この記事の対象:製材・木製品製造・家具建具など木材加工の現場に特定技能外国人を配置する企業の人事・労務・安全衛生担当者
丸のこ盤:反ぱつ予防装置と歯の接触予防装置
木材加工用の丸のこ盤には、材が跳ね返る危険を防ぐ装置と、歯に触れる危険を防ぐ装置が、それぞれ別の条で定められています。
労働安全衛生規則第122条は、木材加工用丸のこ盤に、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けることを事業者に求めています。横切用丸のこ盤その他、反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものは除かれます。
第123条は、木材加工用丸のこ盤に歯の接触予防装置を設けることを求めています。製材用丸のこ盤と、自動送り装置を有する丸のこ盤は除かれます。二つの条は、除かれる機械の範囲が異なります。
帯のこ盤:歯・のこ車の覆いと、送りローラーの接触予防
帯のこ盤は、歯とのこ車、そして送りローラーに、それぞれ覆いなどが定められています。
第124条は、木材加工用帯のこ盤の、歯の切断に必要な部分以外の部分とのこ車に、覆いまたは囲いを設けることを求めています。
第125条は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラーまたはのこ歯形送りローラーに、送り側を除いて、接触予防装置または覆いを設けることを求めています。作業者がこれらのローラーを停止できる急停止装置が設けられているものは、除かれます。
手押しかんな盤・面取り盤:刃の接触予防装置
かんな盤と面取り盤は、刃の接触予防装置が必要です。面取り盤には、治具や工具を使う例外があります。
第126条は、手押しかんな盤に、刃の接触予防装置を設けることを求めています。例外の定めはありません。
第127条第1項は、自動送り装置を有するものを除く面取り盤に、刃の接触予防装置を設けることを求めています。ただし、設けることが作業の性質上困難な場合に、労働者に治具または工具を使用させたときは、この限りではありません。第2項は、治具または工具の使用を命じられた労働者はこれを使用しなければならないと定めています。
自動送材車式帯のこ盤:送材車と歯の間への立入禁止
送材車と歯の間への立ち入りは禁止され、表示以外の方法で禁止したときは立入禁止の表示も求められます。
第128条第1項は、自動送材車式帯のこ盤を使う作業場で、作業に従事する人が送材車と歯との間に立ち入ることを、見やすい箇所に表示することその他の方法で禁止するよう、事業者に求めています。表示以外の方法で禁止したときは、その箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
第2項は、その作業場で作業に従事する人は、禁止された箇所に立ち入ってはならないと定めています。事業者の義務に加えて、作業に従事する人側の禁止も条文にあります。
| 機械 | 条 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 丸のこ盤 | 第122条・第123条 | 割刃その他の反ぱつ予防装置。歯の接触予防装置(除かれる機械は条ごとに異なる) |
| 帯のこ盤 | 第124条・第125条 | 歯の必要部分以外とのこ車に覆いまたは囲い。送りローラーに接触予防装置または覆い |
| 手押しかんな盤 | 第126条 | 刃の接触予防装置 |
| 面取り盤 | 第127条 | 刃の接触予防装置。設けることが困難なときは治具または工具の使用 |
| 自動送材車式帯のこ盤 | 第128条 | 送材車と歯の間への立入禁止と、その表示 |
- 木材加工用丸のこ盤に反ぱつ予防装置と歯の接触予防装置を設けている(除外の機械に当たるか確認した)
- 帯のこ盤の歯の必要部分以外とのこ車を覆っている
- スパイクつき・のこ歯形の送りローラーに接触予防装置か覆いがある
- 手押しかんな盤と面取り盤に刃の接触予防装置を設けている
- 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯の間への立入禁止を表示している
よくある質問
木材以外を切る丸のこ盤にも、第122条・第123条は当てはまりますか?
第122条と第123条は、いずれも「木材加工用丸のこ盤」を対象に書かれています。木材加工用以外の機械には別の条文が適用されることがあります。個別の機械が該当するかは、労働基準監督署などに確認してください。
面取り盤の接触予防装置は、必ず設けるのですか?
第127条第1項は、自動送り装置を有するものを除く面取り盤に、刃の接触予防装置を設けることを求めています。ただし書で、設けることが作業の性質上困難な場合に、労働者に治具または工具を使用させたときは除かれます。手押しかんな盤の第126条には、この例外の定めはありません。
立入禁止の表示は、どの機械の条文にありますか?
第128条が、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間への立ち入りについて、禁止する旨の表示などを定めています。表示以外の方法で禁止したときも、その箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示することが求められます。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第122条・第123条(木材加工用丸のこ盤)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第124条・第125条(木材加工用帯のこ盤)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第126条・第127条(手押しかんな盤・面取り盤)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第128条(自動送材車式帯のこ盤の立入禁止)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)