この記事の対象:造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる、または受け入れを検討している事業者の担当者、登録支援機関の担当者

造船・舶用工業分野は第7号系:運用要領ページの見出し番号とは別の番号

入管庁の運用要領ページでは、造船・舶用工業分野の見出しは「6 造船・舶用工業分野」ですが、分野参考様式の番号は第7-1号〜第7-3号の第7号系です。

分野参考様式は、運用要領ページの「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」の分野ごとの見出しの下に並んでいます。見出しの番号と様式の番号は一致しないため、造船・舶用工業分野の様式は「第6号系」ではなく「第7号系」で探します。

共通の参考様式は「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っており、その全体版は「分野参考様式除く」とされています。造船・舶用工業分野の様式は、共通の一覧ではなく運用要領ページで探します。

この分野の様式は3種類です。2種類は誓約書で、特定技能所属機関のものと登録支援機関のものに分かれます。

残る1種類は、2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書です。すべてPDFとWordで掲載されています。

共通の参考様式の番号は参考様式の索引で確認できます。

造船・舶用工業分野の分野参考様式の分け方(名称による)
区分様式番号
誓約書(特定技能所属機関)第7-1号
誓約書(登録支援機関)第7-2号
2号の実務経験に係る証明書第7-3号

第7-1号:特定技能所属機関の誓約書

第7-1号は、造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書のうち、特定技能所属機関の立場で作成するものです。

第7-1号の名称は「造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)」です。名称の末尾の括弧で、誰の誓約書かが区別されます。

同じ分野に、登録支援機関向けの第7-2号が別にあります。受入れ側の事業者が使うのは、名称に「特定技能所属機関」とある第7-1号です。

この分野の受入れの条件は造船・舶用工業分野の特定技能で確認できます。

第7-1号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第7-1号造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

第7-2号:登録支援機関の誓約書

第7-2号は、第7-1号と同じ題名で、括弧の中が「登録支援機関」になっている誓約書です。

第7-2号の名称は「造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)」です。第7-1号と見分けるには、名称末尾の括弧を見ます。

どの場面で、誰がいつ提出するかは、名称だけでは分かりません。様式本体と要領別冊の本文、入管庁と国土交通省の最新の案内で確認してください。

分野ごとの協議会の違いは分野別協議会の比較で確認できます。

第7-2号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第7-2号造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

第7-3号:2号の実務経験に係る証明書

第7-3号は、誓約書ではなく、2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書です。

第7-3号の名称は「造船・舶用工業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」です。名称に「2号」と入っているため、1号の手続きで使う様式ではありません。

2号の試験の構成と受験資格は、別のガイドで整理しています。このページは様式の名称を引くためのもので、実務経験として認められる内容や年数は扱いません。

2号の試験は造船・舶用工業分野の2号試験で確認できます。

第7-3号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第7-3号造船・舶用工業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書

よくある質問

造船・舶用工業分野の分野参考様式は第何号系ですか?

入管庁の運用要領ページでは第7号系で、第7-1号から第7-3号までが載っています。見出しの番号は「6 造船・舶用工業分野」ですが、様式の番号は第7号系です。

所属機関の誓約書と登録支援機関の誓約書はどう見分けますか?

題名は同じで、名称末尾の括弧で見分けます。第7-1号が「特定技能所属機関」、第7-2号が「登録支援機関」です。

第7-3号は1号の手続きでも使いますか?

名称は「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」です。使う場面は、入管庁と国土交通省の最新の案内で確認してください。

このページで提出する様式を決められますか?

決められません。このページは名称の整理です。提出する書類と手順は、入管庁・国土交通省の最新の案内で確認し、不明なときは窓口に問い合わせてください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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