この記事の対象:技能実習法の施行前に実習を終えた人の特定技能1号での採用を検討する企業の担当者、登録支援機関
令和9年4月1日から、試験の免除が使えなくなる
入管庁は、技能実習法の施行より前の技能実習を終えた人について、特定技能1号で求める技能と日本語の証明の扱いが令和9年4月1日に変わると案内しています。
出入国在留管理庁の案内によれば、令和9年4月1日に出入国管理及び難民認定法及び技能実習法の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)が施行されます。これに伴う上陸基準省令の改正(令和7年法務省令第45号)で、対象の人が特定技能1号へ移行するときの技能と日本語能力の証明の扱いが変わります。
令和9年3月31日までは、実習の職種・作業と従事する業務に関連性があれば技能試験・日本語試験とも求められず、関連性がなければ技能試験のみが求められます。令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合は、関連性にかかわらず、技能試験と日本語試験の両方に合格していることが必要です。
| 時期 | 実習の職種・作業と従事する業務に関連性あり | 関連性なし |
|---|---|---|
| 令和9年3月31日まで | 技能試験・日本語試験とも合格は求められない | 技能試験の合格は求められるが、日本語試験の合格は求められない |
| 令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合 | 技能試験・日本語試験の両方に合格していることが必要 | 技能試験・日本語試験の両方に合格していることが必要 |
対象になるのは、制度の節目の日以前に実習を修了した人
案内が対象にしているのは、技能実習法の施行以前などに「技能実習」等を良好に修了した人です。
案内は、対象を2つに分けています。1つは、技能実習法の施行以前(平成29年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した人です。もう1つは、平成22年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した人です。
入管庁のQ&A(Q50)によれば、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能及び日本語能力の証明が免除されます。関連性が認められない場合は技能試験の合格が求められますが、日本語能力は証明されているものと取り扱われます。
Q50はそのうえで、技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了している場合は、令和9年4月1日以降は、技能及び日本語能力の証明のため、技能及び日本語能力に係る試験等のいずれにも合格することが求められる、と案内しています。
Q&Aでは、技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいう、と説明しています。これは良好修了の定義です。両方の試験が必要になるかどうかは、これとは別に、修了した実習の時期で分かれます。
| 対象 | 修了した在留資格 | 区切りの日 |
|---|---|---|
| 技能実習法の施行以前の実習の修了者 | 在留資格「技能実習」を良好に修了 | 技能実習法施行以前(平成29年11月1日) |
| 技能実習の創設以前の修了者 | 在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了 | 在留資格「技能実習」の創設(平成22年7月1日)以前 |
区切りは「上陸許可等を受ける時期」:令和9年3月末をまたぐ場合
案内の文言は、令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合です。申請を受け付けた日で区切る書き方ではありません。
案内は、変更前を「令和9年3月31日まで」、変更後を「令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合」と書いています。この文言から、新しい扱いが適用されるかどうかは、許可等を受ける時期で決まると読めます。
審査にかかる期間は個別の事情で変わります。令和9年3月末の前後に申請が重なる場合に、どちらの扱いになるかは、案内からは判断できません。申請先の地方出入国在留管理局または入管庁の相談窓口で確認してください。
- 候補者が修了した実習が、平成29年11月1日以前の「技能実習」か、平成22年7月1日以前の「特定活動(技能実習)」か
- 許可を受ける見込みの時期が、令和9年3月31日までか4月1日以降か
- 令和9年4月1日以降になりうる場合の、地方出入国在留管理局への事前確認
採用の工程と費用に入れる試験の準備
令和9年4月1日以降に許可を受ける見込みなら、技能試験と日本語試験の合格を、採用日から逆算した工程と費用に入れます。
必要になる試験は、技能試験と日本語試験の2つです。日本語試験の水準と得点の考え方は、特定技能1号の日本語試験のガイドで確認できます。技能試験は分野ごとに異なるため、希望する分野の試験の合格基準を別のガイドで確認してください。
試験の受験料や会場までの交通費を、本人と企業のどちらが負担するかは、案内には書かれていません。採用前に取り決め、見積書の費目に分けて残します。受験料の公的な金額は、技能試験の受験料のガイドで確認できます。
令和9年4月以降に必要な日本語試験の水準は、特定技能1号の日本語試験の水準で整理しています。
- 希望分野の技能試験の受験機会と合格基準
- 日本語試験の実施日と結果が出る時期
- 受験料・交通費の負担者と、見積書での費目分け
- 試験に合格してから在留資格変更許可申請までの工程
よくある質問
技能実習2号を修了した人は、令和9年4月以降も試験が免除されますか?
入管庁のQ&A(Q50)は、技能実習2号を良好に修了し、業務に関連性が認められる場合は技能及び日本語能力の証明が免除されると案内しています。令和9年4月1日以降に、技能及び日本語能力に係る試験等のいずれにも合格することが求められるのは、技能実習法施行以前(平成29年11月1日)の「技能実習」等を修了した人です。
平成22年7月1日以前の「特定活動(技能実習)」の修了者も対象ですか?
対象です。入管庁の案内は、平成22年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の「特定活動(技能実習)」を良好に修了した人も、令和9年4月1日以降は技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があるとしています。
令和9年3月31日までに許可を受ければ、試験は不要ですか?
入管庁の案内では、令和9年3月31日までは、業務に関連性があれば技能試験・日本語試験とも求められず、関連性がなければ技能試験のみが求められます。申請が3月末をまたぐ場合の扱いは案内に書かれていないため、申請先の地方出入国在留管理局で確認してください。
試験の受験料は誰が負担しますか?
入管庁の案内には負担者の定めがありません。本人と企業のどちらが負担するかは、採用前に取り決めて、見積書の費目に分けて残します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて」(確認日:2026年10月16日、次回確認:2026年12月16日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(更新情報)(確認日:2026年10月16日、次回確認:2026年12月16日)
- 法務省令第45号「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令」(令和7年9月30日)(確認日:2026年10月16日、次回確認:2026年12月16日)