この記事の対象:特定技能外国人を雇用する企業の総務・人事担当者と、メンタルヘルス対策の計画づくりを任された担当者
指針の位置づけ:事業者が計画を立て、一次から三次までの予防を進める
メンタルヘルス指針は、事業場でのメンタルヘルスケアの進め方を示す厚生労働省の指針です。ストレスチェックとは別に、事業場の取組み全体の枠組みを示します。
正式名称は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」です。平成18年3月31日の公示第3号で定められ、平成27年11月30日の公示第6号で改正されました。
指針は、事業者が心の健康の推進を表明し、衛生委員会等で十分に調査審議して「心の健康づくり計画」を策定するよう求めています。あわせて、ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程も策定します。
取組みは3段階で考えます。メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防、早期に発見して適切な措置を行う二次予防、不調になった労働者の職場復帰を支援する三次予防です。
心の健康づくり計画:定める7事項と、衛生委員会での審議
計画で定める事項は、指針に7つ示されています。計画は、労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましいとされています。
ストレスチェック制度は、一次予防から三次予防までの取組みの中に位置付けることが重要なため、計画の中で位置付けを明確にすることが望ましいとされています。ストレスチェック制度の実施規程を、計画の一部として定めても差し支えありません。
労働安全衛生規則第22条第10号は、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立を、衛生委員会の付議事項に挙げています。衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場でも、計画の策定と実施では、労働者の意見が反映されるようにすることが必要とされています。
ストレスチェックの実施義務は、ストレスチェックのガイドで確認できます。
| 番号 | 定める事項 |
|---|---|
| 1 | 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明 |
| 2 | 事業場における心の健康づくりの体制の整備 |
| 3 | 事業場における問題点の把握とメンタルヘルスケアの実施 |
| 4 | 必要な人材の確保と事業場外資源の活用 |
| 5 | 労働者の健康情報の保護 |
| 6 | 計画の実施状況の評価と見直し |
| 7 | その他、労働者の心の健康づくりに必要な措置 |
- 7事項を、自社の計画のどこで定めるか対応させた
- 衛生委員会等で計画を調査審議した(設置義務のない事業場は、労働者の意見を聴いた)
- ストレスチェックの位置付けを計画の中で明確にした
4つのケア:担い手と内容の違い
指針は、4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要だとしています。担い手と役割が分かれています。
セルフケアは、労働者自身がストレスに気づき、対処する取組みです。管理監督者もセルフケアの対象に含めます。ラインによるケアは、労働者と日常的に接する管理監督者が、職場環境等の改善や相談対応を行う取組みです。
事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、産業医等、衛生管理者等、保健師等、心の健康づくり専門スタッフ(精神科・心療内科等の医師、精神保健福祉士、心理職等)が、対策の提言や推進を担い、労働者と管理監督者を支援する取組みです。指針は、これらに加えて人事労務管理スタッフの役割も挙げています。事業場外資源によるケアは、事業場外の機関や専門家の支援を受ける取組みです。
事業場外資源を使うときは、事業者がメンタルヘルスケアの推進で主体性を失わないよう留意することとされています。小規模事業場では、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)等の活用が有効とされています。
指針は、4つのケアが適切に行われるよう、労働者と管理監督者のそれぞれに教育研修・情報提供を行うことも求めています。労働者向けの内容には、事業場の方針、ストレスとメンタルヘルスケアの基礎知識、セルフケアの重要性、ストレスへの気づき方などがあります。
衛生管理者や産業医の選任は、安全衛生の管理体制のガイドで確認できます。
| ケア | 担い手 | 内容 |
|---|---|---|
| セルフケア | 労働者(管理監督者を含む) | ストレスへの気づきと対処 |
| ラインによるケア | 管理監督者 | 職場環境等の改善、相談対応 |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医等、衛生管理者等、保健師等、心の健康づくり専門スタッフ | 対策の提言と推進、労働者・管理監督者の支援 |
| 事業場外資源によるケア | 事業場外の機関・専門家 | 支援を受ける。事業者の主体性を失わないよう留意 |
進めるときの留意事項:個人情報の保護・人事労務管理との連携
指針は、メンタルヘルスケアを進めるときに留意する事項を4つ挙げています。
1つ目は、心の健康問題の特性です。心の健康は、客観的な測定方法が十分確立しておらず、評価には労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があります。さらに、問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいとされています。
2つ目は、労働者の個人情報の保護への配慮です。健康情報を含む個人情報の保護と、労働者の意思の尊重に留意することが重要とされています。保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できる条件でもあります。
3つ目は、人事労務管理との関係です。職場配置、人事異動、職場の組織といった人事労務管理は心の健康に密接に関係する要因なので、メンタルヘルスケアは人事労務管理と連携しなければ適切に進まない場合が多いとされています。
4つ目は、家庭・個人生活等の職場以外の問題です。ストレス要因は職場だけでなく家庭や個人生活にもあり、複雑に影響し合うとされています。
健康情報の取扱いは、健康情報の取扱いのガイドで確認できます。
よくある質問
メンタルヘルス指針は、すべての事業場が守る義務のある法律ですか?
指針は厚生労働省が示すもので、事業者に取組みの進め方を示しています。一方、衛生委員会の付議事項には労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立が含まれます(労働安全衛生規則第22条第10号)。
心の健康づくり計画には何を定めますか?
指針は、推進する旨の表明、体制の整備、問題点の把握と実施、人材の確保と事業場外資源の活用、健康情報の保護、評価と見直し、その他の7つを示しています。
4つのケアとは何ですか?
セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの4つです。これらが継続的かつ計画的に行われることが重要とされています。
衛生委員会がない小規模な事業場でも計画は必要ですか?
指針は、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場でも、計画の策定と実施では労働者の意見が反映されるようにすることが必要としています。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号、平成27年11月30日公示第6号による改正)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 厚生労働省「職場における心の健康づくり」(労働者の心の健康の保持増進のための指針の解説冊子)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第22条(衛生委員会の付議事項)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」(令和10年4月1日から50人未満の事業場にも義務化)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)