書くにとどまり、具体的な内容は列挙していません。実際の要請の内容は、事業所や住居地の地方公共団体に確認してください。
この基準のために、別の添付書類は必要ですか?
運用要領が確認対象として挙げているのは、育成就労計画認定申請書(省令様式第1号、第2号、第3号(1)又は第3号(2))です。この項目で、ほかの添付書類は示されていません。
育成就労の協力確認書は、もう提出できますか?
令和8年8月版の運用要領は、協力確認書に相当する仕組みを設けることを検討しており、詳細は追ってお示しするとしています。様式や提出時期は、この版では示されていません。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。