この記事の対象:育成就労実施者の人事・総務担当者、監理支援機関の担当者、育成就労責任者・指導員・生活相談員・外部監査人に選ぶ予定の人

養成講習が必要な6つの役職:選任の前に受講し、3年以内に受け直す

運用要領の第8章は、育成就労に関わる6つの役職を、主務大臣が告示した養成講習機関の講習を受けた人から選ぶよう定めています。

対象は、監理支援機関の監理支援責任者と外部監査人、育成就労実施者の育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員、そして単独型育成就労実施者の監査人です。選んだあとも、受講を終えた日から3年以内に、もう一度養成講習機関の講習を受けて修了する必要があります。

経過措置として、当分の間は、技能実習制度の養成講習を受けた人もこれらの役職に選べます。どの技能実習の講習が育成就労の講習とみなされるかは役職ごとに決まっています。技能実習の講習の案内は、主務省庁のホームページにあります。

上の6つ以外の職員には、養成講習の受講は法令上の義務ではありません。運用要領は、育成就労の適正な実施と外国人の保護の観点から、受講を推奨しています。

育成就労責任者・指導員・生活相談員の3役職の要件は、育成就労実施者の要件のガイドで確認できます。

養成講習が必要な役職と、当分の間みなされる技能実習の講習(運用要領第8章冒頭の表より)
選任する役職育成就労の養成講習の科目当分の間みなされる技能実習の講習
監理支援責任者監理支援責任者等講習監理責任者等講習
外部監査人(監理支援機関の監査人)監理支援責任者等講習監理責任者等講習
単独型育成就労実施者の監査人監理支援責任者等講習監理責任者等講習
育成就労責任者育成就労責任者講習技能実習責任者講習
育成就労指導員育成就労指導員講習技能実習指導員講習
生活相談員生活相談員講習生活指導員講習

養成講習は4科目:どれも合計6.0時間で、対象者が分かれる

養成講習の科目は、監理支援責任者等講習、育成就労責任者講習、育成就労指導員講習、生活相談員講習の4つで、運用要領は4科目とも合計6.0時間としています。

監理支援責任者等講習の対象は、監理支援責任者や外部監査人に選ばれている人(選ぶ予定の人を含む)、単独型育成就労実施者の監査人に選ばれている人、そして監理型育成就労実施者の監査を担当する職員です。

育成就労責任者講習、育成就労指導員講習、生活相談員講習の対象は、その役職に選ばれている人(選ぶ予定の人を含む)と、一定水準の知識を身につけ理解を深めたいと考える人です。役職に就く予定がなくても受講できる書き方になっています。

養成講習機関は、運用要領の定める講義項目の時間数と内容を減らせません。内容を充実させることは認められています。法令や政策が変わったときは、遅滞なく内容を変更・追加する義務もあります。

養成講習の4科目(運用要領第8章第3節・第5節・第7節より)
科目主な対象合計時間理解度テストの合格ライン
監理支援責任者等講習監理支援責任者、外部監査人、単独型の監査人、監理型の監査担当職員6.0時間正答率80%以上(20問中16問以上)
育成就労責任者講習育成就労責任者に選ばれている人・予定の人6.0時間正答率70%以上(20問中14問以上)
育成就労指導員講習育成就労指導員に選ばれている人・予定の人6.0時間正答率70%以上(20問中14問以上)
生活相談員講習生活相談員に選ばれている人・予定の人6.0時間正答率70%以上(20問中14問以上)

理解度テストと修了証明書:不合格者には交付されず、認定時に3年以内であること

講習の最後には、20問の○×式の理解度テストがあります。合格した人にだけ、修了証明書(参考様式第5-5号)が交付されます。

理解度テストの問題は、主務省庁が配る問題集から20問を選びます。毎回同じ内容にならないよう配慮し、各講義項目から満遍なく出題するとされています。

不合格の人、本人確認ができない人、理解度テストを受けなかった人や不正をした人には、修了証明書を出せません。遅刻や離席があった人も、養成講習機関がやむを得ないと認めた場合を除いて、交付されません。

修了証明書は、電子媒体での交付が基本です。紙での交付を求められた場合は、当分の間、紙でも交付しなければなりません。電子で出すときは、パスワードや編集制限をつけたPDFにするなど、偽造・変造を防ぐ措置が必要です。

育成就労責任者・指導員・生活相談員、単独型の監査人の修了証明書は、育成就労計画の認定申請で確認される書類です。運用要領は、規則に定める「過去3年以内」を、認定時を起算日として満たす必要があるとしています。

認定後も継続して満たす必要があります。認定後まもなく3年を過ぎる修了証明書は、申請の時期に合わせて余裕を持って準備するよう求めています。

過去3年以内の認定申請で同じ修了証明書を出していても、有効期間を確認するため、申請のたびに提出します。

  • 役職に選ぶ人が、養成講習機関の講習(当分の間は対応する技能実習の講習)を修了している
  • 認定時に、受講を終えた日から3年以内である
  • 認定の見込み時期から逆算して、3年を過ぎるまでに余裕がある
  • 申請ごとに修了証明書を添える準備をした

受講の方法と受講料:オンラインが基本で、金額は養成講習機関が定める

養成講習は、オンラインによる非対面方式が基本です。ただし、オンラインで受けられない人のため、当面の間は対面の講習も実施することになっています。

対面の講習は、養成講習機関が申請したエリアでは、科目ごとに年度に1回は実施する必要があります。県庁所在地で1か月以上案内しても受講者が集まらないなど、やむを得ない場合は除かれます。

申込みは、オンラインが基本ですが、当面の間は紙など、オンライン以外の申し出も断れません。募集は、応募順か締切後の抽選で登録し、機関の関係者や事業の利用者などに限った枠は認められません。

オンラインで行う講習には、要件があります。録画の再生は認められず、講師と受講者が音声と映像で同時に双方向でやり取りします。

画面上で顔写真付きの公的証明書による本人確認を行い、受講者を写したモニターを確認する補助者を講師とは別に置きます。受講者数は30名程度が上限です。

受講料は、運用要領に金額の定めはありません。養成講習機関が、あらかじめ対象者と金額を明確にして徴収でき、養成講習実施日程書(参考様式第5-2号)に具体的に載せる決まりです。対面とオンラインで、社会通念上、合理的な範囲で金額が違うことも認められています。

養成講習機関の会員か非会員かで金額を変えることは認められていません。実際の金額や日程は、受講する養成講習機関の案内で確認してください。

外部監査人に選べる人の資格要件は、外部監査人の要件のガイドにまとめています。

よくある質問

育成就労責任者や指導員は、必ず養成講習を受けてから選ぶのですか?

はい。運用要領は、養成講習機関の講習を受けた人を選任するよう定めています。当分の間は、育成就労責任者は技能実習責任者講習、育成就労指導員は技能実習指導員講習、生活相談員は生活指導員講習を受けた人も選べます。

修了証明書の有効期間は何年ですか?

運用要領は、認定時を起算日として過去3年以内であることを求め、選任後も、受講を終えた日から3年以内に再び受講して修了するよう定めています。

養成講習の受講料はいくらですか?

運用要領に金額の定めはありません。養成講習機関が、対象者と金額を養成講習実施日程書に載せて徴収します。受講する機関の案内で確認してください。

役職に就く予定がない職員も受講できますか?

育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の各講習は、役職に選ばれる予定の人のほか、一定水準の知識を身につけて理解を深めたい人も対象に書かれています。上の6役職以外の職員は受講が義務ではありませんが、運用要領は受講を推奨しています。

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