この記事の対象:林業分野で育成就労外国人の受入れを準備する林業経営体・素材生産事業者の担当者、監理支援機関の担当者
林業分野参考様式第1〜3号:何のための書類か
林業分野の育成就労の運用要領は、3つの林業分野参考様式を示しています。チェックリスト、誓約書、講習実施者の履歴書です。
運用要領によると、林業分野参考様式第1号は、育林・素材生産作業に関する講習のあとで、育成就労外国人の習熟度を確認するための書類(以下、チェックリスト)です。第2号は、林業分野における育成就労外国人の受入れに関する誓約書で、講習の実施、習熟度の確認、緊急連絡体制のガイドラインの遵守などの誓約事項に、チェックを入れる形式です。第3号は、育林・素材生産作業に関する講習を実施する者の履歴書です。
第3号は、講習を実施する者が育成就労指導員ではない場合に作成する書類と注記されていて、外国人育成就労機構に提出する様式です。講習の実施者が指導員を兼ねる場合の書類の扱いは、運用要領に明記されていません。自社の体制でどの書類が必要かは、運用要領の確認対象の書類の欄で確かめます。
| 様式 | 書類の名前 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 林業分野参考様式第1号 | チェックリスト(習熟度を確認する書類) | 講習のあと、育成就労外国人が内容を理解したかを項目ごとに確認し、確認した年月日を記載する |
| 林業分野参考様式第2号 | 林業分野における育成就労外国人の受入れに関する誓約書 | 講習の基準、習熟度の確認、緊急連絡体制、伐木現場の指導員の配置を確認する書類として使う |
| 林業分野参考様式第3号 | 育林・素材生産作業に関する講習を実施する者の履歴書 | 講習の実施者が育成就労指導員と異なるときに作成する |
申請者と講習の基準:確認対象の書類
申請者の基準と講習の基準は、別々の書類で確認されます。
運用要領は、申請者の基準の確認対象として、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく改善計画認定通知書の写し、または、森林経営管理法の規定に基づいて民間事業者として公表されているホームページ等の写しを挙げています。
育林・素材生産作業に係る講習の基準の確認対象は、育成就労計画認定申請書と、林業分野参考様式第2号の誓約書です。留意事項として、育成就労実施計画の「育成就労の内容」の欄に、「安全衛生業務」として「育林・素材生産作業に関する講習」を記載する必要があるとされています。
講習の実施者が育成就労指導員と異なる場合は、これに加えて、第3号の履歴書と技能検定合格証の写しが確認されます。講習の実施者がフォレストリーダーの場合は、研修修了者名簿の登録証または名簿記載証明書のいずれかで確認されます。
- 改善計画認定通知書の写し、または民間事業者として公表されているホームページ等の写しを用意した
- 育成就労実施計画に、安全衛生業務として講習を記載した
- 誓約書(林業分野参考様式第2号)の誓約事項を確認し、チェックを入れた
- 講習の実施者が指導員と異なる場合は、第3号の履歴書と、技能検定合格証等を用意した
育成就労指導員・協議会・緊急連絡体制の書類
育成就労指導員、分野別協議会、緊急連絡体制、伐木現場の指導員の配置は、それぞれ確認対象の書類が決まっています。
育成就労指導員の基準の確認対象は、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(参考様式第1-11号)と、技能検定合格証の写しです。指導員が現場管理責任者(フォレストリーダー)である場合は、研修修了者名簿の登録証、または、林業労働力確保支援センターが証明する研修修了者名簿記載証明書のいずれかで確認されます。
協議会関係は、分野別協議会の構成員であることの証明書です。緊急時の連絡体制の整備と、伐木作業の現場への指導員の配置は、いずれも林業分野参考様式第2号の誓約書で確認されます。講習を行ったときは、チェックリストを用いて習熟度を確認し、全ての項目を外国人が理解するまで確認を続けるとされています。
講習の時間数や指導員の要件は、林業分野の上乗せ基準のガイドで確認できます。
転籍で受け入れるとき:講習とチェックリストの引き継ぎ
転籍で受け入れた育成就労外国人には、転籍前に完了した講習とチェックリストの確認を、改めて実施する必要はありません。
運用要領は、転籍で受け入れた育成就労外国人の講習について、転籍前に実施が完了した講習と、チェックリストで確認が完了した事項は、転籍後に改めて実施する必要がないとしています。運用要領に抜粋された分野別運用方針にも、転籍前の育成就労実施者が実施した講習やチェックリストによる確認を省略できる旨が書かれています。
本人の意向による転籍では、林業分野の転籍制限期間は1年です。必要な水準を示す合格証明書の写しと、雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-2号)の写しが、確認対象の書類として挙げられています。転籍前に実施した講習とチェックリストの記録は、転籍後の実施者が確認する資料になると考えられます。
本人意向の転籍に必要な技能・日本語の水準は、転籍の水準のガイドで確認できます。
よくある質問
林業分野参考様式第3号は、必ず提出しますか?
運用要領は、第3号を、講習を実施する者が育成就労指導員ではない場合に作成する書類としています。講習の実施者が指導員を兼ねる場合の書類の扱いは、運用要領に明記されていません。
チェックリストには何を記載しますか?
運用要領は、チェックリストのチェックポイントを参照し、育成就労外国人が理解していることを確認した年月日を記載し、全ての項目を理解するまで確認を続けるとしています。
転籍で受け入れた外国人にも、同じ講習を行いますか?
運用要領は、転籍前に実施が完了した講習とチェックリストで確認が完了した事項は、転籍後に改めて実施する必要がないとしています。
参照した公的一次資料
- 法務省・厚生労働省・農林水産省編「林業分野 特定の分野に係る育成就労制度運用要領-林業分野の基準について-」(令和8年8月)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 農林水産省告示第六百二十三号(令和8年4月23日)「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を定める件」(JILPT掲載の告示本文)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 林野庁「林業特定技能・育成就労協議会について」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁 別紙17「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日、次回確認:2026年12月7日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。