この記事の対象:育成就労の受入れを検討する企業の経営者・人事担当者、監理支援機関の許可を受けた(受ける予定の)団体の担当者

指定区域とは:最も大きい人数枠が使える条件のひとつ

指定区域は、育成就労外国人が大都市圏に集中しすぎないようにするために、人数枠の拡大を地方の実施者に限る仕組みで使う区域です。

運用要領は、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出することなどで特定の地域に過度に集中して就労しないよう、運用要領の表5の人数枠が適用される要件として、育成就労実施者の住所が指定区域にあることを求めていると説明しています。この仕組みが地方特別枠です。

指定区域は、主務大臣が告示で定める区域です。ただし、指定区域にあるだけで枠が広がるわけではありません。

監理型育成就労では、育成就労実施者が優良であり、監理支援を行う監理支援機関も優良であり、実施者の住所が指定区域にある、という3つがそろったときに表5が使えます。単独型育成就労では、継続的かつ安定的に実施できる体制があると認められ、優良で、住所が指定区域にある場合に表5になります。

人数枠の表全体と数え方は、育成就労実施者の要件と人数枠のガイドで確認できます。

監理型育成就労の人数枠が表5になる条件(運用要領第4章)
条件適用される枠
育成就労実施者が優良でない表2(基本の枠)
実施者は優良だが、住所が指定区域にない、または監理支援機関が優良でない表4(優良な実施者の枠)
実施者が優良、住所が指定区域、監理支援機関も優良表5(地方特別枠)

指定区域の範囲:8都府県以外の全域と、8都府県内の一部

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の8都府県以外は全域が指定区域で、8都府県の中は運用要領の表にある地域だけが指定区域です。

運用要領は、8都府県以外の39道県(北海道から沖縄県まで)の全域を指定区域としています。そのうえで、8都府県の中でも、次の表に載る地域は指定区域に含まれると示しています。

8都府県内の市区町村のうち、この表に載っていない地域は、運用要領の表では指定区域として示されていません。市区町村合併などで名称が変わることもあるため、迷うときは最新の告示と運用要領を確かめ、外国人育成就労機構の地方事務所・支所の認定課に相談してください。

8都府県の中で指定区域に含まれる地域(運用要領第4章)
都府県指定区域に含まれる市区町村
埼玉県秩父市、ときがわ町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、鋸南町
東京都檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、青ヶ島村
神奈川県真鶴町
愛知県新城市、設楽町、東栄町、豊根村
京都府福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、木津川市、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
大阪府豊能町、能勢町、岬町、千早赤阪村
兵庫県洲本市、豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、たつの市、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町

住所の判断:法人は登記簿上の本店、個人は住民票

指定区域に当たるかどうかは、運用要領が示す育成就労実施者の住所で判断されます。

運用要領は、育成就労実施者の住所を、法人の場合は法人の登記簿上の本店の所在地、個人の場合は個人の住民票上の住所で判断すると書いています。育成就労外国人が実際に働く事業所の所在地とは別の基準です。

複数の法人が共同して育成就労を行わせようとする場合は、複数の法人の住所がいずれも指定区域にある必要があります。1つでも指定区域の外にあれば、表5の要件は満たしません。

実施者の区分ごとの住所の判断(運用要領第4章)
区分住所として見るもの
法人法人の登記簿上の本店の所在地
個人個人の住民票上の住所
複数の法人が共同で行わせる場合すべての法人の住所が指定区域にあること

申請で確認される書類:優良の申告と指定区域の確認

地方特別枠の確認では、住所の確認と、優良要件を示す書類があわせて見られます。

運用要領は、確認対象の書類として、育成就労計画認定申請書(省令様式第1号、第2号、第3号(1)または第3号(2))と、育成就労外国人等に関する申告書(参考様式第1-12号)を挙げています。優良な実施者の枠(規則第19条第1項第2号、第2項第2号・第3号)を使うときは、優良要件適合申告書(育成就労実施者)(参考様式第1-36号)も確認の対象です。

継続的かつ安定的に育成就労を行わせる体制があると認められた単独型として規則第19条第2項を使うときは、理由書(参考様式第1-1号)と、その基準に合うことを示す関係書類も出します。運用要領は、認定時に優良である旨が通知された実施者は、その後に認定の取消しなどがなければ、一定期間は優良な実施者として扱うとしています。

優良要件適合申告書の書き方は、優良要件適合申告書のガイドで確認できます。

  • 法人の登記簿上の本店の所在地を確かめ、運用要領の指定区域の表と照らす
  • 共同で行う場合は、すべての法人の住所を確かめる
  • 優良な実施者かどうかを、優良要件適合申告書(参考様式第1-36号)の準備と合わせて確かめる
  • 委託する監理支援機関が優良かどうかを、監理支援機関と機構の認定課に確かめる
  • 判断に迷うときは、機構の地方事務所・支所の認定課へ事前に相談する

よくある質問

指定区域は、都道府県の単位で決まっていますか?

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県以外の39道県は全域が指定区域です。この8都府県は、運用要領の表にある市区町村だけが指定区域に含まれます。

外国人が働く事業所が指定区域にあれば、地方特別枠を使えますか?

運用要領は、育成就労実施者の住所で判断すると書いており、法人は登記簿上の本店の所在地、個人は住民票上の住所を基準にしています。個別の事情は、外国人育成就労機構の地方事務所・支所の認定課に確認してください。

指定区域にあれば、必ず人数枠が大きくなりますか?

なりません。監理型では、育成就労実施者が優良であり、監理支援機関も優良であり、実施者の住所が指定区域にある、という3つがそろったときに最も大きい表5の枠が使えます。

複数の法人で共同して育成就労を行う場合は、どう判断しますか?

運用要領は、複数の法人の住所がいずれも指定区域にある必要があると書いています。1つでも指定区域の外にあれば、この要件は満たしません。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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