この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務・安全衛生担当者

対象者:月80時間超の時間外・休日労働と疲労の蓄積

労働安全衛生規則第52条の2は、面接指導の対象を「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」と定めています。

対象かどうかを見る時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を決めて行います。厚生労働省のQ&Aによると、この要件は2019年4月1日から、従来の月100時間超から月80時間超に広がりました。算定の期日の前1月以内に面接指導を受けた人などで、医師が面接指導を受ける必要がないと認めた人は、対象から除かれます(規則第52条の2第1項ただし書)。

労働安全衛生法第66条の8の条文には、事業場の人数による条件は書かれていません。特定技能外国人だけを見る制度ではなく、日本人を含む労働者全員に同じ要件が当てはまります。

事業者がすること:超えた時間の本人への通知と、労働時間の状況の把握

事業者は、超えた時間を算定したとき、月80時間を超えた労働者に、速やかにその超えた時間の情報を通知しなければなりません(労働安全衛生規則第52条の2第3項)。

面接指導を行うには、労働時間の状況を把握している必要があります。労働安全衛生法第66条の8の3は、その把握を事業者に義務づけ、規則第52条の7の3は、方法をタイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法とし、記録を3年間保存するための措置を求めています。

厚生労働省のQ&Aと実施マニュアルでは、月80時間を超えた労働者の氏名と時間外労働の情報を、産業医に提供することも事業者の義務として説明されています。

  • 毎月、決めた期日に週40時間を超えた時間を集計している
  • 月80時間を超えた人に、超えた時間を速やかに通知している
  • 労働時間の状況をタイムカードなど客観的な方法で記録している
  • 月80時間を超えた人の情報を産業医に渡している(産業医を選任している場合)

申出から事後措置まで:遅滞なく面接、医師の意見を聴き、必要なら措置

月80時間超の要件に当てはまる労働者の面接指導は、本人の申出により行います。申出は、算定の期日の後、遅滞なく行うものとされ、事業者は申出があったとき、遅滞なく面接指導を行わなければなりません(規則第52条の3)。

面接指導では、医師が労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、そのほかの心身の状況を確認します(規則第52条の4)。労働者は、事業者が指定した医師の面接指導を希望しない場合、ほかの医師の面接指導を受けてその結果の書面を事業者に出すこともできます(法第66条の8第2項)。

面接指導の後、事業者は労働者の健康を保つために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴きます。その意見を踏まえ、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じます(法第66条の8第4項・第5項、規則第52条の7)。

面接指導の流れ(労働安全衛生法・規則の条文)
段階内容
時間の算定毎月1回以上、一定の期日を決めて、週40時間を超えた時間を集計する
本人への通知月80時間を超えた人に、超えた時間を速やかに通知する
申出疲労の蓄積がある対象者が、算定の期日の後、遅滞なく申し出る
面接指導申出があったとき、遅滞なく医師が面接指導を行う
意見聴取面接指導の後、遅滞なく医師から必要な措置について意見を聴く
事後措置必要があるとき、就業場所の変更や労働時間の短縮などを行う

記録と、対象外の人への配慮:面接指導の記録は5年間保存

事業者は、面接指導の結果に基づき、結果の記録を作成して5年間保存しなければなりません。記録には、確認事項と医師の意見を記載します(規則第52条の6)。

月80時間の要件に当てはまらない労働者でも、健康への配慮が必要な人には、必要な措置を講じるよう努めることが、法第66条の9に定められています。努めるべき内容は努力義務で、面接指導と同じ義務ではありません。

このページは条文と公表資料の整理です。個別の労働者に面接指導が必要か、どの措置をとるかは、産業医や労働基準監督署などに確認してください。当サイトは、個別の労務の助言をしません。

ストレスチェックの高ストレス者への面接指導はストレスチェックのガイドで確認できます。

よくある質問

面接指導の対象になる残業時間は月何時間からですか?

休憩時間を除き週40時間を超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる人です。労働安全衛生規則第52条の2に定められています。

面接指導は本人が申し出ないと受けられませんか?

月80時間超の要件の面接指導は、本人の申出により行うと規則第52条の3に定められています。事業者は、申出があったとき遅滞なく面接指導を行います。

面接指導の記録は何年保存しますか?

5年間です。労働安全衛生規則第52条の6が、事業者に結果の記録の作成と5年間の保存を求めています。

外国人労働者だけが対象の制度ですか?

いいえ。労働安全衛生法に基づく制度で、国籍による区別は条文にありません。高度プロフェッショナル制度の対象者などには、別の面接指導の定めがあります。

参照した公的一次資料

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