この記事の対象:育児休業を取る特定技能外国人を雇用する企業の人事・労務担当者
育児休業給付金とは:1歳未満の子を育てる育児休業中の雇用保険の給付
育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取った雇用保険の被保険者に、ハローワークが支給する給付です。
育児休業給付金の対象は、被保険者が初日と末日を明らかにして申し出て、事業主が取得を認めた育児休業です。休業開始日から、子が1歳(パパ・ママ育休プラスを使う場合は1歳2か月)に達する日前までの休業が対象になります。分割して取得できるのは2回までです。
産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外です。産後休業中の所得保障として健康保険の出産手当金がありますが、これはハローワークではなく、加入している健康保険の運営機関が扱います。
育児休業等給付には、育児休業給付金のほか、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金があります。この記事は育児休業給付金を扱います。
育児休業の対象者と申出の流れは、有期雇用の育児休業のガイドで確認できます。
支給要件:休業開始前2年間に12か月以上、休業中の就業は支給単位期間ごとに10日以下
休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あり、休業中の就業が一定以内であることが必要です。
休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(11日以上の月がない場合は、賃金の支払いの基礎になった時間数が80時間以上の完全月)が12か月以上あることが要件です。
休業期間中の就業日数は、支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であることが必要です。支給単位期間とは、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間で、期間中に育児休業の終了日がある場合は、その終了日までの期間です。
期間を定めて雇用される人は、子が1歳6か月に達する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないことも要件です。契約が更新される場合は更新後の契約で判断します。
同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以降の育児休業には育児休業給付金が支給されません。ただし、厚生労働省令で定める場合は除かれます(雇用保険法第61条の7第2項)。
支給額:賃金日額×日数×67%(181日目以降は50%)
支給額は、休業開始時賃金日額に支給日数を掛け、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%を掛けて計算します。
休業開始時賃金日額は、同じ子の最初の育児休業の開始前(産前産後休業を取った人は、原則として産前産後休業の開始前)の直近6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)の総額を180で割った額で、上限額と下限額があります。2027(令和9)年7月31日までの額は、上限が16,540円、下限が3,203円です。
支給日数は原則30日です。休業の終了日が属する支給単位期間は、終了日までの日数になります。出生時育児休業給付金が支給された日数は、67%の上限日数である180日に通算されます。
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は、下の表のとおりです。下限額は、休業期間を対象に事業主から賃金が支払われなかった場合の額です。
休業期間を対象に事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%(181日目以降は30%)以下なら、給付金は減額されません。13%(30%)を超え80%未満なら「休業開始時賃金日額×日数×80%−賃金額」の額になり、80%以上なら支給されません。
育児休業中は、申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付は非課税です。厚生労働省は、出生後休業支援給付金の13%を合わせた80%の給付率で手取り10割相当になる、と説明しています。
13%を上乗せする制度は、出生後休業支援給付金のガイドで整理しています。
| 期間 | 給付率 | 支給上限額 | 支給下限額 |
|---|---|---|---|
| 休業開始から180日目まで | 67% | 332,454円 | 64,380円 |
| 181日目以降 | 50% | 248,100円 | 48,045円 |
1歳6か月・2歳までの延長:保育所に入れない場合は入所保留通知書等で確認
保育所に入れないなど、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる事由があるときは、支給対象期間を1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。
1歳に達する日後の期間に育児休業を取る場合は、子が1歳6か月に達する日前までの期間が育児休業給付金の対象になります。さらに延長事由があるときは、1歳6か月に達する日後から2歳に達する日前までの期間も対象です。
保育所に入れないことを理由にする場合は、子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことが確認できる、入所保留通知書などを提出します。通知書の名称は市区町村によって異なります。
支給申請は、原則として被保険者を雇用している事業主が管轄のハローワークで行います。初回以降の申請期間や様式は、ハローワークが指定するので、休業に入る前に確認してください。
受給できるかどうか、支給額がいくらになるかは、賃金の記録や休業の取り方で変わります。この記事では確定できないので、管轄のハローワークに確認してください。
- 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるか確認した
- 休業中に就業する場合の日数と時間数が、支給単位期間ごとに上限内か確認した
- 休業中に賃金を支払う場合は、休業開始時賃金日額との割合を確認した
- 保育所に入れない場合に備え、入所保留通知書等の入手時期を確認した
- 管轄のハローワークで、最新の様式と申請期間を確認した
よくある質問
育児休業給付金の給付率は何%ですか?
休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。
休業中に給料が出ると、給付金はなくなりますか?
支払われた賃金が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%(181日目以降は30%)以下なら減額されません。超えると減額され、80%以上になると支給されません。
休業中に少し働いても受給できますか?
支給単位期間ごとの就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であることが要件です。賃金が支払われた場合は、その額に応じて給付金が減額されたり、支給されなかったりします。
受給できるかどうかは、この記事で確定できますか?
確定できません。受給の可否や額は賃金の記録や休業の取り方で変わるため、管轄のハローワークに確認してください。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 雇用保険法 第61条の7(育児休業給付金)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 雇用保険法 第61条の6(育児休業等給付の種類)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)