この記事の対象:海外・国内の人材紹介を使って特定技能外国人を採用する企業の担当者、在留申請の書類をそろえる登録支援機関の担当者

特定技能の在留申請で使う「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)」について、職業紹介事業者・取次機関への支払費用、本人が自国の機関に支払った費用の記載項目と添付書類を、入管庁の記載例と運用要領から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

この様式で何を説明するか

雇用の経緯に係る説明書は、特定技能雇用契約を結ぶまでに、誰が採用に関わり、いくらの費用が誰から誰へ支払われたかを説明する書類です。

出入国在留管理庁の記載例(参考様式第1-16号)は、国内の職業紹介事業者、国外の取次機関、本人が自国等の機関に支払った費用の3つの欄で構成されています。末尾には、事前ガイダンスを支援計画のとおりに実施したかどうかの有無を書く欄もあります。

運用要領は、この様式と1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)を、保証金・違約金の確認対象の書類としています。どちらも、申請人が十分に理解できる言語に翻訳し、申請人が内容を理解したうえで署名することが求められています。

出典:出入国在留管理庁「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)記載例」(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)

国内の職業紹介事業者の欄

国内の職業紹介事業者によるあっせんが「有」の場合は、許可・届出の情報と、支払った費用を書きます。

記載する項目は、あっせんの有無、許可・届出受理番号と受理年月日、有料か無料かの区分、事業者の氏名・住所・電話番号、そして求職者(申請人)と求人者(特定技能所属機関)が事業者へ支払った費用の額と名目です。記載例は、求職者の支払いを「なし」、求人者の支払いを人材紹介手数料としています。

記載例の注意書きによると、事業者の情報は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認して記入し、その情報が載っている画面の写しを添付します。事業者との契約書があれば、その写しも添付します。あっせんが「無」の場合は、この欄の以下の項目の記載は不要です。記載例の冒頭には、職業紹介事業者や取次機関がない場合も「該当なし」の旨を記載して提出する(省略不可)という注記があります。

出典:出入国在留管理庁「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)記載例」(確認日:2026年10月9日)

国外の取次機関の欄

国外の取次機関を通じた採用では、機関の名称・所在国・所在地と、支払った費用を書きます。

記載例の注意書きは、取次機関を、職業紹介事業者が求人者へ求職者のあっせんを行うときに、事業者へ求職者の情報の取次ぎを行う者と説明しています。この欄は、国内の職業紹介事業者によるあっせんが「有」の場合だけ記載し、欄の中で取次ぎが「無」なら、以下の項目は不要です。

取次機関へ支払った費用は、求職者と求人者のそれぞれについて、額と名目を書きます。日本円以外で支払った場合は、その通貨での額と日本円に換算した額を書きます。記載例は、求人者の支払いを仲介手数料として人民元と円換算額で書いています。取次機関との契約書があれば、その写しを添付します。

出典:出入国在留管理庁「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)記載例」(確認日:2026年10月9日)

本人が自国等の機関に支払った費用の欄

本人が支払った費用は、支払先ごとに名目・支払年月日・金額を書き、支払いがなければ合計を0円と書きます。

記載例の注意書きは、自国等の機関を、特定技能雇用契約の申込みの取次ぎや活動の準備に関与したすべての機関としています。金額は現地通貨または米ドルで書き、かっこ書きで日本円に換算した額を書きます。名目は、申請人に示した名目のとおりに書きます。

支払いがない場合は、計の欄を0円と書いたうえで、本人の署名欄も記載するよう案内されています。署名欄には、費用の額と内訳を十分に理解して支払ったこと、記載した費用以外は徴収されていないことの確認文があります。

受入れ機関側にも確認文があり、本人から聞き取るなどして、保証金や違約金の支払いなどの不適切な費用徴収がないことを確認した旨を書く形です。

記載例の「本人が自国等の機関に支払った費用」
名目記載例での扱い
旅券取得費用支払年月日と金額を記載
求職仲介手数料支払年月日と金額を記載
PCR検査費用(来日前)「(予定)」を付けて記載
来日後の隔離施設での待機費用「(予定)」を付けて記載
  • 本人から聞き取った支払先・名目・金額を、現地通貨か米ドルと円換算額で並べる
  • 職業紹介事業者の画面の写しと契約書の写しを添付する
  • 翻訳した様式を本人が理解したうえで署名したことを記録する

出典:出入国在留管理庁「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)記載例」(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)

提出の場面と過去の書類省略

この様式は、運用要領が挙げる適格性書類10項目の1つで、令和7年4月以降の提出先が分かれています。

運用要領によると、適格性書類は令和7年4月1日以降、年1回の定期届出の添付書類になります。ただし、令和7年4月1日以降に新たに特定技能外国人の受入れを始める場合は、従前どおり在留諸申請時にも提出が必要です。

以前の「申請書類の簡素化」の取扱いでは、一定の事業規模がある機関に、この様式を含む10項目の省略を認めていました。この取扱いは終了と表示されています。運用要領は、オンライン申請と電子届出を行う一定の事業規模の機関などには、定期届出での適格性書類の提出省略を認めています。実際の提出先と提出時期は、申請先の地方出入国在留管理局と最新の提出書類一覧表で確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」(取扱い終了の表示あり)(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)

よくある質問

雇用の経緯に係る説明書は何を書く書類ですか?

特定技能雇用契約を結ぶまでの採用の経緯について、国内の職業紹介事業者、国外の取次機関、本人が自国等の機関に支払った費用を記載する参考様式第1-16号です。

人材紹介会社を使わない場合も書きますか?

記載例の注意書きによると、国内の職業紹介事業者の欄は、あっせんが「無」の場合、以下の項目の記載は不要です。様式自体の提出が必要かは、申請先の地方出入国在留管理局で確認してください。

外国通貨で支払った費用はどう書きますか?

記載例の注意書きは、現地通貨または米ドルで書き、かっこ書きで日本円に換算した額を書くとしています。

本人の署名は必要ですか?

記載例には申請人の署名欄があります。運用要領も、様式を申請人が理解できる言語に翻訳し、内容を理解したうえで署名することを求めています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。