この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務・給与計算担当者

対象者:40歳から64歳までの医療保険加入者

介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です(介護保険法第9条第2号)。会社の健康保険に入っている従業員は、40歳になると対象になります。

厚生労働省のリーフレットによると、資格は40歳になれば自動的に取得し、65歳になるときに第1号被保険者に自動的に切り替わります。

条文に国籍による区別はありません。40歳以上の特定技能外国人も、日本人の従業員と同じ要件で対象になります。

配偶者などの被扶養者も医療保険加入者に含まれます(法第7条第8項第6号)。日本に住所のない家族の扱いは、別のガイドで整理しています。

海外にいる家族の健康保険の扱いは海外在住の扶養家族のガイドで確認できます。

保険料:健康保険料と一体で徴収し、事業主と従業員が1/2ずつ負担

健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。健康保険法第156条第1項第1号は、介護保険第二号被保険者である被保険者の保険料額を、一般保険料等額に介護保険料額を加えた額と定めています。

負担は、任意継続被保険者を除き、被保険者と事業主がそれぞれ保険料額の2分の1です。事業主は、使用する被保険者の分と自己の負担分をあわせて納付する義務を負います(健康保険法第161条)。

介護保険法第129条第4項は、市町村が第2号被保険者から保険料を徴収しないと定めています。市町村が第2号被保険者から保険料を徴収することはなく、保険料は加入する医療保険の保険料に含まれます。

リーフレットでは、徴収は40歳になった月から始まり、65歳になった月から第1号被保険者の保険料に切り替わると説明されています。料率や月額の例は、別のガイドで確認できます。

令和8年度の料率と月額の例は事業主負担額のガイドにあります。

介護サービスを受けられる条件:特定疾病が原因の場合に限る

40歳から64歳の方が要介護(要支援)の認定を受けて介護サービスを使えるのは、その原因が加齢に伴う疾病のうち政令で定める特定疾病である場合に限られます(介護保険法第7条第3項第2号)。

65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず認定を受けたときにサービスを受けられます。第2号被保険者との違いは、この原因の制限です。

特定疾病は、介護保険法施行令第2条の16種類です。がんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られます。

特定疾病16種(介護保険法施行令第2条)
番号特定疾病
1がん(回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したもの)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

給与計算の担当者が確認すること

給与計算では、従業員が40歳になる月を確認します。リーフレットによると、徴収は40歳になった月から始まります。

健康保険法第156条は、介護保険第二号被保険者であるかどうかで保険料額を分けています。実際の額は、加入先の健康保険組合や協会けんぽの案内で確認してください。

このページは条文と公表資料の整理です。個別の従業員の保険料や、サービスを受けられるかどうかは、加入先の保険者や市町村の窓口で確認してください。当サイトは、個別の労務の助言をしません。

  • 40歳になる従業員を、あらかじめ把握している
  • 40歳になった月から、介護保険料を含む保険料額で計算している
  • 65歳になった月以降は、第1号被保険者の保険料に切り替わることを従業員に伝えている
  • 加入先の保険料額表で、介護保険第2号被保険者の列を使っている

よくある質問

介護保険料は何歳からかかりますか?

40歳からです。40歳になれば第2号被保険者の資格を自動的に取得し、厚生労働省のリーフレットでは、40歳になった月から徴収が始まると説明されています。

介護保険料は会社と本人でどう負担しますか?

健康保険に加入している場合、介護保険料は健康保険料と一体的に徴収され、任意継続被保険者を除き、被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担します(健康保険法第161条)。

40歳から64歳の従業員は、どんな場合に介護サービスを受けられますか?

要介護(要支援)の原因が、がんなど16種の特定疾病による場合に限られます。介護保険法第7条第3項第2号と、介護保険法施行令第2条に定められています。

特定技能外国人にも介護保険料はかかりますか?

日本国内に住所があり、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、国籍による区別なく第2号被保険者になります。介護保険法第9条第2号に、国籍の要件はありません。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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