この記事の対象:特定技能外国人を雇う製造業・建設業・運送業などの受入れ企業の人事・労務・安全衛生担当者

安全管理者は、業種が限られ、常時50人以上の事業場で必要

安全管理者と総括安全衛生管理者は、衛生管理者と違い、業種で対象が絞られます。常時50人以上で安全管理者が必要になる業種は、総括安全衛生管理者の第1号・第2号の業種です。

労働安全衛生法施行令第3条は、安全管理者を選任する事業場を、第2条の第1号または第2号に掲げる業種で、常時50人以上の労働者を使用するものと定めています。第1号は林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業です。第2号は製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業です。

総括安全衛生管理者は、同じ第2条が規模を定めています。林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業は常時100人以上、第2号の業種は常時300人以上、その他の業種は常時1000人以上です。

自社の事業がどの業種に当たるかは、事業の実態で決まります。特定技能の分野名とは一致しない場合があるので、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。

人数は事業場ごとに数えます。衛生管理者の人数の数え方は、別のガイドで整理しています。

安全管理者・総括安全衛生管理者の対象業種と規模(労働安全衛生法施行令第2条・第3条)
業種総括安全衛生管理者安全管理者
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業常時100人以上常時50人以上
製造業・電気業・ガス業・旅館業・自動車整備業・機械修理業など(第2号の業種)常時300人以上常時50人以上
上のどちらにも当たらない業種常時1000人以上選任の義務なし(施行令第3条)

選任の期限は14日以内:安全管理者は原則専属、資格は学歴・実務経験と研修

安全管理者と総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します。選任したら、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。

労働安全衛生規則第2条は総括安全衛生管理者、第4条は安全管理者について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任するよう定めています。選任したときは、遅滞なく電子情報処理組織を使って、労働保険番号、事業場の名称、氏名、経歴の概要などを所轄の労働基準監督署長へ報告します。安全管理者の報告では、研修を修了した者であることを証明できる電磁的記録などを添えます。

安全管理者は、原則としてその事業場に専属の者を選任します(規則第4条第1項第2号)。2人以上選任する場合に労働安全コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてよいというただし書きがあります。

一定の業種・規模の事業場では、少なくとも1人を専任とする定めもあります(同第4号)。専任とする業種と人数は、規則の表で確認してください。

安全管理者の資格は、規則第5条が定めています。大学または高等専門学校の理科系統の課程を卒業して2年以上産業安全の実務に従事した者、高等学校の理科系統の学科を卒業して4年以上産業安全の実務に従事した者は、厚生労働大臣が定める研修を修了すると資格を得ます。労働安全コンサルタントも資格を持つ者です。

総括安全衛生管理者は、その事業場でその事業の実施を統括管理する者を充てます(労働安全衛生法第10条第2項)。旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由で職務を行えないときは、代理者を選任します(規則第3条)。

安全委員会は、業種により常時50人以上または100人以上で設置

安全委員会を設ける事業場は、施行令第8条が業種と人数で定めています。毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知し、記録を3年間保存します。

常時50人以上で安全委員会が必要な業種は、林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業です。第2条第1号・第2号の業種のうち、これら以外の業種(上の製造業以外の製造業など)は、常時100人以上で設けます。

安全委員会の委員は、事業を統括管理する者、安全管理者、安全に関し経験を有する労働者のうちから事業者が指名します。事業を統括管理する者以外の委員の半数は、過半数組合または過半数代表者の推薦に基づいて指名します(労働安全衛生法第17条)。安全委員会と衛生委員会の両方が必要な事業場は、安全衛生委員会を1つ設けることもできます(同法第19条)。

規則第23条は、委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、議事の概要を労働者に周知し、意見と講じた措置などを記録して3年間保存するよう定めています。

選任・設置を怠った場合と、労働基準監督署長の命令

安全管理者の選任や安全委員会の設置を怠ると、労働安全衛生法第120条の罰則の対象になります。労働基準監督署長は、安全管理者の増員や解任を命じることもできます。

労働安全衛生法第120条は、第10条第1項(総括安全衛生管理者)、第11条第1項(安全管理者)、第17条第1項(安全委員会)などの規定に違反したときは、違反行為をした者を50万円以下の罰金に処すると定めています。

同法第11条第2項は、労働基準監督署長が、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対して安全管理者の増員または解任を命じることができるとしています。この命令に違反した場合も、第120条の罰則の対象です。

特定技能外国人も、人数には含めて数えるのが基本です。当サイトは個別の事業場への当てはめや労務の助言をしません。選任の要否は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

  • 自社の事業場の業種が、施行令第2条の第1号・第2号の業種に当たるか確認したか
  • 事業場ごとの常時使用する労働者の数(特定技能外国人を含む)を数えたか
  • 安全管理者が必要な場合、選任の事由が発生した日から14日以内に選任したか
  • 選任後、所轄の労働基準監督署長へ報告したか
  • 安全管理者が原則として専属で、資格(研修の修了など)を証明できるか
  • 安全委員会が必要な業種・人数か確認し、毎月1回以上開催しているか
  • 議事の概要を労働者に周知し、記録を3年間保存しているか

よくある質問

従業員が50人以上なら、どの業種でも安全管理者が必要ですか?

必要とは限りません。安全管理者の選任義務は、施行令第2条の第1号・第2号に掲げる業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られます。小売業やサービス業の一部は、この業種に当たらない場合があります。

安全管理者の選任はいつまでに行いますか?

選任すべき事由が発生した日から14日以内です(労働安全衛生規則第4条第1項第1号)。選任したら、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。

安全委員会と衛生委員会は別々に開く必要がありますか?

両方を設けなければならない場合は、それぞれを設ける代わりに安全衛生委員会を設置することができます(労働安全衛生法第19条)。

特定技能外国人は、人数に数えますか?

条文は労働者の国籍で人数の数え方を分けていません。常時使用する労働者として、基本的に数えます。個別の事業場の判断は、労働基準監督署に確認してください。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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