この記事の対象:1号特定技能外国人への事前ガイダンスや生活オリエンテーションを担当する支援責任者・支援担当者と、支援の記録を保存する受入れ機関・登録支援機関の担当者
事前ガイダンスは第5-9号、生活オリエンテーションは第5-8号
2つの確認書は、どちらも支援を実施した記録として保存する書類です。
運用要領は、支援の実施に関する管理簿のうち、事前ガイダンスに関する事項で事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を、生活オリエンテーションに関する事項で生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を、それぞれ保存するよう求めています。
どちらも、本人が「説明を受け、内容を十分に理解しました」と署名する形の様式です。違いは、印刷されている説明事項の数と、第5-9号にだけ保証金等に関する確認文が付いている点です。
事前ガイダンスの説明項目や所要時間は事前ガイダンスのガイドで確認できます。
| 項目 | 第5-9号 | 第5-8号 |
|---|---|---|
| 様式名 | 事前ガイダンスの確認書 | 生活オリエンテーションの確認書 |
| 印刷された事項 | 9項目 | 6項目 |
| 保証金等に関する確認文 | あり(事項4について、本人が署名前に確認する文) | なし |
| 管理簿での位置 | 事前ガイダンスに関する事項 | 生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行を含む) |
共通の欄:実施日時3行・実施者・説明者・本人の署名
2つの確認書は、末尾の欄の作りが同じです。
実施日時の欄は3行あり、各行に年月日と、何時何分から何時何分までかを書きます。続けて、特定技能所属機関(又は登録支援機関)の氏名又は名称、説明者の氏名を書きます。説明を委託先の登録支援機関が行う場合は、登録支援機関の名称を書く欄として使えます。
その後に「から説明を受け、内容を十分に理解しました。」という本人の確認文があり、続けて特定技能外国人の署名と日付を書く欄があります。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 実施日時(3行) | 年月日と、何時何分から何時何分まで |
| 特定技能所属機関(又は登録支援機関)の氏名又は名称 | 説明を行った機関の名称 |
| 説明者の氏名 | 説明した人の氏名 |
| 特定技能外国人の署名・日付 | 内容を十分に理解した旨の署名と日付 |
第5-9号:9項目と、保証金等がない旨の確認文
第5-9号には、事前ガイダンスで本人に説明する9つの事項が、本人の文体で印刷されています。
9項目は、従事する業務・報酬など労働条件、日本で行える活動、入国の手続、保証金・違約金に関する事項、送り出し側の機関に支払った費用、支援費用を負担させないこと、港や飛行場での送迎、住居の確保の支援、相談・苦情の体制です。確認書に印刷された事項は9つで、運用要領が挙げる説明事項の整理は事前ガイダンスのガイドで確認できます。
第5-9号には、署名の前に、事項4について本人が確認する文があります。「私及び私の配偶者等は、保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしておらず、また、将来にわたりしません。」という文です。事項4は、本人や親族などについて、次の2点が見込まれることを説明する内容です。
1つ目は、保証金の徴収などで金銭その他の財産を管理されないことです。2つ目は、違約金を定める契約を結んでおらず、結ばせないことです。
| 番号 | 事項の要旨 |
|---|---|
| 1 | 従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件 |
| 2 | 日本において行うことができる活動の内容 |
| 3 | 入国に当たっての手続 |
| 4 | 保証金の徴収や違約金を定める契約がないこと(財産を管理されないこと) |
| 5 | 送り出し側の機関に費用を支払っている場合は、その額と内訳を理解して合意していること |
| 6 | 支援に要する費用を直接又は間接に負担させないこと |
| 7 | 入国する港又は飛行場での送迎 |
| 8 | 適切な住居の確保に係る支援 |
| 9 | 職業生活・日常生活・社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制 |
第5-8号:生活オリエンテーションの6項目
第5-8号には、生活オリエンテーションで説明する6つの事項が印刷されています。
6項目は、日本での生活一般、法令に基づく届出などの手続、相談・苦情の連絡先と申出先の機関の連絡先、本人が十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関、防災・防犯と緊急時の対応、出入国・労働の法令に違反していることを知ったときの対応方法その他の法的保護です。
第5-9号と違い、保証金等に関する確認文はありません。実施日時を書く欄は3行で、第5-9号と同じです。生活オリエンテーション全体の進め方は別のガイドで整理しています。
生活オリエンテーションの実施方法は生活オリエンテーションのガイドで確認できます。
| 番号 | 事項の要旨 |
|---|---|
| 1 | 日本での生活一般 |
| 2 | 入管法第19条の16その他の法令に基づく、国や地方公共団体の機関への届出などの手続 |
| 3 | 相談・苦情に対応する者の連絡先と、申出先の国・地方公共団体の機関の連絡先 |
| 4 | 十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関 |
| 5 | 防災・防犯、急病その他の緊急時の対応 |
| 6 | 出入国・労働の法令に違反していることを知ったときの対応方法その他の法的保護 |
- 事前ガイダンスは第5-9号、生活オリエンテーションは第5-8号を使い分けた
- 実施日時を3行の欄に書いた
- 実施した機関の名称と説明者の氏名を書いた
- 本人が自分で署名と日付を書いた
- 第5-9号は、保証金等に関する確認文を本人が確認した上で署名した
- 運用要領の管理簿に沿って確認書を保存した
よくある質問
事前ガイダンスと生活オリエンテーションで、確認書は別々ですか?
別々です。事前ガイダンスは参考様式第5-9号、生活オリエンテーションは参考様式第5-8号で、運用要領の管理簿でもそれぞれ保存を求めています。
確認書の署名は誰が書きますか?
様式の末尾の文は、本人が「から説明を受け、内容を十分に理解しました」と述べる形で、特定技能外国人の署名と日付の欄があります。
第5-9号の保証金等に関する文は何ですか?
事項4について、本人及び配偶者等が、保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしておらず、将来にわたりしない旨の文です。第5-8号にはありません。
登録支援機関が説明した場合も、同じ様式を使いますか?
様式には「特定技能所属機関(又は登録支援機関)の氏名又は名称」の欄があります。説明を行った機関の名称を書く欄です。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年1月26日)