この記事の対象:育成就労外国人を受け入れている企業の担当者、監理型育成就労の実施者を指導する監理支援機関の担当者
提出期限・提出先・対象期間
実施状況報告書は、育成就労事業年度ごとに作り、翌事業年度の5月31日までに出します。
運用要領は、育成就労実施者に、毎年度1回、実施状況報告書(省令様式第14号)を作って機構の地方事務所・支所の認定課に提出するよう求めています。報告の対象期間中に育成就労外国人の受入れを行っていない場合は、提出は不要です。
規則第40条は、報告書を育成就労事業年度ごとに別記様式第十四号で作り、翌育成就労事業年度の5月31日までに提出するとしています。運用要領は、毎年4月1日から5月31日の間に、直近の育成就労事業年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる期間)の報告書を出すと説明しています。
ほかの届出・報告との違いは、育成就労実施者の届出・報告一覧のガイドで整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 様式 | 省令様式第14号 |
| 提出先 | 住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課 |
| 提出期間 | 毎年4月1日から5月31日まで(直近の育成就労事業年度分) |
| 対象期間 | 4月1日に始まり翌年3月31日に終わる育成就労事業年度 |
| 提出が不要な場合 | 報告対象期間中に育成就労外国人の受入れを行っていない場合 |
年度の途中で受け入れた場合の期間の分かれ方
受入れ期間が事業年度をまたぐときは、事業年度ごとに分けて、それぞれの年度の報告書で出します。
運用要領の例では、7月1日から翌年6月30日までの1年間、育成就労外国人を受け入れる場合、7月1日から翌年3月31日までの実施状況を、翌年の4月1日から5月31日までに提出します。
残りの翌年4月1日から翌年6月30日までの実施状況は、次の育成就労事業年度分として、翌々年の4月1日から5月31日までの間に提出します。
作り方と記載の注意
監理型では監理支援機関の指導に基づいて作り、形態によっては全員が共同で作ります。
監理型育成就労実施者が報告書を作るときは、監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づいて作らなければならないと、規則第40条第2項は定めています。
密接関係法人育成就労や労働者派遣等の形態による育成就労の場合は、育成就労実施者の全員が共同して報告書を作って提出する必要があります。単独型育成就労実施者は、法第9条第7号に規定する監査の結果(監査の実施件数と面談の実施件数)も記載します。
報告事項の昇給率は、2年目・3年目になった育成就労外国人の賃金を、それぞれ1年前の賃金と比べて算出します。比べるのは基本給で、給与の総支給額から超過労働給与額(時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等)、通勤手当額、精皆勤手当額、家族手当額等を除いた額です。2年目の開始時は1年目の開始時と、3年目の開始時は2年目の開始時と比べます。
- 報告の対象期間(4月1日から翌年3月31日)に受入れがあったかを確かめる
- 監理型なら、監理支援機関の指導を受けて作る
- 密接関係法人育成就労・労働者派遣等の形態なら、実施者の全員で共同して作る
- 単独型なら、監査の実施件数と面談の実施件数を記載する
- 昇給率は、基本給(手当等を除いた額)を1年前の基本給と比べて出す
行方不明者が多い場合と、優良な実施者の追加書類
行方不明者が3人以上かつ20%以上のときは理由書が、優良な実施者が認定を続けるときは申告書が必要です。
報告事項の育成就労外国人の行方不明者数について、その人数と割合が3人以上かつ20%以上の育成就労実施者は、機構の地方事務所・支所の認定課に、行方不明者の多発を防止するための実効性のある対策を講じていることを説明する理由書(様式自由)を提出する必要があります。
優良な育成就労実施者が、優良適合期間の満了後も引き続き優良な実施者として認定を受けようとする場合は、現有の優良適合期間が満了する年度の実施状況報告書の提出と併せて、優良要件適合申告書(参考様式第1-36号)と疎明資料を機構に提出する必要があります。
優良な育成就労実施者の要件と申告書は、優良要件適合申告書のガイドで確認できます。
よくある質問
実施状況報告書はいつまでに出しますか?
毎年4月1日から5月31日までの間に、直近の育成就労事業年度(4月1日から翌年3月31日)の分を出します。規則第40条は、翌育成就労事業年度の5月31日までに提出するとしています。
どこに提出しますか?
運用要領は、育成就労実施者が実施状況報告書(省令様式第14号)を作って、機構の地方事務所・支所の認定課に提出するとしています。
年度内に受け入れた人がいなければ、提出は必要ですか?
報告対象期間中に育成就労外国人の受入れを行っていない場合は、提出は不要と運用要領は書いています。
昇給率はどう計算しますか?
2年目、3年目になった育成就労外国人の基本給を、それぞれ1年前の基本給と比べて算出します。基本給は、総支給額から時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当、通勤手当、精皆勤手当、家族手当等を除いた額です。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2026年11月22日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。