この記事の対象:パート・アルバイトの特定技能外国人や在留家族の就労を受け入れる企業の労務・総務担当者、社会保険の加入判断を確認したい小規模事業者
賃金要件の撤廃:2026年10月1日に月額8.8万円の条件がなくなった
短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
日本年金機構の案内によると、根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。これまでの要件のうち、撤廃されたのは賃金要件だけで、週の所定労働時間、企業規模、学生でないことの3つは残っています。
厚生労働省の特設サイトの要件の説明は、賃金要件の撤廃を「予定」と書いたままの箇所があります。実施の事実は、2026年10月1日更新の日本年金機構のページで確認できます。
例外として、最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外です。この人は、申出により加入できます。
| 要件 | 2026年10月以降の扱い |
|---|---|
| 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃(2026年10月1日) |
| 週の所定労働時間が20時間以上 | 残る |
| 勤め先の企業規模(従業員数) | 残る(段階的に引下げ) |
| 学生ではないこと | 残る |
残る要件:週20時間、学生でないこと、2か月を超える雇用の見込み
賃金要件がなくなっても、週の所定労働時間が20時間以上であることと、学生でないことは、加入の条件として残っています。
厚生労働省の特設サイトによれば、週の所定労働時間の20時間に、残業時間は原則として含みません。ただし、常に残業が発生している場合などは、週の所定労働時間の算出に含むことがあります。
学生でないことについては、一部の教育施設に在学する人、休学中の人、定時制や通信制の人などは、加入対象になると説明されています。このほか、フルタイムの従業員と同じく、2か月を超えて雇用される見込みが必要です。
日本年金機構は、2か月以内の期間を定めて使用される人や臨時に使用される人などを、加入対象から除かれる人として挙げています。副業を持つ人の労働時間の見方は、別のガイドで確認できます。
副業の労働時間の合算は副業の労働時間の通算のガイドで確認できます。
企業規模要件の引下げ:51人以上から、2035年10月に10人以下の企業まで
企業規模要件は、2027年10月から4段階で引き下げられ、最終的には従業員数10人以下の企業にも広がります。
厚生労働省の特設サイトによると、2027年9月までは勤め先の従業員数が51人以上、2027年10月からは36人以上です。その後、21人以上の企業が2029年10月、11人以上の企業が2032年10月、10人以下の企業が2035年10月から対象になります。
日本年金機構の案内は、令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者が加入対象になると示しています。ここでの数は、短時間労働者を含まない被保険者の数です。
| 従業員数(厚生年金の被保険者数) | 適用拡大の対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 対象(2027年9月までの基準) |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
特定適用事業所と数え方:被保険者数が6か月以上51人以上と見込まれる企業
短時間労働者が加入対象になる職場は、特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体の事業所のいずれかです。
日本年金機構の案内によれば、特定適用事業所は、1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まず、共済組合員を含む)の総数が51人以上になると見込まれる企業等です。法人は、同一の法人番号に属するすべての適用事業所の被保険者数を合計し、個人事業所は適用事業所ごとに数えます。
基準に満たない企業でも、被保険者の同意に基づいて事業主が申し出れば、短時間労働者を加入対象とする任意特定適用事業所になれます。この場合は、加入要件に該当するすべての短時間労働者が加入対象です。
社会保険の資格取得は、事業主が被保険者資格取得届を5日以内に日本年金機構へ出します。特定適用事業所の該当・不該当や任意特定適用事業所の申出は、別の届出の手続になります。詳細は年金事務所に確認してください。
資格取得・喪失の届出の流れは社会保険の資格取得・喪失のガイドで確認できます。
よくある質問
月額8.8万円の賃金要件は、いつなくなりましたか?
2026年10月1日に撤廃されました。日本年金機構の案内は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づくとしています。
賃金要件がなくなった後も残る加入要件は何ですか?
週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先の企業規模の要件、学生ではないことの3つです。このほか、2か月を超えて雇用される見込みが必要です。
従業員数が36人の会社は、いつから短時間労働者を加入させますか?
厚生労働省の特設サイトによると、従業員数36〜50人(日本年金機構は短時間労働者を除く被保険者数で数えます)の企業は2027年10月から対象です。21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月です。
最低賃金の減額の特例許可を受けている人は加入しますか?
所定内賃金が月額8.8万円未満の特定減額特例対象者は、原則として加入対象外です。申出により加入できます。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 厚生労働省「社会保険加入の要件」(従業員のみなさま)(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月26日)