この記事の対象:雇用契約書や就業規則に、早期退職の違約金や損害賠償の定めを入れていないかを確認したい受入れ企業の労務担当者

第16条は違約金と損害賠償額の予定を禁じる

労働基準法第16条は、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

条文が禁じているのは2つです。1つは、契約を守らなかったときに払う違約金を定めること。もう1つは、損害賠償の額をあらかじめ決めておく契約をすることです。

条文は「定める」「予定する契約をする」ことを対象にしています。雇用契約書、就業規則、誓約書など、どの書類でも、「途中で辞めたら○万円」のように不履行のときの金額を先に決める定めを入れていないか、書類ごとに確認します。

特定技能の入管法側の禁止(保証金・違約金)は、特定技能の保証金・違約金の禁止範囲で整理しています。

第16条の条文の読み方
条文の文言確認すること
労働契約の不履行について辞めた・来なかったなど、労働契約を守らなかった場面を対象にしている
違約金を定め不履行のときに払う金額を、契約や規則で先に決めていないか
損害賠償額を予定する契約不履行のときに払う賠償額を、先に決める契約をしていないか

条文から確かめられる範囲と、確かめていない範囲

第16条の条文は、金額をあらかじめ定めることを禁じています。

実際に生じた損害の請求が認められるかどうか、研修や留学の費用の返還の定めが第16条にあたるかどうかは、条文の文言だけでは決まりません。このガイドは条文以外の資料(通達や裁判例)を確かめていないため、判断は示しません。

個別の契約書や規則の条項が第16条に当たるかは、所轄の労働基準監督署や弁護士などの専門家に確認してください。

  • 雇用契約書に、退職や欠勤のときの違約金の定めがない
  • 就業規則や誓約書に、損害賠償の額をあらかじめ決める定めがない
  • 費用の返還を求める定めがある場合は、労働基準監督署などの専門家に確認した

第17条・第18条との違い

第16条の次に、賃金から差し引くことと貯蓄の契約を扱う2つの禁止規定が続きます。

第17条は、使用者が前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定めています。第18条第1項は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないと定めています。

第16条は不履行のときの金額の予定、第17条は前貸しの債権と賃金の相殺、第18条第1項は貯蓄の契約と貯蓄金を管理する契約が対象です。同じ書類に複数の禁止規定がかかわることがあるため、条項ごとに確認します。

前貸しと賃金の相殺は渡航費の貸付と賃金からの控除で確認できます。

第16条・第17条・第18条第1項の比べ方
条禁止されること
第16条労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をすること
第17条前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること
第18条第1項労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をすること

罰則は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

第119条第1号は、第16条、第17条、第18条第1項などに違反した者を、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。

第16条の違反は、第17条、第18条第1項の違反と同じ号に並んでいます。この整理は条文との照らし合わせにとどまります。

契約や規則の具体的な扱いは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

雇用契約書に「途中で辞めたら違約金」と書いてもよいですか?

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めることを禁じています。個別の条項が当たるかどうかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

損害賠償の金額をあらかじめ決めておくことはできますか?

第16条は、損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

第16条に違反すると、罰則はありますか?

第119条第1号に、第16条の違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定められています。

渡航費を貸して、賃金から引くのは第16条の問題ですか?

賃金と前貸しの債権の相殺は、第17条の問題です。第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定めています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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