この記事の対象:自動車整備分野で特定技能外国人を配置する企業の人事・労務・安全衛生担当者

対象は、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備

労働安全衛生規則第36条第4号の2は、電気自動車などの整備業務に就かせるときに、事業者が特別教育を行うことを求めています。

労働安全衛生規則第36条第4号の2は、特別教育が必要な業務として、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務を挙げています。特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、事業者が行います。

この号は、2024年10月1日の改正で、蓄電池について「低圧の」という限定が外れました。改正前は低圧の蓄電池を内蔵する自動車だけが対象で、高圧の蓄電池を内蔵する自動車は規定上の対象になっていませんでした。

厚生労働省のリーフレットは、対象にハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車を挙げています。バッテリー式のフォークリフトなどの車両系荷役運搬機械と、バッテリー式のドラグ・ショベルなどの車両系建設機械も、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵するものは含まれます。

充電電路(電気回路の部分やバッテリー)に触らず、近づかず、感電のおそれのない業務だけを行う労働者は、この特別教育の対象になりません。タイヤに空気を充てんする業務は、別の特別教育の対象とされています。

学科は5科目で合計6時間以上、実技は1時間以上

科目・範囲・時間は、安全衛生特別教育規程第6条の2が定めています。学科は5科目、実技は1科目です。

時間は厚生労働省のリーフレット(2019年9月版)の表のとおりで、科目名は2024年の告示の改正後の名称で書きます。学科は、電気に関する基礎知識を1時間以上、電気装置に関する基礎知識を2.5時間以上、安全作業用具に関する基礎知識を0.5時間以上、自動車の整備作業の方法を1時間以上、関係法令を1時間以上行います。実技は、電気自動車等の整備作業の方法を1時間以上行います。

学科の5科目を足すと6時間以上、実技を足すと7時間以上です。2024年の改正告示は、科目名と範囲の語句を改めましたが、時間の欄は書き換えていません。

特別教育は、業務に就かせる前に行います。厚生労働省のリーフレットは、OJTではなくOff-JTで行うことを求めています。講師の資格に特段の定めはなく、十分な知識と経験のある人が担当するようにし、外部の民間団体や企業が開催する特別教育を受けることもできます。

電気自動車等の整備業務の特別教育の科目・範囲・時間(安全衛生特別教育規程第6条の2)
区分・科目主な範囲時間
学科:電気に関する基礎知識電気の危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁1時間以上
学科:電気装置に関する基礎知識電気自動車等の仕組みと種類、コンバータ及びインバータ、配線、駆動用蓄電池及び充電器、駆動用原動機及び発電機、電気使用機器、保守及び点検2.5時間以上
学科:安全作業用具に関する基礎知識絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ、検電器、その他の安全作業用具、管理0.5時間以上
学科:自動車の整備作業の方法充電電路の防護、作業者の絶縁保護、停電の方法、停電電路に対する措置、作業管理、救急処置、災害防止1時間以上
学科:関係法令労働安全衛生法令中の関係条項1時間以上
実技(科目名はリーフレットの表記)電気自動車等の整備作業の方法1時間以上

2024年10月1日の改正:高圧の蓄電池も対象に、科目の語句を改める

令和6年厚生労働省令第95号と厚生労働省告示第213号が、2024年6月3日に公布・告示され、10月1日から施行・適用されました。

省令の改正は、規則第36条第4号の2から、蓄電池の電圧の上限(低圧)を外したものです。告示の改正は、学科の科目名の「低圧の」を外し、範囲の「低圧の電気の危険性」を「電気の危険性」に改め、安全作業用具の範囲に絶縁用防具を加え、「サービスプラグの取扱いの方法」を「停電の方法」に改めたものです。

宮城労働局の周知文書は、細部の取扱いも示しています。電気の危険性には、高圧の蓄電池を内蔵する自動車を整備するときに、適切な手順を踏まない場合に生じる危険を、低圧の危険に加えて含めます。絶縁用保護具は、停電させる操作に適した耐電圧性能のものを選ぶ必要があることを含み、絶縁用防具には絶縁シートが含まれます。

停電の方法には、電気自動車等の種類に応じて、サービスプラグの操作以外の方法もあることと、適切な手順で停電させることが含まれます。

科目の省略・経過措置・記録の保存

十分な知識と技能がある労働者には科目を省略できます。2024年の施行前に受けた教育の取扱いと、記録の保存期間も定められています。

労働安全衛生規則第37条は、特別教育の科目の全部または一部について十分な知識と技能を有していると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略できるとしています。

宮城労働局の周知文書は、一級から三級までの自動車整備士や自動車電気装置整備士など12の技能検定の合格者で、教育や研修の受講歴などから電気の危険性に関する基礎知識を有すると認められる人は、学科の電気に関する基礎知識の部分について十分な知識を有する者として扱えるとしています。2019年版のリーフレットにも同じ趣旨の説明があり、そこでは「低圧の」電気の危険性と書かれています。

宮城労働局の周知文書は、2024年10月1日より前に旧規程の特別教育を受けた労働者などを、引き続き低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、改正後の特別教育を行う必要がないとしています。これらの労働者を高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、教育範囲に追加された事項の追加教育が必要です。

第38条は、特別教育を行ったときに、受講者や科目などの記録を作成して3年間保存することを求めています。個別の労働者に省略や経過措置が当てはまるかは、労働基準監督署などで確認してください。

  • 整備する車両の蓄電池の対地電圧が50ボルトを超えるか確認した
  • 充電電路に触れる、または近づく業務に就かせる前に特別教育を行う
  • 学科と実技の科目・時間を満たしている(外部機関の特別教育を含む)
  • 高圧の蓄電池を内蔵する車両を担当する人が、改正後の範囲を受けている
  • 受講者と科目の記録を3年間保存する

よくある質問

ハイブリッド車の整備も特別教育の対象ですか?

厚生労働省のリーフレットは、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車のうち、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵するものを対象に挙げています。ただし、充電電路に触らず近づかない業務だけの人は対象になりません。

特別教育は、現場で先輩が教えるOJTで行えますか?

厚生労働省のリーフレットは、特別教育は業務に就かせる前に行うため、OJTではなくOff-JTで行うとしています。事業者が自ら行うほか、外部の民間団体や企業が開催する特別教育を受けることもできます。

自動車整備士の資格があれば、特別教育は不要ですか?

不要になるわけではありません。宮城労働局の周知文書は、12の整備士技能検定の合格者で、受講歴などから電気の危険性の基礎知識があると認められる人について、学科の電気に関する基礎知識の部分を十分な知識がある者として扱えるとしています。ほかの科目は行います。

2024年10月より前に受けた特別教育は、やり直しが必要ですか?

宮城労働局の周知文書は、旧規程の特別教育を施行日前に受けた労働者を、引き続き低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、改正後の教育を行う必要がないとしています。高圧の蓄電池を内蔵する自動車を担当する場合は、追加された範囲の教育が必要です。

参照した公的一次資料

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