この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の労務・総務担当者、労災保険料の見通しを確認したい建設・製造などの受入れ企業

メリット制とは:労災の多寡で労災保険率を増減する仕組み

メリット制は、事業ごとの労災の発生状況に応じて、その事業の労災保険率または保険料を増減する制度です。

厚生労働省の資料によれば、継続事業では、その業種の労災保険率から非業務災害率(全業種一律で1000分の0.6)を引いた率を、±40%の範囲で増減して労災保険率を決めます。決まった率を「メリット料率」と呼びます。

一括有期事業は規模に応じて±30%または±40%、立木の伐採の事業は最大±35%の範囲です。労災保険率そのものは業種ごとに決まっており、一覧は別のガイドで確認できます。

業種ごとの労災保険率は分野別の労災保険率のガイドで確認できます。

継続事業の適用要件:成立後3年以上、かつ労働者数の規模

継続事業では、事業の継続性と事業の規模の2つの要件を同時に満たすと、メリット制が適用されます。

継続性の要件は、基準日(適用される保険年度の前々保険年度の3月31日)の時点で、労災保険の保険関係が成立してから3年以上経過していることです。

規模の要件は、連続する3保険年度の各年度で、次のどちらかを満たすことです。徴収法第12条第3項も、100人以上の労働者を使用する事業と、20人以上100人未満で一定の係数以上の事業を対象にしています。

資料は、災害度係数を「労働者数×(業種ごとの労災保険率−非業務災害率)」と示し、これが0.4以上であることを求めています。各年度の労働者数は、各月末日の使用労働者数の合計を12で割った値(小数点以下切捨て)です。

継続事業のメリット制の適用要件(厚生労働省の資料より)
要件内容
事業の継続性基準日時点で保険関係の成立から3年以上
規模(A)連続3保険年度の各年度で労働者100人以上
規模(B)連続3保険年度の各年度で労働者20人以上100人未満、かつ災害度係数0.4以上

メリット収支率の計算と増減率:75%以下で割引、85%超で割増

メリット収支率は、連続する3保険年度の保険給付等の額を、確定保険料に調整率を掛けた額で割って求めます。

式は「保険給付等の額÷(確定保険料×第一種調整率)×100」です。第一種調整率は、一般の事業0.67、林業0.51、建設の事業・港湾貨物取扱事業・港湾荷役業0.63、船舶所有者の事業0.35とされています。

継続事業・一括有期事業の増減表では、収支率が75%以下なら低いほど割引になり、10%以下で40%減です。75%超85%以下は増減なし、85%を超えると割増になり、150%超で40%増です。メリット料率は「(労災保険率−非業務災害率)×(100+増減率)÷100+非業務災害率」で出します。

適用の時期は、連続3保険年度の最後の年度の翌々保険年度です。資料の例では、令和4・5・6年度の実績から算定した収支率で、令和8年度の労災保険率を割引または割増します。

年度ごとの保険料の確定は労働保険の年度更新のガイドで確認できます。

建設の単独有期事業と特例メリット制:対象と手続が異なる

建設の工事のように事業の開始と終了が決まっている単独有期事業と、中小事業主向けの特例メリット制は、継続事業と扱いが異なります。

資料によれば、単独有期事業のメリット制は、平成27年度以降に保険関係が成立した建設の事業では、確定保険料が40万円以上か、請負金額(消費税相当額を除く)が1億1千万円以上のいずれかを満たす場合に対象になります。収支率は、原則として事業終了日から3か月を経過した日前までの保険給付で算定し、重い災害で給付が続く場合は9か月を経過した日の前日までです。建設の一括有期事業は別のガイドで確認できます。

特例メリット制は、増減の幅を最大±45%に広げる制度で、建設の事業と立木の伐採の事業は対象から除かれます。要件は、労働安全衛生マネジメントシステムの実施などの安全衛生措置を講じて労働局長の確認を受けること、企業全体の常時使用労働者数が小売・飲食・金融・保険・不動産で50人以下、卸売・サービスで100人以下、その他で300人以下であることなどです。

申告は、措置を講じた年度の次の年度の初日から6か月以内に「労災保険率特例適用申告書」を出します。詳細は都道府県労働局に確認してください。

建設の一括有期事業は建設の一括有期事業のガイドで確認できます。

よくある質問

労災保険のメリット制は、どの事業に適用されますか?

継続事業では、保険関係の成立から3年以上で、連続3保険年度の各年度の労働者が100人以上、または20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上の事業です。

メリット制で労災保険率はどれだけ変わりますか?

継続事業では、労災保険率から非業務災害率を引いた率を最大±40%の範囲で増減します。収支率が75%超85%以下なら増減はありません。

メリット制はいつの保険料から反映されますか?

連続3保険年度の最後の年度の翌々保険年度です。資料の例では、令和4〜6年度の実績が令和8年度の労災保険率に反映されます。

特例メリット制は建設業でも使えますか?

厚生労働省の資料と労働局のリーフレットによれば、建設の事業と立木の伐採の事業は特例メリット制の対象から除かれています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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