この記事の対象:建設分野で鉄骨の組立てなどに特定技能外国人を配置する企業の人事・労務・安全衛生担当者

対象になる作業の範囲

対象は、金属製の部材でつくる建築物の骨組みや塔のうち、高さが5メートル以上のものの組立て・解体・変更の作業です。

労働安全衛生法施行令第6条第15号の2は、建築物の骨組みまたは塔であって、金属製の部材により構成されるもの(高さが5メートル以上のものに限る)の組立て、解体または変更の作業を、作業主任者を選任すべき作業に挙げています。

労働安全衛生規則は、この作業を第517条の3以下で「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」と呼んでいます。橋梁の上部構造の架設などは施行令第6条第15号の3に別に定められており、この記事では扱いません。

立入禁止・悪天候時の中止・材料の上げ下ろし

第517条の3は、この作業を行うときの三つの措置を事業者に求めています。

第1号は、作業を行う区域に、関係する作業従事者以外の人が立ち入ることを、禁止する旨を見やすい箇所に表示するなどの方法で禁止することです。

第2号は、強風、大雨、大雪などの悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止することです。第3号は、材料、器具、工具などを上げ下ろしするときに、つり綱やつり袋などを労働者に使用させることです。

作業主任者の選任

この作業には、技能講習を修了した作業主任者の選任が必要です。

第517条の4は、施行令第6条第15号の2の作業について、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任することを求めています。

特定技能外国人を作業に就かせる場合も、作業主任者の選任は事業者の義務です。選任する人が技能講習を修了しているかは、修了証で確かめます。

作業主任者の職務

第517条の5は、作業主任者に行わせる事項を3つ定めています。

第1号は、作業の方法と労働者の配置を決め、作業を直接指揮することです。第2号は、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くことです。

第3号は、要求性能墜落制止用器具等と保護帽の使用状況を監視することです。高所での作業が中心になるため、墜落の防止は別の記事の内容もあわせて確認します。

建築物等の鉄骨の組立て等に関する条文
場面根拠主な内容
対象の範囲施行令第6条第15号の2金属製の骨組み・塔で高さ5メートル以上のものの組立て・解体・変更
作業区域・天候・材料規則第517条の3立入禁止、悪天候時の作業中止、つり綱・つり袋の使用
作業主任者の選任規則第517条の4技能講習を修了した者から選任
作業主任者の職務規則第517条の5方法と配置の決定・直接指揮、器具等の点検、墜落制止用器具等と保護帽の監視
  • 作業が施行令第6条第15号の2の対象か確認した
  • 作業区域への立入禁止を表示している
  • 悪天候時に作業を中止する基準を決めている
  • 材料の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使わせている
  • 鉄骨の組立て等作業主任者を選任している

よくある質問

高さが5メートル未満の鉄骨の組立てでも、作業主任者は必要ですか?

施行令第6条第15号の2は、高さが5メートル以上のものに限って対象としています。個別の現場が対象になるかは、労働基準監督署などに確認してください。

強風のときも鉄骨の組立てを続けてよいですか?

第517条の3第2号は、強風、大雨、大雪などの悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止することを求めています。

作業主任者には何を行わせますか?

第517条の5は、作業の方法と労働者の配置の決定と直接の指揮、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽の点検と不良品の除去、墜落制止用器具等と保護帽の使用状況の監視を挙げています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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