この記事の対象:特定技能外国人から食費・居住費などを徴収する受入れ企業の担当者、在留申請の書類をそろえる登録支援機関の担当者

特定技能の在留申請で使われてきた「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)」の記載項目(報酬の概算額・食費・居住費・水道光熱費・その他の定期費用)と、費用が適正であることの説明の書き方を、入管庁の記載例から整理します。現行の様式一覧との違いも確認します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

この様式は何を説明する書類か

徴収費用の説明書は、特定技能外国人から定期に徴収する費用が、なぜその額で適正なのかを受入れ機関が説明する書類です。

出入国在留管理庁の記載例(参考様式第1-9号)は、冒頭に「対象特定技能外国人は別紙のとおり」と書き、末尾に「上記の記載内容は、事実と相違ありません」という確認文、作成日、受入れ機関の名称、作成責任者の役職・氏名を置く形です。別紙として、申請人の番号・氏名・国籍・生年月日・性別・署名を書く名簿(補助用紙)が付いています。

記載の中心は、報酬の支払概算額と、食費・居住費・水道光熱費・その他の定期費用の5項目です。徴収の有無にチェックを付け、徴収する場合は1か月当たりの額、提供する内容、費用が実費に相当する額その他の適正な額であることの説明を書きます。

出典:出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)記載例」(確認日:2026年10月9日)

記載する5項目と書く内容

5項目はいずれも1か月当たりの額で書き、食費・居住費・その他の費用は「有」にした場合だけ詳細を記載します。

報酬の支払概算額は、社会保険料・税金などを引く前の金額を1か月当たりで書きます。記載例は月額185,000円です。様式の欄外には、この様式の徴収費用の記載を踏まえて、参考様式第1-6号の別紙「賃金の支払」を記載するよう案内があります。

水道光熱費は、本人が水道光熱の提供業者と直接契約している場合は「無」にチェックを付けます。記載例では徴収見込額を月額約3,000円と書いています。

記載例(出入国在留管理庁)の記載項目
項目書くこと記載例の内容
1 報酬の支払概算額控除前の金額(1か月当たり)185,000円
2 食費有無、月額、提供内容、適正であることの説明社員食堂で昼食1食500円、月の出勤日数平均約20日、月約10,000円
3 居住費有無、月額、自己所有か借上か、適正であることの説明月9,000円、自己所有物件
4 水道光熱費有無、徴収する費用の内容月約3,000円
5 その他の定期費用有無、費目、月額、本人が受ける便益、適正であることの説明社宅のインターネット通信費、月約1,500円(月額約3,000円の半額は会社負担)

出典:出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)記載例」(確認日:2026年10月9日)

「適正な額」の説明に使う観点

説明欄は、提供のしかたごとに、様式の注意書きが挙げる観点から書きます。

食費は、食材・宅配弁当などの現物給付なら購入に要した費用、社員食堂での食事提供なら特定技能外国人以外の職員から徴収する額、食事を調理して提供するなら、材料費・水道光熱費・人件費などの総額を提供を受ける人数(外国人だけとは限らない)で割った額、という観点で書きます。

居住費は、自己所有物件なら実際に建設・改装に要した費用、耐用年数、入居する特定技能外国人の人数を踏まえて合理的に説明できる額、借上物件なら賃料(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で割った額です。記載例の自己所有物件は、建設費用25,500,000円÷耐用年数20年÷12か月÷入居人数1名で約106,250円となり、徴収額の月9,000円はこの計算額以下になっています。

水道光熱費は、特定技能外国人から徴収するときに、提供業者へ実際に支払った費用を、設備を利用する人数(特定技能外国人に限らない)で割った額以内にします。

出典:出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)記載例」(確認日:2026年10月9日)

現行の様式一覧と書類省略での扱い

第1-9号の記載例のPDFは確認日に取得できましたが、現行の様式一覧には第1-9号の行がありません。

入管庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」で在留諸申請に関する参考様式を見ると、第1-6号(雇用条件書)の次は第1-10号(技能移転に係る申告書)で、第1-9号は載っていません。このガイドを確認した2026-10-09時点の事実で、廃止の理由や時期は一覧からは分かりません。

以前の「申請書類の簡素化」の取扱いでは、徴収費用の説明書(第1-9号)は、省略を認める10項目の1つでした。この取扱いはすでに終了と表示されています。運用要領は、令和7年4月以降は適格性書類の提出が定期届出の添付に移ったと説明し、その書類に徴収費用の説明書は含めていません。

このため、実際の申請で何を出すかは、このガイドで決めずに、申請先の地方出入国在留管理局と、入管庁の最新の提出書類一覧表で確認してください。

  • 申請に使う様式は、入管庁の様式一覧で現行のものを確認する
  • 古い記載例を見つけたら、掲載の日付と、様式一覧に載っているかを確かめる
  • 食費・居住費などの徴収額の根拠(購入費・賃料・利用人数)を、様式の有無に関わらず手元で説明できるようにする

出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」(取扱い終了の表示あり)(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)

よくある質問

徴収費用の説明書とは何ですか?

特定技能外国人から食費・居住費・水道光熱費などを定期に徴収する場合に、その額が適正であることを受入れ機関が説明する参考様式第1-9号です。記載例では、報酬の支払概算額と5つの項目を記載します。

水道光熱費はいつ「無」にチェックしますか?

記載例の注意書きによると、特定技能外国人本人が水道光熱費の提供業者と直接契約をする場合は「無」にチェックを付けます。

現在も第1-9号を提出しますか?

2026-10-09時点で、入管庁の現行の様式一覧に第1-9号の行は見当たりませんでした。提出の要否はこのガイドでは判断できないため、申請先の地方出入国在留管理局と最新の提出書類一覧表で確認してください。

借上げた寮の家賃は、どう説明しますか?

記載例の注意書きは、賃料(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で割った額を観点として挙げています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。