この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業で、リーダーや店長などに残業代を払わない扱いにしてよいかを確認したい労務担当者
第41条第2号は労働時間・休憩・休日の規定の適用を除外する
労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。
第41条は、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない労働者を3つ挙げています。第2号は、事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者です。このガイドで「管理監督者」と呼ぶのは、この第2号の前半の者です。
厚生労働省の北海道雇用労働相談センターの解説は、管理監督者を、部長や工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者と説明しています。
役職名ではなく実態で判断する
だれが管理監督者に当たるかは、役職の名称ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の実態で判断します。
解説は、企業が人事管理上の必要で任命した役付者のすべてが、管理監督者として例外的に扱えるわけではないとしています。労働時間などの規制を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を持ち、現実の勤務態様も規制になじまない立場の者に限って、第41条の適用除外が認められる趣旨です。
待遇も見られます。基本給や役付手当などで、その地位にふさわしい待遇がされているか、賞与の支給率などで一般の労働者より優遇されているかが、留意点です。ただし、優遇されているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるわけではありません。
| 見る点 | 解説の内容 |
|---|---|
| 職務内容 | 資格や職位の名称にとらわれず、実際の職務内容に着目する |
| 責任と権限 | 労働時間等の規制を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任があるか |
| 勤務態様 | 現実の勤務態様が、労働時間等の規制になじまないものか |
| 賃金等の待遇 | 基本給、役付手当、賞与などで、地位にふさわしい待遇がされているか |
- 役職名だけで残業代の対象外にしていない
- 職務内容と権限が、経営者と一体的な立場といえる実態にある
- 勤務態様が、労働時間等の規制になじまないものである
- 基本給や手当、賞与が、一般の労働者より優遇されている
管理監督者でも深夜割増賃金と年次有給休暇は除外されない
管理監督者にも、深夜業の割増賃金と年次有給休暇の規定は適用されます。
第41条が適用を除外するのは、労働時間、休憩、休日に関する規定です。解説は、管理監督者などについても、年次有給休暇の付与と深夜業における割増賃金は、適用除外にはならないとしています。
第37条第4項は、午後10時から午前5時までの労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うと定めています。厚生労働大臣が必要と認める地域や期間は、午後11時から午前6時までです。
休憩と休日の基本ルールは、特定技能の休憩と休日のルールで整理しています。
| 項目 | 管理監督者の扱い |
|---|---|
| 労働時間・休憩・休日の規定 | 第41条により適用されない |
| 深夜業の割増賃金 | 適用除外にならない(2割5分以上) |
| 年次有給休暇 | 適用除外にならない |
このガイドで確かめていない範囲
特定の社員が管理監督者に当たるかどうかは、このガイドでは判定しません。
判断は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の総合で決まります。
多店舗展開する店舗の店長の具体的な判断要素は、解説では表で示されていますが、このガイドでは扱いません。個別の判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士・弁護士などの専門家に確認してください。
よくある質問
課長やリーダーの肩書があれば、残業代を払わなくてよいですか?
厚生労働省の解説は、だれが管理監督者に当たるかは役職の名称によらず、実態をみて判断するとしています。企業が任命した役付者のすべてが、管理監督者として例外的に扱えるわけではありません。
管理監督者にも深夜の割増賃金は必要ですか?
解説は、管理監督者などについても、深夜業における割増賃金は適用除外にならないとしています。第37条第4項の割増率は2割5分以上です。
管理監督者に年次有給休暇は与えなくてよいですか?
解説は、年次有給休暇の付与は適用除外にならないとしています。
機密の事務を取り扱う者も同じ扱いですか?
第41条第2号は、監督もしくは管理の地位にある者と並べて、機密の事務を取り扱う者を挙げています。解説は、機密の事務を取り扱う者を、秘書など、職務が経営者や管理監督者の活動と一体不可分で、出社や退社などについて厳格な制限を受けない者としています。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)
- 厚生労働省 北海道雇用労働相談センター「労働時間・休憩、休日の適用除外」(確認日:2026年10月30日、次回確認:2027年1月30日)