この記事の対象:2027年4月の育成就労制度の開始に向け、監理支援機関の許可申請を準備する団体の担当者
受付は2027年3月31日まで、郵送先は本部審査課分室
施行日前申請は、監理支援事業を開始する6か月以上前までに行います。
外国人技能実習機構のリーフレットでは、監理支援機関許可の施行日前申請の受付期間は2026年4月15日から2027年3月31日までです。2027年4月1日の施行日以降に早期に事業を行いたい場合は、2026年9月30日までの申請が案内されていますが、その日までに申請しても2027年4月1日の許可を確約するものではありません。この日付は確認日の2026年10月22日にはすでに過ぎているため、これから申請する場合は、早期の許可を前提にせず日程を組んでください。
申請は、法人の所在地にかかわらず機構本部の審査課分室で受け付け、地方事務所では受け付けません。郵送は、書留等(レターパックプラス〈赤〉など)で、対面による手渡しで届き、受領印または受領の際の署名があり、かつ信書を送ることができる方式を指定しています。
| 確認項目 | 公式案内の内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年4月15日から2027年3月31日まで |
| 申請時期 | 監理支援事業を開始する6か月以上前まで |
| 施行日以降の早期開始を希望 | 2026年9月30日までの申請を案内(2027年4月1日の許可を確約するものではない) |
| 提出先 | 外国人技能実習機構 本部審査課分室(地方事務所では受付不可) |
| 郵送の方式 | 書留等で、対面の手渡し・受領印または署名・信書の送付ができるもの(レターパックプラス〈赤〉など) |
費用は3種類、調査手数料と登録免許税は申請前に納付
1事業所の申請では、申請手数料10,600円、調査手数料81,000円、登録免許税15,000円を別々の方法で納めます。
手数料案内では、申請手数料は10,600円に、2事業所目以降1事業所につき4,400円を加えます。調査手数料は81,000円に、2事業所目以降1事業所につき57,600円を加えます。申請手数料は、申請書の所定の欄に収入印紙を貼って納めます。
調査手数料は申請前にペイジーまたは払込票で払い込み、システム利用料がペイジーは440円、払込票は572円かかります。登録免許税は許可1件につき15,000円で、リーフレットは事前に納付して領収証書を貼付用台紙に添付して提出するよう求めており、納付場所は麹町税務署です。納めた手数料は、後で申請を取り下げても還付されません(登録免許税を除く)。
許可基準そのものは監理支援機関の許可基準のガイドで確認できます。
| 費用 | 金額 | 納付の方法・時期 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 10,600円+4,400円×(事業所数−1) | 申請書の所定の欄に収入印紙を貼付 |
| 調査手数料 | 81,000円+57,600円×(事業所数−1) | 申請前にペイジーまたは払込票で払込み、払込みを証する書類を添付 |
| 調査手数料のシステム利用料 | ペイジー440円/払込票572円 | 調査手数料の払込みに加算 |
| 登録免許税 | 許可1件につき15,000円 | 事前に納付し、領収証書を台紙に貼って提出(納付場所は麹町税務署) |
初回申請の様式は省令様式2種と参考様式8種
公式の書類一覧・確認表で、初回の許可申請に必要な書式を番号順に照合します。
確認表で書式が示されているのは、申請書(省令様式第15号)、監理支援事業計画書(省令様式第16号)と、参考様式第2-1号(申請者の概要書)、第2-2号(申請者の誓約書)、第2-3号(役員の履歴書)、第2-4号(監理支援責任者の就任承諾書・誓約書)、第2-5号(外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書)、第2-6号(育成就労計画作成指導者の履歴書)、第2-9号(会員・組合員等一覧表)、第2-10号(役職員の業務体制)です。
確認表の「参考様式」は、同じ内容を記載した書類を出せば足りる位置づけで、省令様式は機構のホームページの最新版を使います。確認表では、省令様式第16号は監理支援事業所ごと、そのほかの上記の書式は必ず提出するものとされています。住民票など他の添付書類は、法人形態などで留意事項が分かれるため、確認表で申請単位ごとに照らしてください。
- 省令様式第15号の申請書を用意した
- 事業所ごとに省令様式第16号の事業計画書を用意した
- 参考様式第2-1号から第2-6号、第2-9号、第2-10号をそろえた
- 確認表の番号順に並べ、確認表を一番上に綴じた
- 申請書と添付書類を片面印刷し、ホッチキスや付箋を付けていない
申請書は正本1通、返却されないので控えを取る
提出前に、正本の部数・並び順・納付書類・返信用封筒を確認表で確かめます。
許可申請1件につき、申請書と添付書類の正本が各1通必要で、提出した正本は返却されません。事業所が複数でも、事業所ごとに申請を分ける必要はなく、許可証は事業所ごとに交付されます。
確認表では、申請受理票の送付用に長形3号封筒(110円切手)、結果の通知用にレターパック(赤)または530円切手を貼った角形2号封筒を、送付先を書いて同封するよう求めています。調査手数料と登録免許税の納付を証する書類は、機構のホームページに掲載された台紙に貼って添付します。
- 事業所数を確定する
申請手数料と調査手数料の加算額を同じ事業所数で計算します。
- 調査手数料と登録免許税を納付する
調査手数料はペイジーか払込票で、登録免許税は麹町税務署で申請前に納め、証明を台紙に貼ります。
- 確認表の順に一式をそろえる
申請書に収入印紙を貼り、確認表を一番上に番号順で並べ、返信用封筒を添えます。
- 控えを取って郵送する
写しを保存し、手渡し・受領印または署名・信書に対応した方式で審査課分室へ送ります。
優良区分は申請不可、許可前のあっせんは要件あり
施行日前申請の結果は許可証の発送で知らされ、電話での問い合わせには回答されません。
リーフレットによると、「優良な監理支援機関の認定」は制度施行後の一定期間の業務実施状況などに基づいて評価するため、施行日前申請と制度施行直後の申請受付は行いません。基準の詳細は育成就労制度運用要領で示される予定とされています。
よくある質問では、監理団体の許可を受けている法人は、監理支援機関の許可を受ける前でも、育成就労に係る求人・求職の申込みを受けて雇用関係の成立のあっせんを業として行えるとされています。監理団体の許可を受けていない法人は、監理支援機関の許可を受けるまでこのあっせんを業として行えません。
よくある質問
2026年9月30日までに申請すれば、2027年4月1日に必ず許可されますか?
いいえ。リーフレットは、施行日以降早期に事業を行いたい場合に2026年9月30日までの申請を案内していますが、その日までに申請しても2027年4月1日の許可を確約するものではないとしています。
地方事務所へ持参できますか?
できません。申請は機構本部の審査課分室で受け付け、地方事務所では受け付けていません。郵送は書留等で、対面の手渡し・受領印または署名・信書の送付ができる方式を指定しています。
登録免許税はいつ納めますか?
リーフレットは、許可1件につき15,000円を事前に納付し、領収証書を貼付用台紙に添付して提出するよう案内しています。納付場所は麹町税務署です。許可後の納付ではありません。
複数の事業所を申請するとき、申請書は事業所ごとに分けますか?
分ける必要はありません。リーフレットは、事業所が複数でも事業所ごとに申請を分ける必要はなく、許可証は事業所ごとに交付されると案内しています。
施行日前に優良な監理支援機関の認定を申請できますか?
できません。優良な監理支援機関の認定は、施行日前申請と制度施行直後の申請受付を行わないとリーフレットに記載されています。
参照した公的一次資料
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可申請手続リーフレット」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可関係書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可申請の手数料納付案内」(2026年10月8日更新)(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関の調査手数料の払込方法」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」(確認日:2026年10月21日、次回確認:2026年11月21日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。