この記事の対象:特定技能外国人の在留申請書類を準備する受入れ企業の総務・労務担当者、書類の取りまとめを支える登録支援機関の担当者
必要になる場面:労働保険の適用事業所が在留申請で出す確認書類
労働保険料等納付証明書は、受入れ機関が労働関係法令を守っていることを示す確認書類として、運用要領が挙げています。
特定技能基準省令の第2条第1項第1号は、受入れ機関の基準として、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることを挙げています。運用要領は、その確認対象の書類として、労働保険の適用事業所には「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」を示しています。
厚生労働省の案内も、適合特定技能雇用契約の適正な履行の確認に係る労働保険関係の確認書類として、この証明書が必要になると説明しています。社会保険や税の書類は別の項目で、このページでは扱いません。
証明の範囲:労働保険料と一般拠出金の未納がないこと
この証明は未納がないことの証明に限られるため、未納があるときは先に納付します。
厚生労働省の案内によると、特定技能外国人を受け入れる機関に労働保険料と一般拠出金の未納がないことが許可の要件になっているため、この証明は「未納がないことの証明」に限定されています。納付額や加入状況を証明する書類ではありません。
未納がある場合は、先に納付を済ませ、その領収証書の原本を持参のうえ証明願を提出するよう案内されています。システムへの反映に時間がかかるためです。
運用要領は、労働保険の適用事業所の確認対象の書類として、証明書と並べて、納付緩和措置(換価の猶予、納付の猶予等)に係る通知書の写し(猶予期間内のものに限る)を挙げています。猶予を受けている場合の出し方は、管轄の出入国在留管理局に確認してください。
- 労働保険料と一般拠出金に未納がないか確認したか
- 未納があるときは、納付して領収証書の原本を手元に用意したか
- 猶予を受けているときは、猶予期間内の通知書の写しがあるか
提出の頻度:初回は証明書、継続中は2年分の領収証書等
毎回の申請で新しい証明書が要るわけではなく、受入れの状況によって出す書類が変わります。
厚生労働省の案内によると、確認書類が必要になるのは、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、その受入れから1年以内に別の外国人を受け入れる場合、4か月・6か月・1年ごとの在留期間の更新の場合などです。申請日から遡って1年以内の期間に提出済みの確認書類は、提出が免除されています。
その結果、初めて受け入れてから継続している場合は、初回に労働保険料等納付証明書を出し、以降は2年おきに、労働保険料等の領収証書の写し(または口座振替結果通知ハガキ)の直近2年分と、対応する労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写しを出す形になるとされています。労働保険事務組合に事務を委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写しを使います。
運用要領は、一定の基準を満たす機関は、確認対象の書類の在留諸申請時の提出を省略し、定期届出で確認できるとしています。省略できるかどうかは、申請の前に管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
労働保険の事務を労働保険事務組合へ委託する場合の条件は、労働保険事務組合の委託条件・分割納付・特別加入で確認できます。
取得の流れ:労働局へ郵送し、交付まで1か月程度
受付も交付も郵送のため、入管へ申請する日から逆算して早めに出します。
厚生労働省の案内によると、証明願はダウンロードした様式で作り、事業場の保険関係成立にかかる所轄の都道府県労働局(総務部・労働保険徴収部の労働保険適用徴収主務課室)へ郵送で提出します。複数の労働保険番号を持つ事業主は、複数番号用の様式を使います。
交付も郵送で、返信用封筒が必要です。切手とともに証明願へ同封します。
申請が多いため、交付まで1か月程度かかる場合があるとされています。手数料は、この案内に記載がありません。
地方出入国在留管理局での納付証明書の有効期間は、発行日から3か月以内です。早く取りすぎると有効期間を過ぎるおそれがあるため、入管へ出す予定日と交付までの日数を見比べて、取得の時期を決めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 所轄の都道府県労働局(労働保険適用徴収主務課室) |
| 提出方法 | 郵送で受付・交付。返信用封筒と切手を同封 |
| 様式 | 特定技能外国人関係申請用(複数の労働保険番号があるときは複数番号用) |
| 交付までの目安 | 1か月程度かかる場合がある |
| 入管での有効期間 | 発行日から3か月以内 |
| 手数料 | 案内に記載なし |
よくある質問
労働保険料等納付証明書は、在留申請のたびに取り直しますか?
厚生労働省の案内では、申請日から遡って1年以内に提出済みの確認書類は提出が免除されます。初めて受け入れてから継続している場合は、初回に証明書を出し、以降は2年おきに領収証書の写し等を出す形とされています。個別の扱いは管轄の出入国在留管理局に確認してください。
取得してから、入管で使える期間はどのくらいですか?
厚生労働省の案内によると、地方出入国在留管理局での納付証明書の有効期間は、発行日から3か月以内です。
未納がある状態でも、証明書は交付されますか?
この証明は未納がないことの証明に限られています。未納があるときは先に納付し、領収証書の原本を持参のうえ証明願を提出するよう案内されています。
取得の手数料はいくらですか?
厚生労働省の案内には、手数料の記載がありません。金額や支払い方法は、所轄の都道府県労働局に確認してください。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2026年11月9日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年12月6日)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(申請の提出書類一覧)(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)