この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務担当者

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回、それぞれ少なくとも30分、その子を育てるための時間を請求できます(労働基準法第67条第1項)。

使用者は、育児時間の間、その女性を使用してはなりません(第67条第2項)。請求があれば、この時間は勤務から外します。

条文は、対象を「生後満一年に達しない生児を育てる女性」と書いています。厚生労働省の案内は、生児には実子のほか養子も含まれると説明しています。特定技能の外国人も、労働基準法の適用は同じです(第3条は国籍を理由にした労働条件の差別的取扱いを禁止)。

いつ取るか:始め・途中・終わりのどれも請求でき、時刻は当事者間で決める

厚生労働省のQ&Aは、育児時間は勤務の途中に限らず、勤務時間の始めや終わりにも請求できると説明しています。

どの時間帯に与えるかは、当事者間に任されています(厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。始業を遅らせる、終業を早める、昼の休憩の前後に取るなど、本人の希望と職場の業務の都合を話し合って決めます。

同じ資料は、変形労働時間制で1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的な状況に応じて、法定以上の育児時間を与えることが望ましいとも述べています。望ましいとされる扱いで、条文上の義務ではありません。

育児時間の整理(労働基準法第67条)
項目内容
対象生後満1年に達しない生児を育てる女性(養子も含む)
時間1日2回、それぞれ少なくとも30分
休憩との関係第34条の休憩時間のほかに請求できる
時間帯勤務の始め・途中・終わりのどれも請求でき、当事者間で決める
育児時間中の就労使用者は、その女性を使用してはならない
  • 子の月齢(生後満1年に達していないか)を確認している
  • 請求を受けたら、始業・終業・途中のどこで取るかを本人と話し合っている
  • 育児時間の間は、その女性に仕事をさせていない

休憩・育児短時間勤務とは別の制度

育児時間は、労働基準法第34条の休憩時間とは別に与える時間です(第67条第1項)。

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置(第23条)は、3歳に満たない子を養育する労働者について、事業主が講じる別の制度です。育児時間は、生後満1年に達しない子を育てる女性の請求権で、根拠の法律も対象も違います。

両方の要件を満たす女性は、それぞれの制度を利用できるかを確認します。短時間勤務の対象や手続きは、育児・介護休業法のガイドで確認してください。

育児期の働き方に関する事業主の措置は、育児のための柔軟な働き方の措置のガイドで整理しています。

請求したことを理由にした不利益取扱いは禁止

男女雇用機会均等法第9条第3項は、妊娠・出産に関する事由を理由にした解雇その他の不利益取扱いを禁じています。

施行規則第2条の2第8号は、その事由に、労働基準法第67条第1項による育児時間の請求をしたことと、育児時間を取得したことを含めています。請求したことや取得したことを理由に、解雇などの不利益な取扱いをすることはできません。

出産後1年を経過しない女性に対する解雇は無効です。ただし、事業主が、妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りではありません(均等法第9条第4項)。

守らないと罰則:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

第67条に違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(第119条第1号)。

請求を断ったり、請求した時間にも仕事をさせたりすることは、この対象になり得ます。請求を受けたときの申出の受け方や、育児時間の間の賃金の扱いは、就業規則や賃金規程で確認し、迷う点は労働基準監督署に相談してください。

妊産婦の時間外労働や深夜業の制限は、育児時間とは別に、第66条で定められています。

妊産婦の時間外・休日労働・深夜業の制限は、妊産婦の残業・休日労働・深夜業の制限のガイドで確認できます。

よくある質問

育児時間は、男性の従業員も請求できますか?

第67条第1項は、対象を「生後満一年に達しない生児を育てる女性」と定めています。男性が子育てのために利用できる制度は、育児・介護休業法の育児休業や所定労働時間の短縮措置などで確認してください。

育児時間は、休憩時間に含まれますか?

含まれません。第67条第1項は、第34条の休憩時間のほかに請求できると定めています。

育児時間は、朝や夕方にまとめて取れますか?

厚生労働省のQ&Aは、勤務の途中に限らず、勤務時間の始めや終わりに請求することもできると説明しています。取る時間帯は当事者間で決めます。

養子の場合も育児時間の対象ですか?

厚生労働省の案内は、生児には実子のほか養子も含まれると説明しています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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