この記事の対象:卒業後に特定技能への変更を考える留学生をアルバイトで雇う企業の人事担当者、特定技能への変更前の就労状況を確認したい担当者
資格外活動の原則:在留資格の活動以外で報酬を得るには許可が要る
留学の在留資格で報酬を得る仕事をするには、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。
入管法第19条第1項は、別表第1の在留資格で在留する人は、許可を受けて行う場合を除き、その在留資格の活動に属しない収入を伴う事業の運営や、報酬を受ける活動を行ってはならないと定めています。第2項は、出入国在留管理庁長官が、本来の活動の遂行を阻害しない範囲で、これを許可できるとしています。
入管庁の案内によると、許可は証印シール(パスポートに貼付)または資格外活動許可書で受けます。永住者や定住者など別表第2の在留資格の人は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。
包括許可:週28時間以内、長期休業中は1日8時間以内
留学生のアルバイトで通常使われるのは、勤務先を指定しない包括許可です。
入管庁の案内によると、留学生が1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内)の報酬を受ける活動などを行う場合は、資格外活動の包括許可が必要です。必要書類は申請書のみです。
包括的許可には、活動場所で風俗営業等が営まれていないことという条件が付きます。在留カードの裏面には、許可の要旨が「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」のように記載されます。
入管庁のリーフレットは、複数のアルバイト先がある場合には、その合計で週28時間以内にする必要があると案内しています。自社の勤務だけでなく、ほかの勤務先の時間も含めて数えます。
| 区分 | 対象になる活動 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 包括許可 | 週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)の報酬を受ける活動。雇用契約書等で時間が明確な管理者等の活動を含む | 申請書のみ |
| 個別許可 | 就職活動の一環のインターンシップ、語学教師・通訳・家庭教師など留学生と密接な職種、起業の準備活動など | 申請書と活動内容を説明する文書など |
| 個別許可 | 個人事業主や業務委託・請負で、標準的な労働時間が明確でない活動 | 申請書と契約内容を説明する文書 |
個別許可が要る場合:インターンシップ・個人事業主・業務委託
包括許可の範囲に入らない活動は、個別許可が必要です。
入管庁の案内によると、就職活動の一環で職業体験を目的とするインターンシップは、卒業に必要な単位をほぼ修得している大学4年生(9割以上の取得が想定されています)や、修了年度の大学院生などが対象です。活動予定機関が作成した証明文書か契約書、在学証明書などが必要です。
個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動は、個別許可が必要です。業務委託や請負で標準的な労働時間が明確な場合は、包括許可のみで就労できます。
新たに法人を設立する場合、従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合は、資格外活動ではなく、経営・管理の在留資格への変更が必要になると書かれています。
雇う側の確認:在留カード裏面と、超過した場合の責任
許可の有無は、在留カードの裏面で確認します。
入管庁のリーフレットは、就労不可などと書かれた人でも、裏面の「資格外活動許可」欄に許可の記載があれば就労できる場合があるとしています。入管庁の案内も、許可を確認するときは証印シールや許可書とあわせて在留カードの裏面を見るよう求めています。
入管法第73条の2第1項は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者を、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。
許可の範囲を超える勤務を、雇う側が知らずに組んでしまうことがないよう、シフトを作る前に、ほかの勤務先の時間も本人に確認しておく運用が考えられます。個別の事案が違法かどうかは、管轄の出入国在留管理局か専門家に確認してください。
在留カードの見方と不法就労助長罪の詳細は、在留カードの確認のガイドで確認できます。
- 在留カード裏面の資格外活動許可欄に、許可の記載があるか確認した
- ほかのアルバイト先の時間を含めて、週28時間以内か確認した
- 学校の長期休業期間は1日8時間以内の枠を確認した
- 風俗営業等が営まれる場所での勤務になっていないか確認した
特定技能への変更を考える留学生を雇うとき
アルバイトの許可は、特定技能の許可とは別の手続です。
資格外活動の包括許可は、留学の在留資格のまま行う範囲の許可です。卒業後に特定技能として働くには、在留資格の変更が別に必要です。アルバイトとして雇っていたことが、変更の許可を約束するわけではありません。
国内にいる留学生を特定技能へ変更する手続の流れは、別のガイドで整理しています。
国内の在留者を特定技能に変更する流れは、国内の在留資格変更のガイドで確認できます。
よくある質問
留学生のアルバイトは、週何時間まで認められますか?
入管庁の案内では、包括許可で1週について28時間以内です。教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内とされています。複数のアルバイト先がある場合は、その合計で数えます。
留学生は、どんな仕事でもできますか?
いいえ。包括的許可には、活動場所で風俗営業等が営まれていないことという条件が付きます。個人事業主や、標準的な労働時間が明確でない業務委託などは、個別許可が必要です。
許可を受けているかどうかは、どこで確認しますか?
在留カードの裏面の資格外活動許可欄です。入管庁は、証印シールや資格外活動許可書とあわせて、カード裏面も確認するよう案内しています。
28時間を超えて働かせてしまうと、雇う側に責任がありますか?
入管法第73条の2第1項は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者を罰則の対象としています。個別の事案の扱いは、管轄の出入国在留管理局か専門家に確認してください。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)
- 出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)
- 出入国在留管理庁リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(在留カード確認・不法就労助長罪・雇用状況届出)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)